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【日本での定住者ビザ:業 務 内 容】 |
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定住者ビザ
とは |
『定住者ビザとは』
法務大臣が、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して、居住を 認める活動
のことです
日本に在留中に行うことができる活動の範囲に、制限はありません
「定住者」と、「永住者」は――、
(A)日本に在留中に行うことができる活動の範囲の制限がないこと、
(B)法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める地位であること、については共通
していますが、
(C)「永住者」は無期限に日本に在留できるのに対して、「定住者」は、一定の在留
期間が指定される点において、異なります
- 「定住者」ビザには「告示定住」と、「告示外定住」の2種類があります
- 「告示定住」とは、在留資格認定証明書の交付に際して、入国審査官が「定住者」
の在留資格を、決定できるものです
- 「告示外定住」とは、在留資格認定証明書の交付が得られず、他の在留資格から
の、在留資格変更によって得られる、「定住者」の在留資格です
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定住者ビザ
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「告示定住」
とは
◆
海外から
招へいする
場合の
条件 |
『定住者ビザ・告示定住とは:海外から招へいする場合の条件』
法務大臣が、入管法の告示(「定住者告示」)により、あらかじめ定める地位を有する
者としての活動を行おうとする者、に限られます
法務大臣が、定住者告示をもってあらかじめ定める活動とは、以下のとおりです
- 定住者告示1号:ミャンマー難民で、一定の条件に該当するもの
- 定住者告示2号:(削除)
- 定住者告示3号:日本人の子として出生した者の実子で、素行が善良であるもの
- 定住者告示4号:日本人の子として出生した者でかつて日本国民として、本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子で、素行が善良である者
⇒日系3世を定住者として受け入れるための規定です
- 定住者告示5号:日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子と して出生したものの配偶者
- 定住者告示6号:日本人、永住者の在留資格を持って在留する者、特別永住者又
は、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格を もって在留する者
の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住 者の配偶者等」の在留資格をもって
在留する者の扶養を受けて生 活する、これらの者の未成年で未婚の実子(主に
18歳未満)、 等々
- 定住者告示7号:日本人、永住者等の扶養を受けて生活する6歳未満の養子、等々
- 定住者告示8号:中国在留邦人関係
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定住者ビザ
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「告示外定住」
とは
◆
国内で取得
する場合の
条件 |
『定住者ビザ・告示外定住とは【国内で取得する場合の条件】』
在留資格認定証明書の交付が得られないので、原則として、他の在留資格変更に
より「定住者」の在留資格を得ることになります
告示外定住の代表例は、以下のとおりです
- 日本人、永住者、又は特別永住者である配偶者と離婚又は死別後、引き続き日本に
在留を希望する者で――、
(A)独立の生計を営むに足りる資産又は、技能を有し、かつ、
(B)日本人、永住者、又は特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育
している、等在留を認めるべき特別な事情を有しているもの
※子がいなくとも、婚姻期間が3年程度以上継続した事実があれば可能性は高まる
と言われています
- 日本人の実子を養育する外国人の親で――、
(A)日本人の実子の親権者であること
(B)現に相当期間、その実子を監護養育していること
(C)独立の生計を営むに足りる資産又は、技能を有すること
の、いずれにも該当すること
- 難民の認定を受けている者
- 特別養子の離縁により、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者
で、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの、等々
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定住者ビザ
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定住理由書
作成業務 |
『定住者ビザ・定住理由書』
- 日本人と離婚又は死別した後、日本人の実子を扶養(監護・養育)する外国人親
の方が、引き続き日本での在留を望む場合は、「定住理由書」が必要となります - 日本人と離婚又は死別した後子供はいないが引き続き日本で在留したいという方、
最低3年以上の婚姻暦がある場合は「定住」申請が可能となります。ただし、その
場合でも入管を納得させる詳しい、「定住理由書」が必要となります
- 「定住理由書」は、専門家の技量が最も問われる書類です
- いくら書類が揃っていても「定住理由書」の内容次第で、不許可にされることも
珍しくありません
- 逆に、難しいと思われる案件でも「定住理由書」の書き方によって“許可”となる
こともあります
当事務所では、「定住理由書」の作成のみでもご依頼いただけます
料金:金15,000円
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定住者ビサ
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資格変更
期間更新
の
必要書類 |
『定住者ビザ・必要書類』
「定住者」ビザの申請は、個々のケースによって申請書類が大きく異なることも
珍しくありません
詳しくは、当事務所へお尋ねください
- 「在留資格変更/在留期間更新許可申請書」
- 「定住ビザ申請理由書」
- 「身分を証する資料」
- 戸籍謄本・住民票(日本国籍を有する実子)
- 出生証明書・戸籍謄本(日本国籍を有しない実子で父の認知事実記載のある者)
- 「日本人実子の養育状況に関する文書」
- 在学証明書・在園証明書等
- 「申請人または扶養者の職業に関する証明書」(次のいずれか一つ)
- 在職証明書【会社員等)
- 履歴事項全部証明書(会社役員等)
- 営業許可書の写し、確定申告書の写し(自営業者等)
- 「申請人または扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び、納税証明書
(市区町村発行のもの)」
- 無職である場合(次のいずれか一つ又は複数の文書)
- 生活費支弁説明書
- 生活保護受給証明書
- 雇用保険を受給していることを証明するもの
- 住民税の課税(又は非課税)証明書、及び納税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 「申請人および扶養者の在留カード/住民票」
- 「身元保証書」
※依頼者の方に、ご自分で集めていただく書類については、当事務所が詳しくアドバイス
いたします
ご注意!
2006年3月29日に定住者告示が改正されて「定住者」として在留しておられ
る日系人の方やその家族について、入国や期間更新等の際に、本国からの
犯罪経歴証明書を提出することが義務付けられました
◆対象となる人
1.日系人
2.日系人の配偶者
3.日系人の未成年で未婚の実子
4.日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
※中国残留孤児の子孫の方については、提出しなくてよい場合がありますので、
ご相談ください |
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