横浜市青葉区で建設業許可を扱う行政書士事務所  
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トップページ建設業許可>建設業許可の概要>建設業許可の要件変更後に必要な書類・手続

★★所長敬白★★
建設業には、28種類の業種があり、
業種ごとに
国土交通大臣又は都道府県知事
の許可を得る必要があります
ご不明な点がある場合は、当事務所へご相談ください。

林の仕切り線

建設業許可:種類
建設工事の種類 業  種 内   容
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。以下同じ)
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
大工工事 大工工事業 木材の加工または取付けにより工作物を構築し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、またはり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工・コンクリート工事業 イ.足場の組み立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組み立て、工作物の解体等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を構築し、または工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するために設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 イル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を構築し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、または貼り付ける工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を構築する工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付ける工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物または工作部物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消化設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事


建設業許可:必要書類
アニメ:薔薇 平成24年11月1日より、下記黄色の書類(第二十号の三)が新しく追加されました。
   詳しくは、こちらから
様式番号 申請書及び添付書類 新規 更新
1     第一号 建設業許可申請書
別紙一 役員の一覧表
別紙二(1) 営業所一覧表(新規許可等) − 
別紙二(1) 営業所一覧表(更新) −  ○ 
別紙三 収入証紙等張り付け欄(副本には添付不要) ○ 
第二号 工事経歴書
第三号 直前三年の各営業年度における工事施工金額
第四号 使用人数
第六号 誓約書
第七号 経営業務の管理責任者証明書
第八号(1) 専任技術者証明書(新規・変更)
第八号(2) 専任技術者証明書(更新)
資格証(写し)、卒業証明書等
第九号 実務経験証明書
10 第十号 指導監督的実務経験証明書  −
11 第十一号 令第3条に規定する使用人の一覧表
11(2)  第十一号の二 国家資格者等・監理技術者一覧表
  国家資格者等・監理技術者一覧表の添付書類  ◆  −
12 第十二号 許可申請者(法人の役員・本人)の略歴書
13 第十三号 令第3条に規定する使用人の略歴書
13
(1)
定款の写し(原本証明不要)
14 第十四号 株主(出資者)調書
15

19
第十五号〜第十七号の二 財務諸表(法人用)
第十七号の三 附属明細表(必要な場合財務諸表に添付)
第十八号〜第十九号 財務諸表(個人用)
19
(1)
商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
20 第二十号 営業の沿革
20
(2)
第二十号の二 所属建設業団体
 20
(3)
第二十号の三
※入力用紙
健康保険等の加入状況 ○ 
20
(4)
第二十号の四 主要取引金融機関名
21 納税証明書
22 登記されていないことの証明書
23 身分証明書
  確認資料           確認資料  表紙
   印鑑証明書
   預貯金残高証明書 − 
   経営業務の管理責任者の常勤の確認資料
   経営業務の管理責任者の経験の確認資料 − 
   専任技術者の常勤の確認資料
   専任技術者の経験の確認資料 − 
   令第3条に規定する使用人の常勤の確認資料
   営業所の確認資料
   健康保険等に関する確認資料
  役員等氏名一覧表(県知事許可のみ) 
(平成22年版・「建設業許可申請の手引き」より)
必要書類
変更がなければ省略可
▲:必要となる場合に添付
◇:特定建設業申請の場合に添付
◆:該当者がいる場合(いない場合は不要)
−:不要
申請手数料:神奈川県知事許可 
建設業許可の種類 一般又は特定の一方のみを申請する場合 一般と特定の両方を申請する場合
新規 9万円 18万円
許可換え新規 9万円 18万円
般・特新規 9万円
業種追加 5万円 10万円
更新 5万円 10万円

申請手数料:国土交通大臣許可
新規 15万円の登録免許税 直接浦和税務署に納入するか、郵便局備え付けの納付書により浦和税務署あてに納入し、その領収書を許可申請書別表の裏面に添付
更新・業種追加 5万円の収入印紙 ただし、申請の組み合わせにより加算されますので、詳しくは当事務所へお尋ねください。

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対象地区
横浜市・青葉区、都筑区、緑区
川崎市・宮前区、高津区


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当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

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