|                             <  定款の作成と認証とは >
 
 定款の作成:
 
 3)任意的記載事項
 
 記載するか否かは自由で、記載しなくても効力に影響のない事
 項です。記載しておくと内容が明確になります。
 
 主なものは、次のとおりです。
 
 − 株式会社の場合
 
 ・ 定期株主総会の開催時期
 
 ・ 営業年度
 
 ・ 株券の種類と名義書換
 
 − 有限会社の場合
 
 ・ 定期社員総会の開催時期
 
 ・ 営業年度
 
 
 定款の認証:
 
 定款を作成したら、公証人役場で認証をしてもらいます。認証とは、定款の内容が定められたとおりに記載されていて、正規の手続を踏んでいることを公証人が証明することです。
 
 認証を受ける公証人役場は、本店所在地のある都道府県内ならどこでもかまいません。
 
 1)だれが行くか
 
 原則として発起人又は社員全員で行きます。但し、実務上は、
 次のように代理人に委任することが多いようです。
 
 − 発起人又は社員のうちの1人に委任する
 
 − 第三者又は専門家に委任する
 
 代理人が行く場合には、委任者(発起人又は社員)全員の記名・
 押印(実印)のある委任状を作成する必要があります。
 
 2)何を持って行くか
 
 定款の認証には、次のものが必要となります。
 
 − 定款3通
 
 − 印鑑証明書(発起人又は社員全員各1通)
 
 − 収入印紙(4万円分、定款に貼付します)
 
 − 認証手数料(5万円)
 
 − 謄本手数料(1枚につき250円)
 
 また、代理人に委任する場合には、次のものが追加で必要とな
 ります。
 
 − 委任状
 
 − 代理人の印鑑及び印鑑証明書(第三者に委任する場合)
 
 
 認証の手続:
 
 公証人が定款の内容をチェックして、訂正がなければそのまま受理となり、訂正があっても、公証人が訂正すべき部分を指摘し、訂正してくれます。
 
 定款3通のうちの1通に収入印紙を貼付し、消印を押します。これで認証は終わりです。
 
 定款3通の取扱いは、次のように決められています。
 
 1)1通目(収入印紙を貼付したもの)は、公証人役場に原本とし
 て保管されます。
 
 2)2通目には認証済みの証明がされますので、これを謄本として
 設立登記申請書に添付します。
 
 3)3通目には会社保存原本と朱印され、会社の定款原本となりま
 す。金融機関(出資金払込)や設立後の行政機関などへの届出
 の際に、この写し提出します。
 
 
 
 前のページに戻る
 
 
 
 お問い合わせは、お気軽にこちらまで
 
 
 
 
 
 
 |