在留資格認定証明申請の入管専門行政書士
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在留資格認定証明書
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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員) 
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★★所長敬白★★
在留資格認定証明書交付申請は、大事な人・必要な人・逢いたい人を、
海外から、日本に呼ぶための手続です
出来るだけ確実に、
招へいを成功させるためには、
経験や知識が、とても重要です。


当事務所は、開業以来
20年以上、招へいのお手伝いを行ってきました
婚姻同居・雇用・就職・留学等々
皆さまの人生の重要な局面で、当事務所がお力になります


横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市の方
お気軽にご相談ください
林の仕切り線
在留資格認定証明書:ご相談お待ちしております 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車徒歩6分

在留資格認定証明書」に関する
矢印 
メール相談は、こちらから
ボタン外国人と結婚したので「日本人の配偶者等」として日本に呼びたい
ボタン海外で新たに外国人
社員と契約したので「技術・人文知識・
  国際業務
」で出来るだけ確実に招聘したい
ボタン中国から中華料理のコック「技能」の在留資格で呼び寄せたい
ボタン妻や子供などの家族を「家族滞在」で呼び寄せたい
ボタン
海外の本社から「企業内転勤」で呼び寄せたい
ボタン外国にいる
未成年で未婚の実子を「定住者」として日本に呼びたい

ボタン家族の呼び寄せ方が分からない方、等々
林の仕切り線
中国料理のコックさんの場合
ボタン自らのお店が、ただ中国料理店という理由だけで
は、コックさんを招へいすることは出来ません。お店の
規模、メニュー、売上実績、(新規のお店の場合は事業
計画書も)等々、さまざまな面で、「技能」の要件に
合致する必要があります。
ボタンコックさんのキャリア、資格の証明も重要です。
ボタン転ばぬ先の杖、まずは当事務所へご相談ください。

日本人の配偶者等の場合
ボタン入管の審査期間は、提出した書類ごとに異なると
いわれます。信用のおける書類が過不足無く揃って
いれば、期間が短縮される可能性は高いのです。

ボタン一日でも早く日本に呼びたいと願っている方、当
事務所で招へいのお手伝いをいたします。

定住者の場合
ボタン外国人の配偶者に子供がいる場合、連れ子として、
日本に呼ぶことが可能な場合があります。
ボタンさまざまなケースがありますので、招聘をお考え中
の方はぜひご相談ください。
海外企業のビジネスマンの場合
ボタンたまたま日本に来ていたとき知り合ったから、ただ
日本語が出来るから、という理由で招へいを検討され
る方も多いと思います。しかし、実際に招へいして
みると、失敗することが多いのはなぜでしょう。

ボタン的確にポイントさえ押さえれば、再申請で許可
されるケースも数多くありますから、当事務所が
お力になります。


家族滞在の場合
ボタン本国に家族を残して来た方の中には、日本で生活
が安定したら、ぜひ家族を呼び寄せたいと願っている
方が、大勢いると思います。

ボタン当事務所は、そのような方の切実な期待にお応え
致します。


留学生の場合
ボタン当事務所には、中国在住の方からよく横浜国立大学
へ入学するための、在留資格認定証明書の交付申請
に関するご依頼があります。
ボタン必要書類をお送りくだされば、迅速に申請取り次ぎ
を致します。どうぞ、お気軽にご連絡ください。

イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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【日本における在留資格認定証明書・業務内容

在留資格
認定証明書

査証(ビザ)
について
 
  『在留資格認定証明書・査証(ビザ)
  • 日本に入国を希望する外国人は、原則として有効な旅券(パスポート)を所持している
    ことの他に、所持するパスポートに、日本国領事官等が発給した有効な
    査証(ビザ)
    所持していなければなりません
  • 査証(ビザ)には、2つの意味があります
    1.その外国人の所持する旅券が、権限ある官憲によって、適法に発給された有効
    ものであることを「
    確認」する意味
    2.その外国人の日本への入国および在留が、査証に記載されている条件の下に
    おいて
    適当である、との「推薦」の意味
  • なお、査証(ビザ)を発給することは、外務省所掌事務です

在留資格
認定証明書
について 
  『在留資格認定証明書
  • 日本に入国を希望する外国人の代理人(日本国内在住)は、最寄りの地方入国管理局
    へ申請書類を提出することにより、事前に、『
    在留資格認定証明書』の交付申請をする
    ことが出来ます
  • 許可を受けるとその代理人には、『在留資格認定証明書』が交付されますので、海外に
    いる本人に郵送し、
    日本国領事館などで査証(ビザ)の発給申請を行います
  • 査証(ビザ)の発給申請の際、または、日本の空港などにおける入国の際に、この認定
    証明書を提出すれば、
    上陸審査がスムーズになります
  • 申請取次行政書士は、関係者に代わって最寄りの入国管理局へ申請書類を提出
    することが出来ます

在留資格
認定証明書

申請業務
  在留資格認定証明書・申請業務

 当職は、入管への申請代行が行える入国管理局申請取次行政書士です
  1. 外国人の配偶者を、本国から呼び寄せたい方
  2. 外国人の社員を、日本の会社で雇用したい方
  3. 中国人のコックの招聘を、考えている方
  4. 家族を、本国から呼び寄せたいと考えている外国人の方
  5. 日本で会社設立を考えている外国人の方
  6. 日本の大学に留学が決まり日本入国を考えている方、等々
  • ご本人に代わって、在留資格認定証明書の必要書類を作成し、入国管理局へ
    申請致します


在留資格
認定証明書

申請取次
業務の内容
   『在留資格認定証明書・申請取次業務の内容
  • 依頼者の方に、招へい申請が可能かどうか、どうすれば交付が得られるか等々、
    詳しく
    ご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、招へい申請に必要な書類を作成致します
  • 依頼者の方に集めていただく書類については、詳しくご説明致します
  • 依頼者の方に代わって、入管に申請代行致します
  • 依頼者の方に代わって、入管からの在留資格認定証明書を受け取ります
  • 依頼者の方に、在留資格認定証明書を責任を持ってお届け致します
  • 万が一不交付となった場合は、入管で詳しく理由を尋ねます
  • 依頼者の方に、今後の対応について詳しくアドバイス致します
  • 依頼者の方からご要望があれば、再申請を承ります

招へい理由書

作成業務
  『在留資格認定証明書・招へい理由書
  • 技術・人文知識・国際業務」、「技能」等の就労ビザで雇用する場合、在留資格認定
    証明書を申請する際には、
    招へい理由書が必要となります
  • 招聘を成功させるためには、その外国人がそれぞれの在留資格に合致する経歴を備え
    ていること、会社が在留資格が
    定める業務を行っていること、その外国人の必要性など
    を、説得力を持って主張する必要があります
   当事務所では、「招へい理由書」の作成のみでもご依頼いただけます
   報酬額:金15,000円
   ※毎回、多くの外国人の方からご好評をいただいております!

招へい理由書

作成手順
  『在留資格認定証明書・招へい理由書の作成手順
  • 事務所にお申し込みのご連絡をいただいた後、下記書類をご用意ください。
    1. 企業の現在事項全部証明書、会社案内、パンフレットのいずれか又は全部
    2. 直近の貸借対照表・損益計算書のコピー
    3. 招聘しようとする外国人の在留カードおよびパスポート身分事項欄
      コピー
  • 上記書類をファックス又は、ご郵送ください
  • 当事務所の口座をお知らせいたしますので、報酬額をお振り込みいただきます
  • お振込のご連絡をいただくか、着金が確認出来ましたら、電話インタビューの日程を
    決めさせていただきます
  • 理由書の作成にかかります

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【日本における在留資格認定証明書の手続き

在留資格
認定証明書

ご依頼の
利 点
  『在留資格認定証明書・ご依頼の利点

 【企業の方へ
  • すでに日本国内に在留している外国人が、転職などの理由により在留資格を変更
    る場合と違い、新たに
    日本に入国する外国人に対して、入国管理局の審査はとても
    厳しい
    傾向があります
  • 招聘に当たっては、本人の経歴会社の業務在留資格との整合性招聘の必要性
    等、すべてが揃わなければ、許可は下りません。
  • せっかく高額な投資をして優秀な人材を見つけても、招聘の段階で失敗しては元も子
    もありません
  • 長年の経験と実績を誇る当事務所が、外国人招聘のお力になります
 【配偶者やご家族の方へ
  • 海外で結婚式を挙げられた方やご家族を呼ぼうとする方は、一日でも早くご本人とお
    会いしたいと思います
  • それだけに申請に当たっては、確実性の高い方法を選ぶべきでしょう
  • 日本人の配偶者等」のビザで日本へ招聘する場合、お二人の知り合った経緯から、
    紹介者の有無夫婦間で交わされる言葉など、結婚までの経緯細かく報告する
    必要があります
  • この報告に錯誤や疑問点があると、入国が認められないこともあります
  • 配偶者ビザの申請でも、当事務所の経験と実績がお役に立つと思います

在留資格
認定証明書

ビザの種類
  『在留資格認定証明書・ビザの種類

在留資格認定証明書

手続きの
流れ
  『在留資格認定証明書・手続の流れ
  1. 「在留資格認定証明書」の交付申請
    • 申請取次行政書士が、お手伝い出来ます
        ↓
  2. 入国管理局での交付
    • 在留資格認定証明書は、結果が判明するまで通常1〜3か月程度かかります
        ↓
  3. 在留資格認定証明書が下りたら本国へ送付
    • 海外へ郵送する場合は、書留郵便で行うなど紛失しないように注意してください
        ↓
  4. 本国の日本大使館又は、領事館で査証(VISA)の申請
    • 在留資格認定証明書の名義人が、日本大使館又は領事館でVISA申請を行います
    • VISA申請を行うときに、在留資格認定証明書を提示してください
        ↓
  5. VISA発給
    • ビザ発給まで、通常1、2週間かかります
        ↓
  6. パスポートと在留資格認定証明書を持って来日
    • ビザが発給された場合、在留資格認定証明書が返却されますので、同証明書を
      日本の空港等における上陸申請のときに入国審査官へ提出してください
        ↓
  7. 日本の空港や港で上陸申請
    • 在留資格認定証明書は、日本に入国する際「上陸のための条件のうちの一つ
      に適合していることを予め証明する文書」であり、上陸手続きを迅速化するため
      の証明書ですが、上陸許可ではありませんので、お間違えないようにご注意く
      ださい
        ↓
  8. 上陸許可が下りると、晴れて入国です アニメ:万歳

 在留資格認定証明書

在留カード
  『在留資格認定証明書・在留カード

 成田空港羽田空港中部空港関西空港新千歳空港広島空港および福岡空港
  • 日本入国の際、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可
    により
    中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます
  • 上記の4空港では、在留カードの交付のための専用レーンが設置されていますので、
    ここで手続きをしてください
  • 上記の7空港以外の空港から入国される方は、入国審査官がパスポートに上陸許可
    の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印
    の近くに、「
    在留カード後日交付」と記載します
  • この場合には、上陸許可により中長期在留者となった方が、市区町村の窓口で住居
    地の届出
    をしたあとに、在留カードが交付されます
  • 東京入国管理局在留カード担当から、その方の住居地に郵送されます

在留資格
認定証明書

上陸拒否
 在留資格認定証明書・上陸拒否

 ※外国人が日本に上陸するに際して必要とされる条件の一つに、入管法5条1項の各号
   に
該当しないことが定められています。 ご参考までにいくつかの例を紹介します
  • 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となる恐れのある者
  • 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又は、
    これらに
    相当する刑に処せられたことのある者
  • 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神剤の取り締まりに関する日本国又は日本
    国以外の国の法令に違反して
    刑に処せられたことのある者
  • 出国命令により出国したもの    出国した日から一年
  • 退去強制歴1回のみのもの    退去した日から五年
  • 退去強制歴2回以上あるもの   退去した日から十年
 ※出国命令制度
  
オーバーステイとなった外国人の帰国を促すため、本人が自主的に入国管理局に出頭す
  れば、
再入国許可期間を従来の5年から1年短縮するという制度(2004年12月以降
  から実施)

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(外務省のHPより)
中国北京の狛犬
アジア 欧州  北米
中南米  大洋州 中東
 アフリカ ボタン   ボタン 中国北京・故宮の狛犬です 
林の仕切り線
【当事務所のご案内】
〒227−0043 ・ 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分

営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:
045−973−0801
FAX:045-973-0892


主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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 神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・
横浜市磯子区・横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・
横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・
川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・川崎市宮前区・川崎市中原区相模原市・大和市の皆さま――日本
 
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