< 定款の作成と認証とは >
定款の作成:
3)任意的記載事項
記載するか否かは自由で、記載しなくても効力に影響のない事 項です。記載しておくと内容が明確になります。
主なものは、次のとおりです。
− 株式会社の場合
・ 定期株主総会の開催時期
・ 営業年度
・ 株券の種類と名義書換
− 有限会社の場合
・ 定期社員総会の開催時期
・ 営業年度
定款の認証:
定款を作成したら、公証人役場で認証をしてもらいます。認証とは、定款の内容が定められたとおりに記載されていて、正規の手続を踏んでいることを公証人が証明することです。
認証を受ける公証人役場は、本店所在地のある都道府県内ならどこでもかまいません。
1)だれが行くか
原則として発起人又は社員全員で行きます。但し、実務上は、 次のように代理人に委任することが多いようです。
− 発起人又は社員のうちの1人に委任する
− 第三者又は専門家に委任する
代理人が行く場合には、委任者(発起人又は社員)全員の記名・ 押印(実印)のある委任状を作成する必要があります。
2)何を持って行くか
定款の認証には、次のものが必要となります。
− 定款3通 − 印鑑証明書(発起人又は社員全員各1通)
− 収入印紙(4万円分、定款に貼付します)
− 認証手数料(5万円)
− 謄本手数料(1枚につき250円)
また、代理人に委任する場合には、次のものが追加で必要とな ります。
− 委任状
− 代理人の印鑑及び印鑑証明書(第三者に委任する場合)
認証の手続:
公証人が定款の内容をチェックして、訂正がなければそのまま受理となり、訂正があっても、公証人が訂正すべき部分を指摘し、訂正してくれます。
定款3通のうちの1通に収入印紙を貼付し、消印を押します。これで認証は終わりです。
定款3通の取扱いは、次のように決められています。
1)1通目(収入印紙を貼付したもの)は、公証人役場に原本とし て保管されます。
2)2通目には認証済みの証明がされますので、これを謄本として 設立登記申請書に添付します。
3)3通目には会社保存原本と朱印され、会社の定款原本となりま す。金融機関(出資金払込)や設立後の行政機関などへの届出 の際に、この写し提出します。
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