< 資格外活動許可とは >
資格外活動:
日本に在留する外国人は、特定の在留資格を除き、現に有する在留資格に応じてその活動が制限されています。従って、外国人がその許されている活動以外の収入を伴う活動(臨時の報酬などを除く)を行う場合には、資格外活動の許可を取得しなければなりません。
許可の対象は、いわゆるアルバイト的な活動であり、就労の認められていない在留資格「留学」「就学」又は「家族滞在」などを有する者が行うアルバイトなどが該当します。
学生・家族滞在者のアルバイト:
留学生又は就学生のアルバイトは、週28時間以内であれば許可されます。但し、風俗営業などは許可されません。また、一度許可を受ければ、アルバイト先が変わっても再度の許可申請は不要とされています(包括許可といいます)。
一方、家族滞在者のアルバイトも、週28時間以内であれば許可されますが、アルバイト先が変わった場合には、その都度許可を受ける必要があります(包括許可は適用されません)。
無許可で就労すると:
無許可で就労したり、本来の許されている活動以上に資格外活動を行ったりすると、処罰の対象となり、国外退去処分となります(退去後5年間は日本に入国できません)。
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