< 永住許可とは >
永住許可:
日本に在留する外国人がそのまま日本に永住したいという場合には、永住許可を取得しなければなりません。
永住許可は、在留資格変更の1つの形態であり、現に日本に在留している外国人でなければ申請できません。従って、日本入国時の上陸審査において在留資格「永住者」が付与されることはありません。
許可要件:
永住許可の要件として、次のようなものがあります。
1) 申請基準(在留歴)
− 原則として、10年以上継続して在留していることが必要 です。「継続して」とは、例えば、在留中に一時的に日本か ら出国する場合、出国前に再入国許可を受けていれば出国 前後の在留期間は通算され、継続して在留しているものとみ なされます(通算10年以上ではありません)。
− 現に有している在留資格について、最長の在留期間(最長 で3年)が付与されていることが必要です。
− 例外として、次のような方々については、要件が緩和されて います。
・ 留学生として入国し、学業終了後そのまま日本で就職し ている者
在留資格「留学」から就労資格への変更許可を受けてか ら、5年以上継続して在留していること
・ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者
婚姻後3年以上継続して在留していること。但し、海外 で婚姻し同居していた場合には、婚姻後3年以上経過し かつ、1年以上継続して在留していること
・ 日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子
1年以上継続して在留していること
・ 在留資格「定住者」を有する者
定住許可後、5年以上継続して在留していること
2) 許可要件
− 素行が善良なこと
法令違反(交通事故・違反など)、犯罪歴、税金滞納など があると、許可されないことがあります。
− 独立の生計を営む資産又は能力を有すること
永住許可の審査期間は、通常6ヶ月前後となっており、この期間内に現在の在留期間が満了となる方は、まず在留期間更新を申請する必要があります。たとえ永住許可を申請していても、在留期間が切れてしまうと不法残留になってしまいます。
また、永住が不許可となった場合でも、現在の在留資格を喪失することはありません。
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