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               < 再入国許可とは >


再入国:

  日本に在留する外国人が一次的に出国し、在留期間内に日本に戻り在留を続ける場合には、出国前に再入国許可を取得しておかなければなりません(許可は
即日取得できます)。

  再入国許可の有効期間は、
3年を超えない範囲内ですが、現に有する在留期間を超えて付与されることはありません


再入国許可なしで出国すると:

  再入国許可を取得することなく出国してしまうと、それまで有していた
在留資格を喪失してしまい、日本に戻るには新たな査証の取得が必要となってしまいます。


再入国許可と上陸特別許可:

  再入国許可を取得していても、
出国中に上陸拒否事由に該当することになった場合には、特別永住者を除き、再入国は拒否されます。但し、法務大臣による上陸特別許可が与えられる場合もあります。







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