< 設立事項の詳細 >
設立事項(詳細):
5)役員(続き)
役員の資格は、次のようになっています。
− 出資者以外の者でもよい
− 未成年者でもなれる。但し、15歳未満の者は、印鑑登録 ができないので、出資者として役員にはなれません(出資 をしない役員にはなれます)。また、未成年者の財産取引 には、親権者の同意が必要となります。
− 欠格事由(該当すると役員にはなれません)
・ 商法違反で刑に処せられ(執行猶予含む)、執行が終了し てから2年を経過していない者
・ 刑法などの違反で禁錮以上の刑に処せられ(執行猶予除 く)、刑の執行中の者
・ 成年被後見人及び被保佐人
・ 破産宣告を受けて復権していない者
6)事業年度
事業年度は、1年以内の期間とされており、年1期であっても 上期と下期に分けて中間決算をする必要があります。
一般的には、国の会計年度(4月から翌年3月まで)に合わせ ることが多いようですが、任意に決めることができます。
因みに、個人事業の場合には、1月から12月までと決められ ています。
7)メインバンク
将来取引をする金融機関(郵便局を除く)を決めて、出資金を 払い込みます。
金融機関は、本店でも支店でもかまわず、また、必要に応じて 複数の金融機関を選ぶこともできます。
営業許認可の確認:
事業は、原則として自由に行えます。但し、特定の業種には、会社又は個人事業にかかわらず、種々の法律による規制(許可、届出、免許など)がありますので、事前に確認しておく必要があります。
営業許認可の詳細は、セクション2「営業許認可」を参照ください。
印鑑登録、印鑑証明書及び法人印:
1)印鑑登録
市区町村に登録する印鑑は、実印と呼ばれるもので1名につき 1個に限られています。
会社を設立し、身内を出資者とする場合には、各出資者が印鑑 登録をしてあるか否かを確認しておきます。もし、まだ登録し ていない者があれば、至急実印を調達して印鑑登録をする必要 があります。但し、15歳未満の者は、印鑑登録ができないと されています。
2)印鑑証明書
発起人又は社員及び役員(取締役、監査役など)に予定されて いる者は、設立手続に関する書類に住所・氏名を記入し押印し ます。これらの記載は、印鑑証明書のものと照合され、一字で も誤りがあると受け付けてもらえなくなります。従って、書類 作成時に確認するために、事前に各自の印鑑証明書を取ってお く必要があります。
また、設立手続上、次の機関に印鑑証明書を提出することに なっています。
− 公証人役場(定款認証)
発起人又は社員全員の印鑑証明書(6ヶ月以内に発行され たものに限る)を各1通提出します。
− 金融機関(株式又は出資払込事務取扱委託) 発起人総代又は社員代表は、個人の印鑑証明書を1通提出 します。
− 登記所(登記申請)
株式会社の代表取締役又は有限会社の出資した取締役全員 は、就任承諾の証しとして、各自個人の印鑑証明書(3ヶ 月以内に発行されたものに限る)を1通提出します。
なお、出資をしない取締役及び監査役については、印鑑証 明書の提出は不要とされています。
3)法人印
会社設立にあたり、次のような法人印を新調する必要がありま す。
− 代表取締役印(会社の実印となり、登記所に登録します)
− 社印(角印)
− 銀行印及び小切手用ゴム印(銀行印の届出には、代表取締役 印の印鑑証明書を添付する必要があります)
− 住所・社名ゴム印
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