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横浜市青葉区で傷害慰謝料の異議申立てを扱う行政書士事務所
交通事故傷害慰謝料
被害者のための交通事故対策室
行政書士 江口正事務所 
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トップページ事故後の手続の流れ:人身事故>傷害慰謝料

★★所長敬白★★
  自賠責基準は、最低限補償です

世間的相場による補償がご希望なら、裁判所基準

による請求が、お勧めです

では、どうしたら望む慰謝料が得られるか…

当事務所は、書類作成を通じて出来るだけ多く獲得するお手伝いをしています

もちろん、
示談締結までのフォローも欠かしません
どうぞ、お気軽に
ご相談ください。 ご相談業務


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こちらから

傷害慰謝料:こんな悩みをお持ちの方はご連絡ください 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分
電話:045-973-0801

傷害慰謝料
に関する
メール相談 こちらから
骨折したため、治療期間の割には通院実日数が少なく、保険会社
  の
提示額が低いとお感じの方
入院待機中、又は退院後にギプスが外せなかったため、
自宅療養
  
を余儀なくされた方
生死が危ぶまれる状態が継続した方、麻酔なしでの手術で
極度の
  苦痛
を被った方、手術を繰り返した方
加害者に
故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しい
  スピード違反等)または、
著しく不誠実な態度があった方
 

交通事故:傷害慰謝料

交通事故
傷害慰謝料

定 義
 『交通事故:傷害慰謝料・定義
  • 事故の後、治癒(完治)又は、症状固定までの期間に受けた、精神的・肉体的苦痛に対する
    補償です。

 保険会社の提示する傷害慰謝料は、通常、裁判所などで訴えた場合に提示される額より低く
 なる傾向
があります。

交通事故
傷害慰謝料

【自賠責保険】
の算出方法
 『交通事故:傷害慰謝料・自賠責の算出方法
  • 自賠責保険は、すべての車に義務付けられた強制保険ですから、その賠償額も最低限度の
    ものです。
  • 4,200円×通院実日数×2倍=自賠責の傷害慰謝料
    (日数は、「通院実日数」の2倍と「治療期間」の日数を比べて、どちらか少ない日数)
  • 「通院実日数」は、「入院」、「通院」、「実ギプス」が対象。鍼灸・マッサージ等への通院の場
    合は、実日数のみで計算され、2倍はされません)

交通事故
傷害慰謝料

【任意保険】の
算出方法
 『交通事故:傷害慰謝料・任意保険の算出方法
  • 任意保険の算出基準は、公表されていません。しかし、自賠責保険の算出方法を基準とし
    つつ、受傷の部位や程度なども、多少加味されたものが多いようです。

交通事故
傷害慰謝料

当事務所の
業務
 『交通事故:傷害慰謝料・当事務所の業務
  • 交通事故に遭った被害者は、自賠責保険や任意保険による賠償を受けます。
  • しかし、これらは通常、世間一般の相場より低いのが普通ですから、治療が長期におよぶ場
    合は、
    裁判所基準弁護士基準ともいう)による異議申立てをした方が、より多くの賠償を受
    けられる可能性があります。
  • 当事務所では、事故後に被ったさまざま“慰謝料の増額要素”を勘案した上で、『傷害慰謝
    料の計算書
    』を作成いたします。

【傷害慰謝料:当事務所の算出方法】

交通事故
傷害慰謝料

計算書
特 徴
 『交通事故:傷害慰謝料計算書・特徴
  1. 計算書は通常、弁護士なども使用している東京三弁護士会交通事故処理委員会及び、日
    弁連交通事故相談センター東京支部共編の『
    損害賠償額算定基準』所収の、『入通院慰
    謝料表』を元に算出します。
  2. 上記の表を基準としつつ、治療期間、入通院日数、傷の程度、さらには、被害者の事情等
    を考慮に入れ、より被害者の方の
    実情に即した計算書を作成します。

交通事故
傷害慰謝料

計算書
目 的
  『交通事故:傷害慰謝料計算書・目的

損害賠償の支払額は、示談交渉で決められます。
  1. 示談交渉では、自分がどのくらい請求できるか、相手の提示額は妥当か、等々を事前に把
    握しておくことが重要となります。
  2. 当事務所で作成する「計算書」は、自分の請求可能範囲を知るとともに加害者側に対して、
    具体的な金額と請求根拠を示すこと
    が目的です。
  3. 算出した金額が、“必ずもらえる”わけではありません。
  4. しかし、下記のようなメリットがあります!!

交通事故
傷害慰謝料

計算書
作成のメリット
  『交通事故:傷害慰謝料計算書・作成のメリット
  1. 計算額は、裁判所基準(弁護士基準)に基づいていますから、自賠責保険の損害査定基準
    や任意保険各社の支払い基準より、通常、
    はるかに高額になります。
  2. ただ、いたずらに高い金額を追求するものではなく、正当な根拠を元に、妥当と思われる額
    を算出するように心がけています。
  3. 正当な根拠に基づいて算出された慰謝料を、出来る限り満額に近い額で獲得するための方
    も、合わせてご教授いたします。
  4. 異議申立書等をご依頼された方には、その後示談が成立するまでの間、当事務所作成の
    計算書に対する考え方・示談交渉の場での対処法等を逐次、
    親切丁寧にアドバイス
    致します。

交通事故
損害賠償請求

【消滅時効】
  『交通事故:損害賠償請求・消滅時効』
  • 交通事故の損害賠償請求では、時効の問題も避けて通れません。
  • 詳しくは、次のページをご覧ください。損害賠償請求の時期

交通事故業務

お申込方法
  『交通事故:お申込み方法』
  • 保険会社の提示する後遺障害の等級認定及び、傷害慰謝料に不満の方は、『交通事故:
    お申込方法
    』をご参照ください。





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貴方の損害賠償請求額は、
アップする可能性があります
交通事故:取扱事例集 後:後遺障害、逸:逸失利益、傷:傷害慰謝料、休:休業損害、死亡:死亡損害賠償
事例集T (1)傷・休、(2)傷、(3)後・傷・休、(4)傷、(5)後・逸・休 事例集U (6)後・逸・傷・休
事例集V (7)後・逸・傷、(8)後・逸・傷、(9)後、(10)傷、(11)後、逸、傷 事例集W (12)逸・傷、(13)逸・傷、(14)逸・傷、(15)死亡
事例集X (16)傷・休、(17)逸・傷
当事務所でお引き受けした事例の一部です。示談交渉の過程と結果がわかります。異議申立てをご依頼いただくと、どの程度のアップが見込めるのか、あるいは見込めないのか。ぜひ、実際のケースでご確認ください。






当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分

営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があれば対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、大和市、東京都・町田市

事務所所在地は、横浜市青葉区です


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