< 官公庁への届出とは >
以降の手続は、当サポートセンターの業務外となっておりますが、ひと通り説明しておきます。
会社を設立したら、次はそれぞれ管轄の官公庁に各種届出又は手続をすることになります(申請者は代表取締役です)。これらの届出の中には、期限が定められているものも多く、期限を過ぎると無効になってしまうものもあります。また、添付書類が定められているものもありますので、注意が必要です。
届出などが必要となる官公庁は、次のとおりです。
1)税務署
− 法人設立届: 設立日より2ヶ月以内
− 給与支払事務所開設届: 設立日より1ヶ月以内 所得税の源泉徴収事務です。
− 青色申告届: 設立日より3ヶ月以内
− 電子帳簿届:設立後速やかに
会計ソフトを使用して帳簿などを作成する場合
− 棚卸資産の評価方法届: 最初の事業年度の確定申告書の提出 期限まで
− 減価償却資産の償却方法届:同上
− 源泉所得税の納期の特例の承認申請: 特例を受ける月の前月 末日まで
− 消費税課税事業者選択届: 最初の事業年度の確定申告書の 提出期限まで
2)地方公共団体(地方税に係わる事業所設置の届出)
− 東京都23区内にある会社の場合
設立日より15日以内に都税事務所に事業開始等申告書を提 出します。
− 東京都23区外の市町村にある会社の場合
設立日より1ヶ月以内に市町村役場に法人設立届出書を提出 します。
− 東京都以外の道府県にある会社の場合
設立日より1ヶ月以内に道府県税事務所又は支所及び市町村 役場に法人設立届出書を提出します。
3)社会保険事務所(健康保険及び厚生年金保険の加入届出)
全ての会社は、社会保険の適用事業所となります。
− 新規適用届及び新規適用事業所現況書: 設立後速やかに
− 被保険者資格取得届: 同上
社長以下全員が提出します。
− 被扶養者届:同上
16歳以上60歳未満の者(配偶者を除く)の場合には、 扶養の事実を確認できる証明書が必要です。
4)労働基準監督署(労働保険)
労働保険とは、労災保険と雇用保険のことで、1人でも従業員 を雇用すると労働保険関係が生じたものとされます。
労災保険については、従業員を雇い入れた日の翌日から10日 以内に、次の書類を提出することになっています。
− 適用事業報告
適用事業とは、労働基準法が適用される事業のことで、ほ とんど全ての事業が該当します。但し、使用人が同居の親 族のみの場合や家事使用人(お手伝いさん)は、報告が不 要とされています。
− 就業規則届
常時10人以上の従業員を使用する場合には、届出が義務 付けられています。
− 労働保険関係成立届
5)公共職業安定所(ハローワーク)
労働保険のうち雇用保険については、適用事業所となった日 から10日以内に、次の書類を提出することになっています。
− 雇用保険適用事業所設置届
− 雇用保険被保険者資格取得届
従業員1人ずつについて提出します。
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