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                < 資格外活動許可とは >


資格外活動:

  日本に在留する外国人は、特定の在留資格を除き、現に有する在留資格に応じてその活動が制限されています。従って、外国人がその許されている活動以外の
収入を伴う活動(臨時の報酬などを除く)を行う場合には、資格外活動の許可を取得しなければなりません。

  許可の対象は、いわゆる
アルバイト的な活動であり、就労の認められていない在留資格「留学」「就学」又は「家族滞在」などを有する者が行うアルバイトなどが該当します。


学生・家族滞在者のアルバイト:

 
留学生又は就学生のアルバイトは、週28時間以内であれば許可されます。但し、風俗営業などは許可されません。また、一度許可を受ければ、アルバイト先が変わっても再度の許可申請は不要とされています(包括許可といいます)。

  一方、
家族滞在者のアルバイトも、週28時間以内であれば許可されますが、アルバイト先が変わった場合には、その都度許可を受ける必要があります(包括許可は適用されません)。


無許可で就労すると:

  無許可で就労したり、本来の許されている活動以上に資格外活動を行ったりすると、処罰の対象となり、
国外退去処分となります(退去後5年間は日本に入国できません)。






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