< 組織作りとは >
会社の組織作りとしては、役員(取締役及び監査役)の選任、取締役会の開催及び取締役・監査役の調査があります。組織作りは、特に株式会社を設立する場合には、重要なものとなります。
役員の選任:
取締役及び監査役の選任は、会社の設立方法により異なります。
1)株式会社(発起設立)の場合
− 定款の記載で定める
− 株式引受後に開催される発起人会で選任する
2)株式会社(募集設立)の場合
創立総会で選任します。
創立総会の概要は、次のとおりです。
− 創立総会
募集設立の設立手続の最後のステップとして開催される株式 引受人の総会で、発起人及び株式引受人全員が出席します。 会社設立後の株主総会に相当する重要な会議です。
− 開催時期と場所
株式払込及び現物出資の引き渡し終了後、原則として2週 間以内に定款に記載されている本店の所在地又は隣接地で開 催しなけれなばりません。
− 決議事項
・ 発起人による一連の設立手続(定款作成から株式払込ま で)の報告
・ 取締役及び監査役の選任
・ 取締役及び監査役による設立経過の報告
株式総数の引受、払込及び現物出資の引き渡しがあったか 否かなどです。
・ 原始定款の承認又は変更
原始定款(公証人の認証を受けたもの)の内容を創立総会 の決議で変更することができます。変更する場合、改めて 公証人の認証を受ける必要はありませんが、変更内容を創 立総会議事録に記載しておきます。
・ 役員の報酬額
定款に記載するか、又は、創立総会(設立後は株主総会) で決めます。役員全員の報酬額を総額又は上限額で決めて おき、配分は取締役会に一任するのが一般的です。
− 創立総会議事録の作成
登記申請書の添付書類となります。
3)有限会社の場合
− 定款の記載で定める
− 社員総会で選任する(ごく稀です)
役員就任の承諾:
役員就任の意思表示は、通常は就任承諾書により、これを登記申請書に添付します。但し、定款及び創立総会議事録に役員の氏名が記載され、記名・押印されている場合には、承諾書は不要です。また、発起人又は社員以外の者が選任された場合には、承諾書は必ず必要となります。
取締役会の開催(設立時):
取締役が選任されたら速やかに取締役会を開催します。その主な目的は、代表取締役の選任と本店所在地(地番まで)の決定です。
1)開催時期
発起設立の場合には、株式払込及び現物出資の引渡しが完了し た直後に、また募集設立の場合には、創立総会終了直後に開催 します。
2)決議事項
− 代表取締役の選任
代表取締役は、取締役会の決議で取締役の中から選任され、 設立登記の申請人になるとされています。従って、代表取締役 を選任しないと、設立登記申請ができません。
− 本店所在地の決定
定款の記載は、市区町村まででもかまいませんが、登記申請 書には地番まで記載する必要があります。また、ビル名や室 番号も併記できます。
− 議事録
議事録を作成し、出席した取締役全員が記名・押印します。 また、代表取締役の就任承諾の記載をしておくと、就任承諾 書の代わりとすることができます。このため、代表取締役に 選任された者は、必ず実印で押印しなければならず、他の取 取締役は認印でもかまいません。
議事録は2通作成し、1通は登記申請書の添付書類とし、も う1通は会社に保管しておきます。
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