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< 登記申請とは >
申請書類:
会社の設立登記申請には、数多くの書類を提出しなければならず、また、提出時の書類の順序・綴じ方・まとめ方なども決められています。
提出書類は、株式会社又は有限会社で共通のものや相違するものがあります。また、これまでに準備してきた数々の書類に加えて、新規に作成するものもあります。
平成14年4月1日以降、定款及び議事録を電磁的記録(パソコンやワープロなど)で作成した場合には、内容を記録したものを添付することになっています。
提出書類及びまとめる順序は、次のとおりです。
1)株式会社の場合
@ 設立登記申請書
用紙は自由ですが、様式が定められています。
− 横書きとする
− 数字はアラビア数字を使用する
記載すべき事項は、次のとおりです。
商号、本店所在地、登記の事由(設立手続の終了)、登記 事項、課税標準額(資本金)、登録免許税及び添付書類
A 登録免許税納付用台紙
申請時に登録免許税として、税額分(払込資本金の7/1000 又は資本金が2,142万円未満の場合は15万円)の収入印紙を 貼って納付します。この台紙と設立登記申請書を契印します。
B 定款
C 株式申込を証する書面(募集設立のみ)
株式申込人の人数分の株式申込証又は金融機関発行の株式申 込取扱証明書を提出します。
D 株式払込金保管証明書
E 創立総会議事録(募集設立のみ)
F 取締役会議事録
G 取締役及び監査役の調査書
H 現物出資がある場合には、財産引継書、弁護士の証明書及び 有価証券の取引相場を証する書面(新聞など)
I 取締役・監査役の就任承諾書(発起人以外の者が選任された 場合のみ)
J 代表取締役個人の印鑑証明書
K 委任状(代理人が申請する場合のみ)
L 登記用紙と同一の用紙(4枚組)
管轄の法務局が従来式(ブック式)かコンピューター式かに より提出書類が異なります。
− 従来式の場合には、「登記用紙と同一の用紙」を提出しま す。この用紙は、そのまま登記簿として法務局に保管され 一般に公開されます。
− コンピューター式の場合には、登記簿がありませんので 「登記用紙と同一の用紙」は提出しません。代わりにコン ピューターで読み取るOCR用申請用紙を提出します。
M 印鑑届書
設立登記申請と同時に代表取締役印の届出を行います。これ が会社の実印の登録となり、以後登記所で印鑑証明書が発行さ れます。印鑑の届出方法は、従来式(ブック式)、コンピュー ター式及びカード式の3種類があります。
書類のまとめ方は、次のとおりです。
1)@からKまでをホッチキス又はこよりで綴じる
2)Lは綴じずにMを下にしてクリップでとめる
3)1)の下に2)を大きなクリップでとめる
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