< 登記申請とは >
申請手続:
会社は登記をして初めて認知されます。登記申請は、会社設立手続の中で最も難しい部分で、少しのミスも許されません。設立登記には、次のようなルールがあります。
1)誰が申請するのか(出頭者)
原則として代表取締役が登記所に出頭して申請することになっ ています。但し、実務上は、代理人に委託することが一般的で す。
2)いつまでに申請するのか(申請期限) 申請期限は、設立方法により異なっています。
− 株式会社(発起設立)及び有限会社の場合
取締役及び監査役の調査(株式又は出資の全額払込及び現 物出資の有無など)が終了した日から2週間以内
− 株式会社(募集設立)の場合
創立総会が終了した日から2週間以内
3)何を登記するのか(登記事項) 会社に関する情報を公開するために、法律で定められた事項 (登記事項)を商業登記簿に登記することになっています。登 記事項は、株式会社と有限会社とでは一部異なっており、「登 記用紙と同一の用紙」という指定された用紙に記載します。
「登記用紙と同一の用紙」には、次の登記事項を記載します。
− 株式会社の場合(4枚組)
・ 商号・資本欄
商号(社名)、本店所在地(地番まで)、公告の方法、 株式1株の金額、発行する株式の総数、発行済株式の総 数(設立時に発行する株式の総数)及び資本の額
・ 目的欄
目的(箇条書き)及び最後に「前各号に付帯する一切の 事業」と記載する。
・ 役員欄
役員全員を記載しますが、記載の順番が次のように決め られています。
取締役全員(代表取締役が最初)の氏名
代表取締役の住所及び氏名
監査役の氏名
・ 予備欄
その他の事項として、株式の譲渡制限に関する規定など を記載します。表現は定款の記載と一致させる必要があ ります。
− 有限会社の場合
・ 商号・資本欄
商号、本店所在地、出資1口の金額及び資本の総額
・ 目的欄
株式会社と同様に記載します。
・ 役員欄
記載の順番は、次のとおりです。
取締役全員(代表取締役が最初)の住所及び氏名
代表取締役の氏名
監査役の住所及び氏名
4)どこで登記するのか
登記申請は、法務局(登記所)で審査されます。登記所には、 準備段階(類似商号の調査)で行くことになりますが、その際 に、次の2点を必ず確認する必要があります。つまり、一部の 登記所では、登記事務をコンピューター処理しており、提出す る書類も異なってくるからです。
− コンピューター処理をしているか否か
− 代表取締役の印鑑の届出方法(現在3種類あります)
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