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【在留期間更新・在留資格変更:業 務 内 容】 |
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在留期間
更新
について
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『在留期間更新について』
- 入管法施行規則の別表には、在留期間が個々の在留資格ごとに「三年又は一年」などと、定められています
- 同規則によると、外国人の方が在留期間の更新を望む場合は、「在留期間の満了する日までに」手続をすればよい、とされています
- とはいえ、実務においては在留期限の2カ月まえから申請が可能ですから、余裕を持って申請することをお勧めします
- 在留期間の更新手続きは、書類的にはそれほど多くありません
- しかし、在留期限までの間に職場が変わったり、仕事内容が変更した場合は不許可とされることもありますので、思い当たる場合は、専門家にご相談ください
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在留資格
変更
について |
『在留資格変更について』
- 日本に入国後、当初の在留資格とは違う活動に就く人は大勢います
- きっかけは、専門学校や大学の卒業、就職、転職、結婚などさまざまです
- 在留資格を変更するためには、入国管理局に対して申請を行い、許可を得る必要があります
- しかし、必ず許可が下りるとは限りません
- 理由の一つは、変更申請の難しさが挙げられます
- 在留資格変更のためには、入国の際の在留資格認定証明書と、ほぼ同等の証明書類を提出する必要があります
- 在留資格の変更に失敗し、結局、帰国せざるを得ない、という人は大勢います
- 自分には難しいと感じたら、ぜひ専門家にご相談ください
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申請取次
行政書士 |
『申請取次行政書士』
- 入国管理局長に届け出て『届出済証明書』の発行を受けた行政書士は、申請取次行政書士となることができます
- 申請取次行政書士は、依頼者の方に代わって入国管理局への申請が出来ますから、時間や手間の大幅な節減につながります
- 当事務所では、依頼者の利便性を考慮し、書類の作成、申請、申請結果の受け取り等を一貫してお引き受けしております。
- ぜひ、ご利用ください
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雇用理由書
の
作成業務 |
『雇用理由書』
- 「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」等の就労ビザで働く外国人が、新たな企業に転職する際には、雇用理由書が必要となります
- 転職を成功させるためには、その外国人が持つ在留資格と、雇用する企業の業務内容及び雇用形態が合致すること、その外国人の採用の必要性などを、説得力を持って主張する必要があります
当事務所では、「雇用理由書」の作成のみでもご依頼いただけます。
報酬額:金15,000円
※毎回、多くの外国人の方からご好評をいただいております! |
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雇用理由書
の
作成手順 |
『雇用理由書・作成』
- 事務所にお申し込みのご連絡をいただいた後、下記書類をご用意ください。
- 企業の現在事項全部証明書、会社案内、パンフレットのいずれか又は、全部
- 直近の貸借対照表・損益計算書のコピー
- 招聘しようとする外国人のパスポートの身分事項欄のコピー
- 上記書類をファックス又は、ご郵送ください。
- 当事務所の口座をお知らせいたしますので、報酬額をお振り込みいただきます。
- お振込のご連絡をいただくか、着金が確認出来ましたら、電話インタビューの日程を決めさせていただきます。
- 理由書の作成にかかります。
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