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               < 在留資格取得許可とは >


在留資格の取得:

 
日本で出生した外国人や国籍選択により日本国籍を喪失した元日本人は、上陸審査を受けることなく在留する外国人となります。

  このような外国人は、出生日又は日本国籍喪失日から
60日間は在留資格なしで在留することができます。しかし、60日を超えて在留する場合には、出生日又は日本国籍喪失日から30日以内に在留資格を取得しなければなりません。


取得せずに在留すると:

  在留資格を取得せずに60日を超えて在留すると、処罰の対象となり、
国外退去処分となります(退去後5年間は日本に入国できません)。
 






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