【交通事故業務の方針】 |
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作成書類の扱い |
当事務所で作成した書類の扱いと方針について。
- 「後遺障害異議申立書」の“正本”は、当事務所から、「損害保険料率算出機構(以下、自賠責保険)」へ提出いたします。
- 「後遺障害異議申立書」の“副本”は、依頼者の方へお届けいたします。
- 「傷害慰謝料計算書」、「休業損害計算書」、「逸失利益計算書」等の書類は、依頼者の方へお送りし、依頼者側から「任意保険会社」へ提出していただいた後、ご自身で“示談交渉”を行う際の資料としてご利用いただきます。
理由は、以下の通りです。 |
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行政書士法 |
行政書士は、法律で以下の業務を行うことが出来る、と定められています。
- 「官公署に提出する書類」、「権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)」を報酬を得て、作成すること。(第1条の2の1)
- 「行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」(第1条の2の2)
- 「前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類」を、「官公署に提出する手続きについて代理すること」(第1条の3 一)
- 「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」(第1条の3 三」
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当事務所の対応(1) |
- 上記のうち、自賠責保険への書類の提出は、昔から行政書士の業務として認められてきました。
- 自賠責保険が、いわゆる“官公署”であるためと考えられます。
- しかし、行政書士が、「任意保険会社」へ書類の提出を行ったり、「任意保険会社」と“示談交渉”を行ったりすることが可能、とは、行政書士法のどこを探しても書かれていません。
- 当事務所では、それらの行為は、弁護士でないものが法律事務を取扱うことを禁じた、弁護士法第72条(非弁行為)に抵触する恐れがある、と考えています。
- そのため、当事務所では、「傷害慰謝料」、「休業損害」、「逸失利益」等の“示談交渉”は、ご面倒でも依頼者の方に、直接行っていただくことにしています。
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当事務所の対応(2) |
- ただし、ご心配になることは何もありません。
- 全国の和解斡旋機関をご利用いただければ、比較的手軽にいわゆる“弁護士基準”での和解斡旋を受けることが出来ます。
- もちろん、当事務所では、依頼者の方が当事務所の作成する計算書の金額に近い賠償額を得られるよう、最後まで親切丁寧なアドバイスを通じて、バックアップいたします。
- 依頼者の方におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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