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                          < 在留期間更新とは >


在留期間更新許可:

  外国人は、取得した在留資格に応じて定められた期間に限り、日本に在留することができます。従って、在留資格を変更することなく、在留期間を超えて引き続き在留する場合には、在留期間の更新許可を取得しなければなりません。

  更新の許可は、現に有する在留期間の期限が到来するまでに申請しなければならず(
期限の2ヶ月前から更新申請できます)、たとえ1日でも申請が遅れると国外退去処分の対象となってしまいますので、くれぐれもご注意願います。



在留期間の更新をしないと:

  更新せずにそのまま在留していると、処罰の対象(
不法残留罪)となり、国外退去処分となります(退去後5年間は日本に入国できません)。
 


在留資格「短期滞在」の期間更新:

  観光目的などの在留資格「
短期滞在」の期間更新は、原則として許可されません。但し、人道上やむを得ない理由又は更新に正当な理由があると判断されるときは、許可されることもあります。







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