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横浜市青葉区で逸失利益の異議申立てを扱う老舗の行政書士事務所
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★★所長敬白★★
 逸失利益の請求は、実務において、 

後遺障害保険金とは別途、請求が可能です

この点、
自賠責の基準とは異なります

保険会社の提示に満足せずおや?おかしいなと思ったら――
どうぞ、お気軽に
ご相談ください。 ご相談業務


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行政書士江口正事務所

神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分
電話:
045-973-0801

交通事故・逸失利益
に関する
メール相談は こちらから
14級と認定されたにも係らず、逸失利益の提示がなかった方
30歳未満の会社員の方で、保険会社の逸失利益の提示に不満
  ある方
兼業主婦で、低い
パートの年収でしか逸失利益を算定してもらえ
  なかった方。
専業主婦又は高齢者であることを理由に、逸失利益の提示を受け
  られなかった方
無職又は学生であることを理由に、逸失利益の提示を受けられな
  かった方



交通事故:後遺症による逸失利益

逸失利益
定 義
 『逸失利益:定義
  • 交通事故の被害者に後遺障害が残った場合、事故以前のような収入を得ることが難しくなります。
  • 後遺障害が残らなければ、将来に亘って得られたはずの収入を「得べかりし利益」、「喪失利益」等といいますが、現在は「逸失利益」といい、損害として請求できます。

逸失利益
請 求
  後遺障害が認定された場合に、請求が可能となります。

逸失利益
基礎収入
 『逸失利益:基礎収入
  • 算出の基礎となるのは、原則として事故前の現実収入です。
  • 将来、現実収入以上の収入が得られる可能性が証明出来れば、その金額が基礎収入となります。
  • 現実収入が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得られる可能性が証明出来れば、平均賃金を元に請求出来ます。

労働能力
喪失率
 『逸失利益:労働能力喪失率
  • 自賠法の定める後遺障害別等級表には、等級ごとに「労働能力喪失率」が併記されています
  • ただ、上記はあくまで参考であり、実務では被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度等を総合的に判断して決定されます。

労働能力
喪失期間
 『逸失利益:労働能力喪失期間
  • 労働能力喪失期間は、「症状固定」の日から始まります。
  • 幼児、児童等は、原則として18歳からとしますが、大学生の場合は卒業時から算出します。
  • 「期間」の終わりは、原則として67歳です。
  • ただ、上記の期間は、後遺障害の等級、職種、地位、健康状態、能力等によって異なります。

【自賠責基準】
逸失利益
計算方法
 『逸失利益:自賠責基準
  • 有職者「事故前1年間の収入額」又は、「年齢別平均給与額」のいずれか高い額×労働能力喪失率×症状固定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数
  • 35歳未満の人の場合は、「事故前1年間の収入額」か、「全年齢平均給与額」又は「年齢別平均給与額」のいずれか高い額で算出されます。
  • 35歳以上の人の場合は、「年齢別平均給与額」で算出されます。
  • 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者:全年齢平均給与額の年相当額をもとに、「有職者」の計算方法に準じて算出されます。

【裁判所基準】
逸失利益
計算方法
 『逸失利益:裁判所基準

   逸失利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数


逸失利益
(給与所得者)
 『逸失利益:給与所得者
  • 原則として、事故前の収入を基礎として算出します。
  • 現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる可能性が証明出来れば、それが認められます。

逸失利益
(事業所得者)
 『逸失利益:事業所得者
  • 自営業者、自由業者、農林水産業者は、申告所得を参考に算出されます。
  • 所得が家族などの労働も含めたことにより生じたものである場合は、所得に対し本人が寄与した割合によって、算出されます。
  • 現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる可能性が証明出来れば、男女別の賃金センサスを元に算出されます。

逸失利益
(会社役員)
 『逸失利益:会社役員
  • 会社役員の報酬については、労務提供の対価の部分は認められますが、実質的に利益配当とみなされた部分は、認められません。
  • 詳しくは、下記の『逸失利益・会社役員の場合』をご参照ください。

逸失利益
(家事従事者)
 『逸失利益:家事従事者
  • 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎に算出されます。
  • パートタイマーやアルバイトを兼業する主婦の場合、実際の収入が上記の平均賃金より多い場合は、実収入によります。平均賃金より下回るときは、平均賃金により算出します。

逸失利益
(無職者)
@学生・生徒・幼児
 『逸失利益:無職者@
  • 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎に算出されます。

逸失利益
(無職者)
A高齢者
 『逸失利益:無職者A
  • 就労の可能性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、全年齢平均の賃金額を基礎に算出されます。

逸失利益
(無職者)
B失業者
 『逸失利益:無職者B
  • 労働能力や労働意欲があり、労働の可能性があるものには、請求が認められます。
  • 再就職によって得られるはずの収入が基礎とされますが、その場合でも特別の事情がない限り、失業前の収入が参考とされます。
  • ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合は、平均賃金が得られる可能性が証明出来れば、男女別の賃金センサスを元に算出されます。

交通事故
当事務所の
業務
 『逸失利益:当事務所の業務
  • 一般に、保険会社の提示する「期間」は、低く見積もられることが多くあります。
  • しかし、そもそも保険会社の提示する損害賠償計算書の中には、「逸失利益」そのものが含まれていない場合もあります。
  • 当事務所では、後遺障害の状態を詳しくお尋ねした上で、『逸失利益の計算書』を作成いたします




交通事故:死亡による逸失利益

逸失利益
算定方式
 『逸失利益:算定方法
  • 基礎収入×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

逸失利益
生活費控除率
 『逸失利益:生活費控除率
 裁判実務における生活費控除率の割合
  • 一家の支柱(被扶養者1人の場合):40%
  •   〃  (被扶養者2人以上の場合):30%
  • 女子(主婦・独身・幼児を含む)   :30%
  • 男子(独身・幼児を含む)       :50%

逸失利益
基礎収入
 『逸失利益:基礎収入
  • 「後遺障害」の『基礎収入』の場合と同じ。

交通事故
当事務所の
業務
 『逸失利益:当事務所の業務
  • 当事務所では、死亡した方に関する収入、仕事内容、その他もろもろの事情を詳しくお尋ねした上で、『逸失利益の計算書』を作成いたします。





逸失利益:会社役員の場合

【労務対価部分を判断する際に検討すべき要素】

会社の規模  『逸失利益:会社の規模
  • 大企業の取締役――役員報酬の全額が、労務対価部分と評価できるケースが多いといえます。
  • 小企業のオーナー――役員報酬の中に、労務対価性に欠ける利益配当部分が含まれている可能性があります。
  • 小企業の役員――利益配当部分が少ない傾向があります。
  • しかし、他の要素も含めて、労務対価部分を判断することが重要です。

会社の利益状況  『逸失利益:会社の利益状況
  • 役員報酬が会社の規模から見て相当高額な場合――会社の業績がよければ、その報酬が不当に高いとはいえません。
  • 実務では、事故後の役員の稼動状況との関係で、事故後に会社の利益が減少しているかどうかが検討され、役員の稼動が会社の利益に与えている影響などを元に判断されます。

役員の地位・
職務内容
 『逸失利益:役員の地位・職務内容
  • 名目的な取締役の場合――役員報酬は、労務対価部分とはいえません。
  • 名目的取締役が主婦の場合――家事労働の部分が基礎収入と認定されます。
  • 名目的な取締役でない場合――労務対価部分の割合は、高いと判断される傾向にあります。

役員報酬の額  『逸失利益:役員報酬の額
  • 同族会社で代表取締役の子が取締役の場合――年齢が若く経験が浅いのに高額の役員報酬を得ていれば、利益配当部分が相当含まれていると考えられます。
  • 業績が伸びていないのに、急激に報酬額が増額した場合や、業績が低迷しているのに、高額の役員報酬が支払われている場合――利益配当部分の割合は高いと判断されます。

事故後の役員
報酬額の減少等
 『逸失利益:役員報酬額の減少等
  • 事故の後に働けなかったことに応じて役員報酬が減額や支給されなかった場合――相当部分が労務対価性を持つと考えられます。

労務対価部分を判断するためには、この他にもさまざまな要素を慎重に検討する必要があります。
当事務所では、会社役員の場合の逸失利益計算書の作成も承っておりますので、ご用命ください。





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当事務所でお引き受けした事例の一部です。示談交渉の過程と結果がわかります。異議申立てをご依頼いただくと、どの程度のアップが見込めるのか、あるいは見込めないのか。ぜひ、実際のケースでご確認ください。

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電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、大和市、東京都・町田市

事務所所在地は、横浜市青葉区です

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