< 在留資格変更とは >
在留資格変更許可:
外国人が、現に有する在留資格から他の異なる在留資格に変更し、かつ、一旦出国することなく在留を続ける場合には、在留資格変更許可を取得しなければなりません。
例えば、留学生が大学を卒業して就職する場合や在留外国人が日本人との婚姻により在留資格「日本人の配偶者等」を取得する場合などが該当します。
在留資格「短期滞在」からの変更:
観光目的などの在留資格「短期滞在」からの変更は、原則として許可されません。
但し、次のような場合には、例外的に許可されています。
1)外国に居住している外国人が日本人と結婚するために来日し、 婚姻後、在留資格「日本人の配偶者等」への変更を申請する 場合 この場合には、日本の在外公館で短期滞在査証の発給を受け て来日し、入国時に在留資格「短期滞在(90日)」が付与さ れていることが要件となっています。従って、たとえ査証相互 免除取決国の国民であっても。査証を受けずに来日した場合に は、この運用は適用されませんので注意が必要です。
2)在留資格「短期滞在(90日)」で滞在中に、就労資格の在留資 格認定証明書の交付を受けた場合
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