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交通事故
物損事故 |
『交通事故:物損事故』
- 修理の見積書が出るか、修理が終わったら、すぐにでも示談交渉を開始しましょう
- 代車使用料は、修理期間か新車を発注して手元に届くまでの期間のみ認め
られ、それ以前の交渉期間は認められないケースがほとんどです - したがって、交渉は出来るだけすみやかに開始することが大切です
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交通事故
内容証明郵便 |
『交通事故:内容証明郵便』
- 加害者に対し、事前に電話や手紙を出しても無視されたり、あるいは、示談交渉を始めたくて
も逃げ回っていて、なかなか交渉に応じてくれないことがよくあります - そのような場合には、『内容証明郵便』を出すことが有効なことがあります
- 内容証明郵便は、本来は郵便局が、
- どのような内容の手紙を
- いつ
- 誰に出したか
を証明してくれるものです。受け取った内容証明郵便には、法的な強制力や返事を出さな
ければいけない、といった義務はありません - では、なぜお勧めするのでしょうか
- 一つには、配達証明付きの書留郵便を利用するため、受け取った相手も単なる郵便ではな
いと身構えます。つまり、相手に与える心理的圧迫効果があるのです - 二つ目は、多くの場合、文面の最後に、「法的手段に訴える」という文言を加えますので、
放置しておいて万一裁判でも起こされたら大変だ、という危機感を相手に与えることになり
ます - このような内容証明郵便を有効活用することで、示談交渉を有利に進めることも可能となり
ます
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交通事故
人身事故 |
『交通事故:人身事故』
- 事故現場で、加害者からの求めに応じてその場で示談に応じたり、まだ入院や治療をしてい
る最中に示談交渉を始めるのは危険です - 示談交渉の開始時期は、傷が治癒(完治)又は、症状固定してから行うのが一般的です
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交通事故
告訴 |
『交通事故:告訴』
- 交通事故で負傷した場合、被害者が加害者を過失傷害罪で訴えるためには、被害者が
“告訴”する必要があります - 過失傷害罪は親告罪ですから、被害者が告訴(犯罪被害に遭ったことを申告すると共に、
加害者の処罰を求める意思表示をすること)することが、加害者を起訴するための条件の
一つです - 告訴は、口頭又は書面で、警察官又は検察官に対して行います
- 告訴は、加害者を知った日から6ヶ月以内に行わなければならず、6ヶ月を過ぎると
出来なくなりますので、注意が必要です
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交通事故
死亡事故 |
『交通事故:死亡事故』
- 基本的にすぐに開始することも可能ですが、出来るなら亡くなった方の葬儀が終わり、四十九日が終わってからというのが、適当と思われます。
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交通事故
損害賠償請求権
消滅時効 |
『交通事故:損害賠償請求権・消滅時効』
- 損害賠償請求権、すなわち加害者に対する請求権は、3年で時効となります
- 自賠責保険(強制保険)や任意保険は、2年で時効を迎えます
- 起算日は、「事故日」が原則ですから、死亡事故の場合も、「死亡日」が起算日となります
- ただし、「後遺障害」の場合は、「症状固定日」からとなります。
- 「後遺障害」が何箇所かある場合、時効は個別に進行します。
- 治療中に、加害者から治療費が支払われれば、その時点で時効は“中断”し、新たに
3年間(保険会社は2年)の時効が進行します - 注意を要するのは、いずれ後遺障害の等級が確定してから、いっしょに「傷害慰謝料」等の
請求を行おうと考え、何度も「後遺障害異議申立て」を行っているようなケースです - 「傷害慰謝料」や、「休業損害」等は、症状固定日で確定します。すなわち、その時点で
請求が可能となりますから、うっかり後遺障害の申し立てに時間を費やしていると、時効に
掛かってしまう恐れがあります - なお、後遺障害異議申立ての結果が“認めない”という回答でも、時効は中断されま
すから、異議申立ての期間が極端に開かない限り、後遺障害が時効にかかる心配はありま
せん - 「時効」が心配な人は、保険会社から「時効中断申請書」の用紙をもらい、提出しておくと
よいでしょう
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