< 設立の方法と手順とは >
設立の方法:
会社の設立とは、大まかに言えば、次のことをすることです。
1)定款を作る
2)資本金を払い込む
3)設立登記をする
設立の方法は、株式会社と有限会社では多少異なっています。
1)株式会社の場合
発起設立と募集設立があります。
− 発起設立
1人以上の発起人が設立時に発行する株式の全てを引き受 ける方法で、有限会社と同じです(但し、設立手続は株式 会社の方が繁雑で厳しくなっています)。
− 募集設立
1人以上の 発起人が引き受けた株式の残りを外部の人に 引き受けてもらう方法です。引き受けの方法には、一般募 集と縁故募集があります。一般募集は一般の人を、また、 縁故募集は特定の人を対象としています。
2)有限会社の場合
1人以上50人以内の出資者が全ての出資を引き受けます。株 式会社より簡易な手続で設立できます。
設立の手順:
会社設立の手続は、法律に定められた手順に従って進めます。準備を万全に整え、かつ、この手順どおりに進めば、株式会社の発起設立及び有限会社の設立は約15日程度、また、株式会社の募集設立は約20日程度で完了することができます。
会社設立登記の申請日が会社設立の日となりますので、設立予定日を決めて日程を逆算して手続を開始します。
法律の手順は、大まかには次のようになっています。
1)準備段階(詳細はこちらを参照ください)
設立事項の検討・決定及び類似商号の調査です。この段階が完 了 した時点で手続がスタートします。 2)定款の作成と認証 (詳細はこちらを参照ください)
3)出資金払込( 詳細はこちらを参照ください)
現物出資がある場合には、財産引継書を作成し、現金と同時に 提出します。
4)会社の組織作り(詳細はこちらを参照ください)
− 取締役及び監査役を選任します。株式会社の発起設立及び有 限会社では、定款に役員を定めた場合には、それを援用しま す。株式会社の募集設立では、創立総会を開催して役員を選 任します。 − 取締役会を開催して、代表取締役を選任します。
− 取締役及び監査役は、出資金の払込や現物出資の提供につい て調査を行います。
5)登記申請(詳細はこちらを参照ください)
これまでの手続は、全て登記申請に必要な書類を揃えるための ものです。書類が全て揃った段階で申請書を作成し、登記所に 持ち込みます。
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