< 公正証書遺言 >
公正証書遺言:
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に趣旨を口頭で述べ、公証人が公正証書として作成する遺言です。
1)長所と短所
− 長所
・ 内容が明確で安全確実である
・ 原本を公証人が保管するので、偽造や変造の恐れがない
・ 家庭裁判所の遺言書検認手続が不要である
− 短所
・ 証人2人以上の立会いが必要である
・ 遺言の内容が証人に知られてしまう
・ 公証人の費用がかかる
2)作成要件
− 証人適格者2人以上の立会いがあること
証人のうちに欠格者がいる場合でも、欠格者を除いて、な お2人以上の証人適格者の立会いがあれば有効とされます。 また、証人が責任を負うことはありません。
証人・立会人の欠格:
自筆証書遺言を除くすべての遺言の作成には、証人又は 立会人が必要とされ。かつ、欠格事由が定められています。 民法では、次のような者を欠格者としています。
・ 未成年者: 法定代理人の同意があってもなれません。 但し、婚姻した場合には、欠格者とはされ ません。
・ 推定相続人、受遺者及びそれぞれの配偶者、子又は孫: 遺言に直接の利害関係を有するので不適当とされます。
・ 公証人の配偶者、4親等内の親族及び公証人役場の 書記や雇い人
− 遺言の趣旨を公証人に口述すること
・ 口述は外国語でもかまいません。この場合には、通訳を 立ち会わせて日本語で公正証書が作成されます。
・ 手話は口述とはされません。また、代理人による口述は 認められません。
− 公証人が口述を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせること
− 遺言者と証人が各自署名押印すること
署名は、戸籍上の氏名に限らず、ペンネームなどを自署し てもかまいません。
− 公証人が署名押印すること
3)作成上の注意点
− 作成場所は、公証人役場に限らず、遺言者の入院先の病院 や自宅などに公証人に出張してもらい作成することもでき ます。
− 準備段階として、事前に公証人と打ち合わせを行い、遺言 内容を伝えておきます。この際に、次のものを持参します。
・ 遺言者の戸籍謄本
・ 受遺者ごとに戸籍抄本又は住民票
・ 財産目録
・ 不動産登記簿謄本
・ 不動産の固定資産評価証明書(公証人手数料算出用)
− 作成日に証人2人以上と共に公証人役場に行きます。ほと んどの場合、公証人が事前打合せの内容で遺言を書いておい てくれます。 この際に、次のものを持参します。
・ 遺言者の実印と印鑑証明書
・ 証人の印鑑(実印でなくてもよい)
− 作成費用(公証人の手数料)は、遺言の対象となる財産の 価額により異なります(財産価額が大きくなるにつれて、 手数料も高くなります)。対象となる財産の評価は、預貯金 や有価証券は額面金額により、不動産は固定資産評価額に よります。
− 病院や自宅に公証人に出張してもらう場合には、1日につ き2万円の日当(但し、4時間以内なら1万円)が加算さ れ、作成手数料も5割増しとなります。
4)保管
遺言書は3部作成され、原本は公証人役場に原則として20 年間保管されます。また、遺言者に正本及び謄本が交付され ます。正本は遺言執行時に登記所や金融機関などに提出する ことになります。
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