< 登記申請とは >
申請書類:(続き)
2)有限会社の場合(書類の説明は、株式会社と同じです)
@ 設立登記申請書
A 登録免許税納付用台紙
税額は、払込資本金の7/1000又は資本金が857万円未満の場合 には、6万円となります。
B 定款
C 出資払込金保管証明書
D 取締役及び監査役の調査書
E 現物出資がある場合には、財産引継書、弁護士の証明書及び 有価証券の取引相場を証する書面(新聞など)
F 取締役及び監査役の就任承諾書(社員以外の者が選任された 場合のみ)
G 取締役の印鑑証明書
H 委任状(代理人が申請する場合のみ)
I 登記用紙と同一の用紙(3枚組)
J 印鑑届書
書類のまとめ方は、次のとおりです。
1)@からHまでをホッチキス又はこよりで綴じる
2)Iは綴じずにJを下にしてクリップでとめる
3)1)の下に2)を大きなクリップでとめる
申請手続:
会社設立の最終段階として、準備した申請書類のセットを本店所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します。
手続の流れは、次のとおりです。
1)登録免許税の納付
税額分の収入印紙を台紙に貼ります。但し、印紙には消印を せずに提出します。
2)会社登記の窓口にある受付箱に申請書類をいれる。
3)窓口に表示してある補正日をメモする。
登記所の窓口では、申請書類の記載に不備があっても、一旦受 け付け、その後書類を審査して受理するか否かを決めます。
不備があった場合には、申請人に訂正させるために補正日を設 けています。補正日は受付日から1週間から10日位後に設定 されています。
4)補正日に出頭します。
不備があった場合に、その場で訂正できるようにボールペンや 代表取締役の印鑑を持参します。
不備がなければそのまま受理され、不備があれば、その場で訂 正後再提出します。また、その場で訂正しきれない場合には、 一時申請を取り下げて訂正後再提出します。
以上で会社の設立登記が完了します。
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