< 登記完了後の手続とは >
会社の設立手続そのものは完了しましたが、また次のような手続が残っています。
1)官公庁や金融機関などへの各種届出
官公庁への届出は、税関係や社会労働保険関係などで、金融機 関には、法人としての口座を開設する届出をします(詳細は、 「官公庁への届出」を参照ください)。
官公庁などへの届出には、次の書類を添付する必要があります ので、登記所で交付を受けておきます。
− 会社の登記簿謄本
− 代表取締役印の印鑑証明書
− 代表取締役の資格証明書
2)現物出資がある場合には、所有権移転登記(不動産など)や 名義書換登録(自動車など)の手続が必要となります。
例えば、不動産を現物出資した場合には、出資者と会社の代表 者が共同で所有権移転の登記を申請することになり、登録免許 税は不動産価額の20/1000(平成18年3月31日までは 10/1000)となっています。
これらの手続に要する税金や手数料などは、全て会社負担とな ります。
3)株主又は社員名簿を作成し、定款と共に本店に備えておく必要 があります。
名簿の記載内容は、次のとおりとなっています。
− 株式会社の場合には、最初の株主の氏名・住所・引受株式 数・役職名などです。
− 有限会社の場合には、社員の氏名・生年月日・住所・出資 口数などです。また、社員名簿と同じ内容が原始定款(設 立時の定款)に記載され、将来変更があっても社員名簿を 修正すれば、定款の修正は必要ありません。
有限会社においては、社員名簿の記載で第三者に対抗する という重要なものとなっています。
4)株券の発行(株式会社のみ)
株式会社では、設立後遅滞なく株券を発行しなければなりませ ん。但し、株主からの申し出があれば、発行しないことも認め られています。
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