定住者ビザ申請の入管専門行政書士
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ビザ業務
定住者ビザ
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矢印定住許可の必要書類
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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
「日本人の配偶者等」ビザの取得後に、離婚あるいは死別したが、
今後も引き続き
日本で暮らしたいという方、
定住者ビザへの変更が、可能な場合があります

申請には、子供養育計画や、生計維持能力など
さまざまな要件の
証明が、欠かせません

当事務所では、豊富
経験実績
依頼者の方の
定住者申請を、
全力サポート致します
横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください
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定住者ビザ:このようなご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
045-973-0801
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

「定住者ビザ」に関する
矢印 メール相談こちらから
ボタン日本人の配偶者と離婚したり死別したりした外国人で、2人の間
  に日本国籍を持つ
未成年の子供があり、その外国人の方が子供
  の
監護養育を行っている場合で、日本での在留を希望して
  いる人

ボタン日本人と内縁関係にあり、その日本人との間に子供が出生した
  場合で、日本人男性から
認知が得られ、その子を日本で監護・
  養育
したいと考えている人

ボタン外国人が日本人と結婚後、離婚したり死別した場合、子供が
  いなくて
も最低3年以上結婚歴があり、日本での在留を望んで
  いる方


ボタン外国にいる未成年で未婚の実子を連れ子として日本に呼びたい方
イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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日本での定住者ビザ:業 務 内 容

定住者ビザ
とは
 定住者ビザとは

ボタン法務大臣が、特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して、居住を 認める活動
 のことです


ボタン日本に在留中に行うことができる活動の範囲に、制限はありません

ボタン定住者」と、「永住者は――、
  (
A)日本に在留中に行うことができる活動の範囲の制限がないこと、
  (
B)法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める地位であること、については共通
    していますが、
  (
C)「永住者」は無期限に日本に在留できるのに対して、「定住者」は、一定の在留
    期間が指定される点において、異なります

  • 「定住者」ビザには「告示定住」と、「告示外定住」の2種類があります

  • 告示定住」とは、在留資格認定証明書の交付に際して、入国審査官が「定住者」
    の在留資格を、決定できるものです

  • 告示外定住」とは、在留資格認定証明書の交付が得られず、他の在留資格から
    の、
    在留資格変更によって得られる、「定住者」の在留資格です

定住者ビザ

「告示定住」
とは

海外から
招へいする
場合の
条件
定住者ビザ・告示定住とは:海外から招へいする場合の条件

ボタン法務大臣が、入管法の告示(「定住者告示」)により、あらかじめ定める地位を有する
  者としての活動を行おうとする者、に限られます

ボタン法務大臣が、定住者告示をもってあらかじめ定める活動とは、以下のとおりです

  • 定住者告示1号:ミャンマー難民で、一定の条件に該当するもの
  • 定住者告示2号:(削除)
  • 定住者告示3号:日本人の子として出生した者の実子で、素行が善良であるもの
  • 定住者告示4号:日本人の子として出生した者でかつて日本国民として、本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子で、素行が善良である者 
    日系3世を定住者として受け入れるための規定です
  • 定住者告示5号:日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子と して出生したものの配偶者
  • 定住者告示6号:日本人、永住者の在留資格を持って在留する者、特別永住者又
    は、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格を もって在留する者
    配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住 者の配偶者等」の在留資格をもって
    在留する者の扶養を受けて生 活する、これらの者の
    未成年未婚実子(主に
    18歳未満)、 等々
  • 定住者告示7号:日本人、永住者等の扶養を受けて生活する6歳未満の養子、等々
  • 定住者告示8号:中国在留邦人関係

 定住者ビザ

「告示外定住」
とは

国内で取得
する場合の
条件
定住者ビザ・告示外定住とは【国内で取得する場合の条件】

ボタン在留資格認定証明書の交付が得られないので、原則として、他の在留資格変更
 より「定住者」の在留資格を得ることになります
ボタン告示外定住の代表例は、以下のとおりです

  1. 日本人、永住者、又は特別永住者である配偶者と離婚又は死別後、引き続き日本に
    在留を希望する者で――、
    A)独立の生計を営むに足りる資産又は、技能を有し、かつ、
    B)日本人、永住者、又は特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育
      している、等在留を認めるべき特別な事情を有しているもの
    ※子がいなくとも、婚姻期間3年程度以上継続した事実があれば可能性は高まる
     と言われています


  2. 日本人実子を養育する外国人で――、
    A)日本人の実子の親権者であること
    B)現に相当期間、その実子を監護養育していること
    C)独立の生計を営むに足りる資産又は、技能を有すること
      の、いずれにも該当すること


  3. 難民の認定を受けている者

  4. 特別養子の離縁により、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者
    で、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するもの、等々

定住者ビザ

定住理由書
作成業務
 『定住者ビザ・定住理由書
  • 日本人と離婚又は死別した後、日本人の実子扶養(監護・養育)する外国人親
    の方が、引き続き日本での在留を望む場合は、「定住理由書」が必要となります
  • 日本人と離婚又は死別した後子供はいないが引き続き日本で在留したいという方、
    最低
    3年以上婚姻暦がある場合は「定住」申請が可能となります。ただし、その
    場合でも入管を納得させる詳しい、「定住理由書」が必要となります
  • 定住理由書」は、専門家の技量が最も問われる書類です
  • いくら書類が揃っていても「定住理由書」の内容次第で、不許可にされることも
    珍しくありません
  • 逆に、難しいと思われる案件でも「定住理由書」の書き方によって“許可”となる
    こともあります
 当事務所では、「定住理由書」の作成のみでもご依頼いただけます
  料金:
金15,000円

定住者ビサ

資格変更
期間更新

必要書類
 『定住者ビザ・必要書類

ボタン定住者ビザの申請は、個々ケースによって申請書類が大きく異なることも
  珍しくありません

ボタン
詳しくは、当事務所お尋ねください
  • 在留資格変更在留期間更新許可申請書

  • 定住ビザ申請理由書

  • 「身分を証する資料」
    1. 戸籍謄本・住民票(日本国籍を有する実子)
    2. 出生証明書・戸籍謄本(日本国籍を有しない実子で父の認知事実記載のある者)

  • 「日本人実子の養育状況に関する文書」
    1. 在学証明書・在園証明書等

  • 「申請人または扶養者の職業に関する証明書」(次のいずれか一つ)
    1. 在職証明書【会社員等)
    2. 履歴事項全部証明書(会社役員等)
    3. 営業許可書の写し、確定申告書の写し(自営業者等)

  • 「申請人または扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び、納税証明書
    (市区町村発行のもの)」
    • 無職である場合(次のいずれか一つ又は複数の文書)
      1. 生活費支弁説明書
      2. 生活保護受給証明書
      3. 雇用保険を受給していることを証明するもの
      4. 住民税の課税(又は非課税)証明書、及び納税証明書
      5. 預貯金通帳の写し

  • 「申請人および扶養者の在留カード/住民票」

  • 身元保証書
※依頼者の方に、ご自分で集めていただく書類については、当事務所が詳しくアドバイス
 いたします


 矢印 ご注意!
  2006年3月29日に定住者告示が改正されて「定住者」として在留しておられ
  る日系人の方やその家族について、
入国期間更新等の際に、本国からの
  
犯罪経歴証明書を提出することが義務付けられました
 対象となる人
   1.日系人
   2.日系人の配偶者
   3.日系人の未成年で未婚の実子
   4.日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
   ※中国残留孤児の子孫の方については、提出しなくてよい場合がありますので、
    ご相談ください

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日本国神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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 神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・
横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・
川崎市宮前区・川崎市中原区・相模原市・大和市の皆さま――日本国
 
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