< 設立事項の詳細 >
設立事項(詳細):
3)本店
本社の場所のことを法律上「本店の所在地」といい、会社の 住所は、本店の所在地にあるものとされています。
定款や登記申請書には、本店の所在地を次のように記載しま す。但し、ビル名や部屋番号を記載するか否かは自由です。
− 定款の場合
次のいずれかを選択します。
・ 最小区画である市区町村まで記載する。この場合には、 同一市区町村内の移転なら、定款の変更は不要です。
・ 地番まで記載する。この場合には、移転するたびに定款 の変更が必要です。
− 登記申請書
地番まで具体的に記載します。
4)資本金と現物出資
− 資本金
資本金で初期投資(設立費用、設備資金、運転資金など)を 賄います。資本金の最低額は、株式会社が1千万円、有限会 社が300万円と定められており、上限はありません。
また、出資の単位は、株式会社が1株、有限会社が1口とな っていて、出資単位の最低額(5万円以上)の規定は、平成 13年10月より廃止されています。
− 現物出資
出資は原則として現金で行いますが、金銭以外の財産の出資 もできます。現物出資の対象となるのは、主に次のようなも のです。
・ 動産(自動車など)
・ 不動産(土地や建物の所有権や賃借権など)
・ 有価証券(国債や株券など)
現物出資がある場合には、定款に別表又は附則として、次の 項目を記載することになります。
・ 出資する財産及び出資者
・ 評価額及び出資に対して与えられる株式数又は出資口数
また、出資する財産の評価額が適正かどうかについて、裁 判所が選任する検査役の検査を受ける必要があります。但し 次の要件のいずれかに該当する場合には、検査は不要とされ ています。
・ 出資額が資本金の1/5以下、かつ、500万円以下のこと
・ 有価証券の場合には、定款に定めた価格がその相場を超 えないこと
・ 不動産の場合には、不動産鑑定士の評価を受け、不動産の 価格とこれに対して与えられる株式数又は出資口数が相当 である旨の弁護士の証明を受けること
5)役員
役員とは、取締役及び監査役のことで、取締役には代表取締役 や役付取締役(社長、副社長、専務、常務など)も含まれてい ます。通常は、最初の発起人又は社員が就任することが多いよ うです。
役員の役割は、次のとおりです。
− 取締役は、会社の業務執行の決定機関である取締役会のメ ンバーとして意志決定に関わります。
− 監査役には、原則として会計監査を含む業務監査の権限が あります。但し、特例として、資本金1億円以下の会社の 場合には、会計監査の権限のみとなっています。
役員の選任は、通常は定款に記載することで行います。定款 に記載された最初の役員が辞任などで欠員となり、新役員を 選任した場合でも、会社設立時の定款(原始定款)の変更は 必要ありません。
役員の人数は、次のように定められています。
− 株式会社の場合
・ 取締役は3人以上
・ 代表取締役は1人以上で、取締役会で取締役の中から選任
・ 監査役は1人以上で、取締役との兼任はできません
− 有限会社の場合
・ 取締役は1人以上
・ 代表取締役及び監査役は任意
次のページに続く
前のページに戻る
|