< 出資金払込とは >
定款の認証が終わりますと、次は金融機関に出資金の払い込みを行います。
払込の手順:
払込の手順は、おおむね次のようになっています。
1)金融機関に出資金払込事務取扱の委託をして、委託手数料(払 込金額の2.5/1000前後)を支払います。
株式会社では発起人総代、有限会社では社員代表が行います。
2)株式会社(募集設立)の場合には、株式申込証により募集株式 の申込みを行います。
3)出資金を払い込みます。
現物出資がある場合には、出資者は財産引継書を作成し、金銭 と同時に出資財産を発起人総代又は社員代表に引き渡します。 財産引継書は、登記申請書の添付書類となります。
4)金融機関から払込金保管証明書及び株式申込取扱証明書(募集 設立のみ)の交付を受けます。
保管証明書は2通発行され、1通は登記申請書の添付書類とし 他の1通は会社保存用とします。また、株式申込取扱証明書も 登記申請書の添付書類となります。
払い込んだ出資金は、登記が完了するまでは引き出せません。
払込の手続:
払込手続は会社の設立方法により異なっています。また、金融機関により提出書類や手続方法が異なる場合がありますので、事前に相談することをお勧めします。
1)株式会社(発起設立)の場合
− 株式払込事務取扱の委託
発起人総代は「発起設立時の株式払込事務委託書」を作成し、 次の書類を添付して提出します。
・ 定款の写し
・ 発起人総代の印鑑証明書
・ 発起人会議事録の写し
・ 引受株数明細表(発起人名・1株の払込金額・払込株数及 び金額を記載したもの)
− 株式の払い込み
発起人総代は、各発起人の株式払込金をまとめて全額一括して 払い込みます。
2)株式会社(募集設立)の場合
− 株式申込事務取扱の委託
発起人総代は「株式申込事務取扱委託書」を作成し、次の書類 を添付して提出します。
・ 定款の写し
・ 発起人総代の印鑑証明書
・ 発起人会議事録の写し
・ 株式申込証の見本
− 株式の申込み
発起人は株式申込証を作成し、募集株式の引受人に渡します。 株式引受人は、この用紙で申し込みを行います。
− 株式の払い込み
発起人総代は、各申込人が期日までに引き受けた株式の発行 価額の金額をまとめて全額一括して払い込みます。
3)有限会社の場合
− 出資払込事務取扱の委託
社員代表は「出資払込事務取扱委託書」を作成し、次の書類を 添付して提出します。
・ 定款の写し
・ 社員代表の印鑑証明書
・ 社員総会議事録の写し、但し、定款で取締役を定めている 場合は不要です。
− 出資の払い込み
社員代表は、各社員の出資分をまとめて全額一括して払い込み ます。
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