< 設立のための準備とは >
設立事項(概要):
設立事項とは、会社を作る前準備として決めておくべき事項のことで、会社の骨格となる非常に重要な部分です。また、特に株式会社を設立する場合には、発起人会を開催し、設立事項(決定事項)を議事録として残しておきます(登記申請書の添付書類となります)。
設立事項の主なものは、次のとおりです。
1)商号(社名)
2)事業目的
3)本店
4)資本金と現物出資 5) 役員
6)事業年度
7)メインバンク
設立事項(詳細):
1)商号
商号は1度決めて登記してしまうと、変更するにはいろいろな 手続(定款・登記・役所への届出の変更など)が必要となりま す。
商号は、原則として自由に決められますが、その決め方にはい くつかのルールがあります。
− 社名の頭又は末尾に株式会社又は有限会社を必ず付ける。
社名に会社の種別の表示がないと無効になります。
− 日本文字(漢字・カタカナ・ひらがな)を用いる。但し、 平成14年11月1日以降、ローマ字(アルファベット) アラビア数字及び5種類の記号(カンマ、ハイフンなど) も使用可能とされました。
− 記号や図形などは使わない。但し、カタカナ表示の場合の なかてん(・)や長音記号(−)及び5種類の記号は使え ます。
− 会社の一部門(営業部など)を表わす文字は使えない。
− 社会的によく認知されている名称(ブランド名など)や法 令で制限された文字(銀行や学校法人など)は使わない。
− 公序良俗に反する文字(賭博や売春など)は使えない。
− 他人が登記している商号と同一又は類似した商号は使えな い。
本店所在地の市区町村内において、既に他人が登記してい る商号と同一又は類似したものは使えません。
次のようなものが類似商号と判断されます。
・ 会社の種類が異なるだけのもの
・ 漢字の商号をカタカナ又はひらがなで表記したものや 同じ漢字で読み方が異なるだけのもの
・ 業種が同じもの
建設業では、建設・工務店・組など
不動産業では、不動産・土地・地所・エステートなど
食品業では、食品・フーズなど
小売業では、商店・商会など
・ 観念上類似しているもの(平和と和平など)
類似商号は、本店所在地を管轄する登記所で調査します 同じ事業内容で類似した商号がなければ問題ありませんが もし類似商号がある場合には、商号を変更するか又は本店 所在地を他の登記所の管轄内に移すしかありません。
これは非常に重要な調査なので、登記所の係官に問い合わ せることも必要となります。
2)事業目的
会社が行う事業のことを目的といい、定款に記載した目的以外 の事業は行えません。いったん登記した後に事業を追加するに は、定款の変更手続が必要となりますので、将来行いそうな事 業も含めておく必要があります。
目的を決める場合にも、次のようなルールがあります。
− 具体的で明確であること
誰が見てもわかる内容にしないと受け付けられません。 − 違法性がないこと
− 箇条書きにすること
・ 事業相互の関連性は気にしなくてもよい
・ 最後に「前各号に付帯する一切の業務」と入れておくと 定款を変更することなく関連事業を行うことができます
− 日本文字(漢字・カタカナ・ひらがな)しか使えない
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