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横浜市青葉区で休業損害の異議申立てを扱う行政書士事務所
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★★所長敬白★★
  交通事故の損害賠償において 

休業損害の請求は、まさに入口に過ぎません。
このページを見終わったら――、

傷害慰謝料過失割合後遺障害逸失利益、等々についても、
少し考えてみませんか?


請求方法が分からずに、をしている場合が少なくありません

当事務所は、書類作成やご相談業務を通じて

交通事故被害者の方の、
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休業損害:こんな悩みをお持ちの方はご連絡ください 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

神奈川県
横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892


「休業損害」に関する
メール相談は、こちらから
怪我のため有給休暇を使ったが、休業と認められなかった方
事故により
退社を余儀なくされたが、症状固定となった後も再就職
  活動
を行っている方。
自営業者自由業者で休業中の固定費(家賃、従業員給料など)
  の支出を損害と認められなかった方
兼業主婦で、低いパートの収入でしか休業損害を算定してもらえな
  かった方。
専業主婦であることを理由に、休業損害の提示を受けられなかった
  方
事故後、医師の指示の元
自宅療養を行ったが休業損害と認められ
  なかった方、等々。



交通事故:休業損害

休業損害
定 義
  『休業損害:定義』
  • ケガをしたことにより休業を余儀なくされたため、現実に得ることが出来なかった収入は、損害として請求できます。
  • 交通事故によって職場を辞めざるを得なかった場合や、解雇された場合は、事故と退職又は解雇との間に相当因果関係があると認められれば、補償を求めることができます。

休業損害
算定の基礎
  『休業損害:算定の基礎』
  • 事故前の収入を基礎として、ケガをしたことによる休業で、現実に働けなかった日数分を、収入減とします。

【自賠責基準】
休業損害
計算方法
  『休業損害:計算方法・自賠責基準』
  • 【給与所得者】:休業日数は、会社が証明した『休業損害証明書』によります。
  • 有給休暇」を使用した場合も、休業日数に加えられます。
  • 算出方法は、「事故前3ヶ月間の給与額÷90日」又は、5,700円のいずれか高い額×休業日数です
  • 立証資料等により日額が、5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき、19,000円まで認められます。
  • 【自営業者】:実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります。
  • 怪我の内容によっては、治療期間の範囲内通院実日数の2倍を限度に休業日数が認められます。(※家事従事者も同じ)
  • 職業証明書を提出することで、日額5,700円が支払われます。
  • 日額5,700円を超える場合は、前年度の所得証明書に基づき、「年間の収入−必要経費÷365日の額が支払われます。
  • 【家事従事者】:実際に治療を受けた日数が、そのまま休業日数となります。
  • 日額は、1日につき5,700円が認められます。

【裁判所基準】
休業損害
計算方法
  『休業損害:計算方法・裁判所基準』
  • その1:年収額を365日で割って1日分の収入額を出し、これに土日、祝祭日等の日数を引かない休業のすべての日数を掛ける方法。
  • その2:事故前3ヶ月の合計収入額を90日で割り、1日の収入額を算出する方法。
          休業損害=収入日額×休業日数

「休業損害」の異議申立てをお考えの方は、「傷害慰謝料」についてもぜひご検討ください。
損害賠償額がアップするケースが、数多く見られます。
詳しくは、こちらから
傷害慰謝料

休業損害
(給与所得者)
  『休業損害:給与所得者』
  • 事故前の収入は、「収入証明書」や「源泉徴収票」等で証明します。原則的に、「所得税額」は控除しません。
  • 現実の減収がなくても、“有給休暇”を使用した場合は、その日数も休業損害として認められます。
  • 賞与の減額や昇給の遅れによる減収がある場合は、その分も認められます。

休業損害
(事業所得者)
  『休業損害:事業所得者』
  • 自営業者や自由業者、農業従事者などが対象です。
  • 収入の証明は、「確定申告書」や「課税証明書」などを用います。
  • 事故前年度の売上額から「必要経費」を差し引いた「純益」に対し、「家族の寄与分」を求めた上で、「被害者の寄与分」を割り出し、それに応じた収入を請求します。
  • 事業を存続させるために支出しなければならない「固定費(事業所の地代・家賃、電気・ガス・水道・電話の基本料金、従業員の給与、自動車などの損害保険料など)」は、損害として請求出来ます。

休業損害
(会社役員)
  『休業損害:会社役員』
  • 会社の取締役などの役員報酬は、労働の対価ではなく、役員という地位に対する報酬であるため、治療期間中に職務が出来なかったとしても、休業損害を請求出来ない、という考え方があります。
  • 役員報酬は、役員という地位に対する報酬の部分と、労働の対価としての労働賃金の部分とに、分けて考えることが出来ます。
  • 役員の休業損害の求め方は、こちらから→『役員の休業損害

休業損害
(主婦・家事従事者・兼業主婦)
  『休業損害:主婦・家事従事者』
  • 原則として、「賃金センサス」の第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金を基礎として請求します。
  • パート収入がある「兼業主婦」の場合は、パート収入などの収入を加えないで、賃金センサスを元に請求するのが一般的です。

休業損害
家事従事者とは
  『休業損害:家事従事者とは』
  • 家事従事者とは、自己以外の家族のために、家庭内の仕事(炊事、洗濯、掃除等)を専業に行う者。
  • この点につき、以前ある自賠責調査事務所より、以下のような“見解”が示されたことがありました。ご参考までに――。
    1. 日本の生活習慣上、家庭内の仕事は一般的には、家庭の「主婦」が行う。
    2. このため「主婦」=「家事従事者」は必然的に認められる。
    3. 「主婦」がいない家庭において、「主婦」以外の家族の1人が「家事従事者」であることは、蓋然性があるため、家族構成の確認によって、容認される。
    4. 「主婦」のいる家庭において、「主婦」以外の者が「家事従事者」であることは、日本の生活習慣上容易には容認し難い面がある。ただし、皆無とは言い切れない。
    5. 「主婦」以外の者を「家事従事者」と認容するためには、「蓋然性のある根拠資料」により立証される必要がある。

休業損害
(無職者)
  『休業損害:無職者』
  • 幼児学生失業者は、労働に就いておらず、収入がないため、原則的には認められません。
  • アルバイトの学生等には、認められますが、この場合、継続的に行っていたことが条件です。
  • 失業中でも、@すでに就職が内定している人、A就職する可能性の高い人は、決定している給与額等を元に、請求が可能です。

交通事故
【当事務所の
業務】
  『休業損害:当事務所の業務』
  • 保険会社の提示する休業損害は、算定の基礎が少なく見積もられている場合もあります。
  • 当事務所では、事故による休業の実態を詳しくお尋ねした上で、『休業損害の計算書』を作成いたします。

電話10分間無料!のご相談はこちらからご相談業務

休業損害:会社役員の場合

【労務対価部分を判断する際に検討すべき要素】

会社の規模
  • 大企業の取締役――役員報酬の全額が、労務対価部分と評価できるケースが多いといえます。
  • 小企業のオーナー――役員報酬の中に、労務対価性に欠ける利益配当部分が含まれている可能性があります。
  • 小企業の役員――利益配当部分が少ない傾向があります。
  • しかし、他の要素も含めて、労務対価部分を判断することが重要です。

会社の利益状況
  • 役員報酬が会社の規模から見て相当高額な場合――会社の業績がよければ、その報酬が不当に高いとはいえません。
  • 実務では、事故後の役員の稼動状況との関係で、事故後に会社の利益が減少しているかどうかが検討され、役員の稼動が会社の利益に与えている影響などを元に判断されます。

役員の地位・
職務内容
  • 名目的な取締役の場合――役員報酬は、労務対価部分とはいえません。
  • 名目的取締役が主婦の場合――家事労働の部分が基礎収入と認定されます。
  • 名目的な取締役でない場合――労務対価部分の割合は、高いと判断される傾向にあります。

役員報酬の額
  • 同族会社で代表取締役の子が取締役の場合――年齢が若く経験が浅いのに高額の役員報酬を得ていれば、利益配当部分が相当含まれていると考えられます。
  • 業績が伸びていないのに、急激に報酬額が増額した場合や、業績が低迷しているのに、高額の役員報酬が支払われている場合――利益配当部分の割合は高いと判断されます。

事故後の役員
報酬額の減少等
  • 事故の後に働けなかったことに応じて役員報酬が減額や支給されなかった場合――相当部分が労務対価性を持つと考えられます。

労務対価部分を判断するためには、この他にもさまざまな要素を慎重に検討する必要があります。
当事務所では、会社役員の場合の休業損害計算書の作成も承っておりますので、ご用命ください。





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事例集X (16)傷・休、(17)逸・傷
当事務所でお引き受けした事例の一部です。示談交渉の過程と結果がわかります。異議申立てをご依頼いただくと、どの程度のアップが見込めるのか、あるいは見込めないのか。ぜひ、実際のケースでご確認ください。






当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分

営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892



主な対象地区:神奈川県横浜市、川崎市、相模原市、大和市、東京都・町田市

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