< 外国人登録とは >
外国人登録:
短期滞在者を除き、一定期間以上日本に在留する外国人は、その身分関係及び居住関係を明確にするために、居住地の市区町村で外国人登録をしなければなりません。
新規登録:
新規登録の対象となる外国人は、次のとおりです。
1) 日本に90日を超えて在留する者
上陸日より90日以内に登録を申請します。但し、在留資格 「外交」及び「公用」を有する者又は在日米軍の軍人・軍族及 びその家族は登録が免除されています。
2) 日本で出生した外国人又は日本国籍を離脱し、外国籍となっ た元日本人で引き続き60日を超えて在留する者
出生日又は国籍喪失日より60日以内に登録を申請します。
3) 正規の在留者でない者
− 不法入国者には登録の義務があります。
− 不法残留者でも登録できます。
市区町村に登録される事項は、氏名・生年月日・国籍・旅券番号・在留資格など原則として20項目あり、登録が完了すると、外国人登録証明書が交付されます。通常は、申請より約2週間後に交付されます。但し、16歳未満の者については、原則として即日交付されています。 また、16歳以上の者はこの証明書を常時携帯していなければなりません。これに違反すると、20万円以下の罰金が科せられます。
変更登録:
20項目ある登録事項のいずれかに変更が生じた場合には、変更項目に応じて、次のように変更を申請することになっています。
1) 氏名・国籍・住所・職業・在留資格及び期間又は勤務先の名 称及び所在地の変更
14日以内に変更申請しなければなりません。 違反すると 20万円以下の罰金が科せられます。
なお、氏名又は国籍の変更申請をするときは、新たな証明書 が交付されるので、併せて引替交付の申請もしなければなり ません。
2) その他の事項の変更
再交付、引替交付、1)の変更申請又は切替交付のいずれか 最初の申請をするときにいっしょに変更申請をします。
再交付:
紛失、盗難又は滅失により外国人登録証明書を失った場合には、その事実を知った日から14日以内に再交付申請をする義務があります。申請をしないと処罰の対象となります。
引替交付:
外国人登録証明書が著しくき損又は汚損した場合には、引替交付を申請できます(原則として任意です)。
切替交付(確認申請):
新規登録を受けた日又は前回の確認を受けた日の後の5回目の誕生日から30日以内に登録事項の確認申請をしなければなりません。また、16歳未満の者は申請は不要ですが、16歳に達したときは、その日から30日以内に確認申請をしなければなりません。 確認が行われると新しい証明書が交付されます。また、再交付と同様に申請をしないと処罰の対象となります。
証明書の返納:
次の場合には、証明書を返納しなければなりません。
1) 日本を出国するとき
出国時に入国審査官に返納します。但し、再入国許可を受け て出国するときは、返納してはいけません。
2)日本国籍を取得(帰化)したとき又は 死亡したとき
14日以内に居住地の市区町村に返納しなければなりません 違反すると処罰の対象となります。
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