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< 株式会社と有限会社 >
株式会社と有限会社:
どちらの会社を作るかを判断する材料として、公開性(出資)、規定及び資本制度の3点について比較してみます。
1)公開性
公開性とは、簡単にいうと一般の人がその会社に出資するこ とができるか否かということです。
−株式会社の場合
・ 株券や社債を発行でき、増資の際に引受人を公募できます
・ 株式の譲渡は原則自由です。
・ 出資者(株主)の人数に制限はありません。
− 有限会社の場合
・ 株券の発行はできませんので、出資引受人を公募すること はできません。
・ 出資分の譲渡は、原則として出資者(社員)間に限定され ています。
・ 出資者の人数は50人以下に制限されています。
2)規定
規定とは、会社の組織についてのもので、役員の構成、会社の 意志決定機関、会社設立手続上の会議や決算などです。
− 株式会社の場合
・ 役員の構成は、代表取締役(取締役の中から1人以上)、 取締役(3人以上)及び監査役(1人以上)となり、少なくと も4人以上の役員が必要となります。
・ 役員の任期は、取締役が2年、監査役が3年(平成14年 5月1日以降に設立した場合は4年)となっています。
・ 会社の意志決定には、必ず株主総会を開催する義務があり ます。
・ 設立手続の一環として、取締役会を開催し議事録を作成する 必要があります。
・ 決算については、決算書を官報又は日刊新聞で公告する義務 があります。
− 有限会社の場合
・ 役員は、取締役が1人以上いればよく、任期は無期限です。 また、代表取締役や監査役を置くか否かは自由です。
・ 会社の意志決定は、社員総会によりますが、総会を開催する 代わりに書面で決議することが認められています。
・ 設立手続としての取締役会は開催しなくてもかまいません。
・ 決算書の公告義務はありません。
3)資本制度
− 株式会社の場合
・ 定款に発行予定株式総数と設立時に発行する株式総数を記載 し、その差の範囲内であれば、取締役会の決議でいつでも新 株を発行できます。これは、授権資本制というもので、発行 予定株式総数は、設立時発行株式総数の4倍を超えてはなら ないとされています。但し、平成15年4月1日から、譲渡 制限会社(株式の譲渡に取締役会の承認を義務付けている会 社)では、この4倍ルールが撤廃されます。
・ 最低資本金は1,000万円とされています。また、1株あたり の金額は、均一であればよいとされ、平成13年10月1日 より1株5万円以上という制限が廃止されています。
− 有限会社の場合
・ 定款に資本の総額を記載する必要があります。
・ 最低資本金は300万円とされています。また、株式会社同 様、1口5万円以上の制限が廃止されています。
設立に必要な費用:
設立手続をする上で必ず発生する費用として、次のようなものがあります。
1)定款認証(公証人役場)
− 収入印紙(定款貼付用): 一律4万円
− 認証手数料: 一律5万円
− 謄本証明料: 定款1枚あたり250円
2)出資金払込(金融機関)
− 払込事務取扱及び払込金保管証明書手数料: 払込資本金の 2.5/1000程度
3)登記申請(登記所)
− 登録免許税: 払込資本金の7/1000、但し、資本金2,142万円 以下の株式会社の場合は、一律15万円で、 資本金857万円以下の有限会社の場合は、一律 6万円とされています。
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