< 自筆証書遺言 >
自筆証書遺言:
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら遺言書の全文、日付及び氏名を書き、印を押して作成する遺言です。
1)長所と短所
− 長所
・ 証人や立会人が不要で、1人でいつ、どこででも作成で きる
・ 内容が秘密にできる
・ 費用がかからない
− 短所
・ 詐欺や強迫の可能性や紛失、偽造、変造などの危険がある
・ 執行には、家庭裁判所の検認が必要
検認とは、その後の変造を防止するために、遺言書の現 状を検証するもので、その有効性を確定するものではあり ません。
2)作成要件
− 全文を自ら書くこと
・ ワープロやタイプライターで作成したものやテープに吹 き込んだものは無効とされます。
・ 他人が代書したものは、たとえそれが遺言者の指示による もので、遺言者が署名捺印したものであっても無効とされ ます。
− 日付を自ら書くこと
・ 日付のないものや日付印を用いたものは無効とされます。
・ 日付は通常「年・月・日」で表わしますが、遺言成立の 日が確定できるものであれば、他の表記でもかまいまず、 例えば、「還暦の日」や「金婚式の日」なども有効です。 しかし、「何年何月吉日」という書き方は無効とされます
− 氏名を自ら書くこと
・ 氏名のないもの又は他人が書いたものは無効とされます。
・ 氏名は通常「戸籍上の氏名」を書きますが、本人の同一 性が認識される限り、ペンネーム、芸名、通称などを書 いてもかまいません。
− 押印すること
・ 押印のないものは、一般に無効とされます。
・ 印は実印でなくてもかまいません。 3)作成上の注意点
− 用字・用語についての制限はありません。速記文字や点字 でもかまいません。
− 用紙・筆記用具についての制限はありません。但し、鉛筆 は好ましくありません。
− 様式についての制限はありません。
− 相続財産を特定できないと無効とされます。不動産の表示 は、登記簿上の表示どおりに書きます。
4)保管
偽造や変造又は汚損などを防止するため、遺言書を封筒に入 れて密封し、かつ、遺言書に押した印で封印します。更に、 封筒に遺言書である旨を記載しておきます。
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