< 定款の作成と認証とは >
定款とは:
定款とは、会社の組織や運営に関する基本事項を1つの文書にまとめたもので、定款に定められた事項は法的な効果を持ちます。
会社の設立は、まず発起人全員又は社員全員で定款を作成し、全員が記名・押印することから始まります。
定款は、公証人役場で認証を受けて初めて有効になります。
定款の作成:
会社設立時の定款(原始定款)を作成する際には、次の3点を必ず守る必要があります。
1)法律上又は経営上必ず記載すべき事項(定款記載事項)は、 もれなく記載すること
2)発起人又は社員の全員が記名・押印すること
3)公証人の認証を受けること
定款記載事項は、次のように区分されています。
1)絶対的記載事項(設立登記事項)
会社経営の根幹となる最重要事項で、法律により登記が定め られています。これらの事項は、定款とは別に、登記簿に記載 され、登記所に永久に保管されます。従って、記載が欠けたり 内容が違法であるなどの場合には、定款そのものが無効とされ 設立が認められなくなります。
次の事項が設立登記事項となっています。
− 株式会社の場合
・ 商号(社名)
・ 目的(事業内容)
・ 本店所在地
・ 公告の方法
・ 発行株式の総数
設立時に発行する株式総数の4倍を超えてはいけません。 但し、株式の譲渡を取締役会の承認事項としている会社で は、平成15年4月1日以降4倍ルールが撤廃されます。
・ 設立時に発行する株式の総数
・ 1株の金額
平成13年10月1日以降、株式の額面・無額面の別が 廃止され、額面株式1株の金額を記載できないことになり ました。また同時に、設立時に発行する株式1株の最低金 額(5万円)の制限も廃止されています。従って、これら の記載のある定款は認証されないことになりますので注意 が必要です。
・ 発起人の氏名及び住所
− 有限会社の場合
・ 商号
・ 目的
・ 本店所在地
・ 資本総数
・ 出資1口の金額
株式会社と同様に、平成13年10月1日以降、出資1口 の最低金額(5万円)の制限が廃止されています。
・ 社員の氏名及び住所
・ 各社員の出資口数
2)相対的記載事項
記載しておくと法的な効力が生じる事項です。すなわち、記載 しないとその規定はなかったものとして扱われる事項です。
主なものは、次のとおりです。
− 株式会社の場合
・ 現物出資
出資者の氏名・出資財産・価格及びこれに対して与える株 式数などを記載します(設立当初の現物出資のみ)
・ 株式の譲渡制限
株式の譲渡は原則自由ですが、別段の定め(取締役会の 承認など)もできます。
・ 役員の員数及び任期
− 有限会社の場合
・ 現物出資
・ 代表取締役及び監査役の定め
置くか否かを自由に決められます。
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