日本における外国人ビザ申請の専門行政書士
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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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矢印 就労のための在留資格」へ ★★所長敬白★★

当事務所でお取り扱いしている
外国人ビザ業務です

日本への入国や、日本での在留を続けるためには、
有効な在留資格(
VISA)が必要です
その種類は就労ビザ、家族ビザ、観光ビザ、商用ビザ、
又は、永住ビザ、定住者ビザ、等々、
実にさまざまです
当事務所は、入管業務のスペシャリストとして
皆さまの人生の重要な局面で、お役に立ちます

横浜市・川崎市・東京地区の方
お気軽にご相談ください
矢印(原則)就労不可の在留資格」へ
 矢印身分関係の在留資格」へ
 矢印その他の在留資格」へ
※クリックすると、その項目に飛びます↑↑↑↑  
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外国人ビザ:このような方のご相談お待ちしています 行政書士江口正事務所

電話:
045-973-0801
FAX:045-973-0892
携帯:090-5399-4595

神奈川県横浜市
青葉区藤が丘1-32-3
クイーンヒルズ藤が丘102

最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

「外国人ビザ」に関する
矢印 メール相談は、こちらから
 
ボタンお一人でビザ申請することに、不安を持っている方 

ボタン自分でビザ申請をしてみたものの、不許可になって
  しまった方
 

ボタン自分で申請したいので、申請に必要な情報を得たい
  と思っている方
 

ボタンご相談、ご依頼をいただいた方には、親切丁寧
  ご対応いたします
 
 イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから 矢印ご相談業務  
 
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外国人ビザ・帰化:コンテンツ(contents)

外国人ビザ

在留資格認定
証明書交付申請

(にんていしょうめいしょ)
 外国人ビザ在留資格認定証明書交付申請
  • 海外から、ご自分の両親や子どもを、日本へ呼び寄せたい。
  • 通訳や技術者、コックさん等を日本に呼びたい。
  • 日本で会社を興し、経営したい。
  • 外国人と結婚したので、日本に呼びたい。

矢印外国でビザを申請するよりも、日本で申請した方が、時間的にも手続き的にもスムーズに進みます。
日本人の配偶者等技術・人文知識・国際業務技能コックさん等)、経営・管理家族滞在、企業内転勤等々

 外国人ビザ

在留資格の変更
(ざいりゅうしかくのへんこう)
  外国人ビザ在留資格変更許可申請
  • キャリアアップのため、今よりもいい会社で働きたい。
  • 留学生ですが、大学を卒業したら、日本の会社で働きたい。
  • 日本で自分の会社を興したい。
  • 日本人と結婚しました。

矢印上記の場合は、在留資格の変更手続きが必要になります。

留学→技術・人文知識・国際業務
短期滞在→日本人の配偶者等現在の会社→他の会社

外国人ビザ

在留期間の更新
(ざいりゅうきかんのこうしん)
  外国人ビザ在留期間更新許可申請
  • 在留期限が迫ったが、申請書の作成が面倒だ。
  • 引き続き今の仕事を継続したいが、自分で申請する時間がない。
  • 在留期間中に他の会社に転職したが、この会社で更新したい。
  • 短期滞在ビザだが、日本で通院するためビザを更新したい。

矢印上記の場合は、在留期間の更新の手続きが必要になります。

 帰化許可
(きかきょか)
  帰化許可申請

日本の国が好きになったから、日本の国籍を取得したい。
  • 大好きな日本で、日本人の一員となって暮らしたい。
  • 親が日本人と結婚して日本国籍を取得したので、自分も日本国籍が欲しい。
  • 日本人と結婚して子供が生まれたが、子供のためにも自分も日本国籍が欲しい。
  • 日本人となって、日本で会社を興したい。

矢印帰化をすると、日本の戸籍に登録され、
国内居住権参政権などの権利が得られます。
また常時、在留カードを持つ必要もなくなります。



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  就労のための在留資格

外国人ビザ

就労のための
在留資格




日本で就労
するためには
目的に応じた
ビザの取得が
必要です


当事務所で
取り扱って
来たビザの
一例です
外国人ビザ

高度専門職
(こうどせんもんしょく)
  外国人ビザ高度専門職
  • 身分ビザの取得は難しいが、いろんな仕事に挑戦した。
  • 10年は待てない。一日でも早く永住ビザを取得したい。
  • 親が元気なうちに、合法的に自分の親と日本で暮らしたい。
  • 入管での手続きで長く待たされるのはご免。すぐに手続して欲しい。

矢印上記の望みは、高度専門職ビザを取得することで可能になります。

外国人ビザ

経営・管理
(けいえい・かんり)
 外国人ビザ経営・管理
  • 現在留学生だが、卒業したら日本で起業したい。
  • 日本の会社に管理職として呼ばれているが、必要なビザを取りたい
  • 外国人が会社を設立する場合の条件を知りたい。
  • 日本人の場合、1円から会社を設立出来ると聞いたが、外国人の
    場合も同様か

矢印近年「経営・管理」ビザの取得は、厳しくなったという評判です。当事務所へご相談ください

外国人ビザ

技術・人文知識・
国際業務

(ぎじゅつ・じんぶんちしき
・こくさいぎょうむ)
 外国人ビザ技術・人文知識・国際業務
  • 海外から、農学や経営学の専門家を呼びたい。
  • 外国人と商売をするため、通訳・翻訳が出来る人を雇いたい。
  • 取引先の国から、海外取引業務が出来る人を呼びたい。
  • 語学の指導が出来る人を呼びたい。

矢印このビザは、非常に間口の広いビザですので、招へいや雇用で迷ったら、ぜひ一度ご相談ください。

外国人ビザ

企業内転勤
(きぎょうないてんきん)
 外国人ビザ企業内転勤
  • 海外の本店から、期間を定めて技術・人文知識・国際業務」ビザで応援を呼びたい。
  • 海外の支店から、一定期間新入社員を呼び研修したい。

矢印同ビザで招へいするためには、日本で「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動をすることが条件となります。

 外国人ビザ

介護
(かいご)
  外国人ビザ介護
  • 日本の介護施設で外国人の介護福祉士を雇用したい。
  • 日本の介護専門学校を出た外国人を、介護福祉士として雇いたい。

矢印介護専門学校を出た外国人を雇うためには、介護福祉士の登録証が必要となりますので、ご注意ください。

 外国人ビザ

技能(中国人コック)
(ぎのう・ちゅうごくじん
こっく)
   外国人ビザ技能(中国人コック)
  • 中国から、コース料理が作れる中華料理専門のコックさんを呼びたい。
  • 中国人コックの招聘を考えているが、どんな準備をすればよいか分からない。
  • 招聘を試みたが、一度失敗してしまった。
  • 中国人コックの雇用を考えているが、在留資格変更の方法が分からない。

矢印中国からコックを呼びたい、コックを雇用したいしたという方、当事務所へご相談ください。

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  (原則)就労不可の在留資格

外国人ビザ

(原則)
就労不可の
在留資格




本来、就労が
出来ないビザ
ですが
資格外活動許可
を取得すれば
就労は
可能です
外国人ビザ

留学
(中国人の日本留学)

(りゅうがく・
ちゅうごくじん
のにほんりゅうがく)
 外国人ビザ留学(中国人の日本留学)
  • 日本の大学や大学院の留学試験合格した。
  • しかし、大学は来日の手続きを代行してくれない。
  • 自分では来日手続きが出来ないので、代わりに行って欲しい。

矢印そんなときは、迷わず当事務所へご相談ください。
矢印
横浜国立大学首都大学東京大学一橋大学慶応大学等々、当事務所では国立・私立を問わず、数多くの大学・大学院の留学ビザ申請手続き代行を承っています。

外国人ビザ

家族滞在
(かぞくたいざい)
 外国人ビザ家族滞在
  • 中国にいる自分の配偶者(妻・夫)を、呼び寄せたい。
  • 子どもが今年18歳になるが、無事呼べるか心配だ。

矢印日本で家族一緒に暮らすためのビザですが、日本での滞在日数が極端に少ない場合には、不許可となる場合もありますので、一度当事務所へご相談ください。

外国人ビザ

文化活動
(ぶんかかつどう)
 外国人ビザ文化活動
  • 日本の各地で、無償のピアノコンサートを行いたい。
  • 日本特有の生け花を、専門家の指導を受けて長期間滞在しながら、習得したい。

矢印日本で芸術活動を希望する方、または日本の伝統文化について腰を据えて学びたいと考えている方、ご連絡ください。

 外国人ビザ

短期滞在
(中国人の親族訪問・
知人訪問)
(たんきたいざい)
   外国人ビザ短期滞在(中国人の親族訪問・知人訪問)
  • 中国から親や兄弟を呼びたいが、方法が分からない。
  • 中国人の友人を結婚式に招待したい。
  • 日本で商談を行うので、中国の取引相手を日本に呼びたい、等々。

矢印中国人を
親族・知人訪問ビザ短期商用ビザで日本に招聘したという方、当事務所へご相談ください。

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  身分関係の在留資格

外国人ビザ

身分関係の
在留資格




日本人と結婚
をしたり
永住権を取得
すれば
幅広い就労が
可能です
外国人ビザ

永住者
(えいじゅうしゃ)
 外国人ビザ永住者
  • 長年、日本で生活しているが、本国の国籍を持ったまま一生日本で暮らしたい
  • 在留資格にとらわれず、いろんな仕事をしたい。
  • 日本人と結婚したので、ずっと日本でくらしたい。

矢印永住権を取得すると、
在留期間の更新在留資格の変更不要になります。

 外国人ビザ

国際結婚について
(こくさいけっこん)
   外国人ビザ国際結婚について
  • 外国人と結婚しました。
  • 日本において、外国の方式で結婚したい。

矢印日本人の方が結婚する場合、結婚に必要な書類は各国ごとに異なりますので、当事務所へご相談ください。

矢印現在、オーバーステイの方でも、結婚手続きは可能です。

外国人ビザ

日本人の配偶者等
(中国人との結婚
準備)

(にほんじんの
はいぐうしゃとう)
 外国人ビザ日本人の配偶者等(中国人との結婚準備)
  • 左記サイトにて日本人が、中国で結婚する際の準備と手続を解説しています。
  • 区役所、法務局、外務省、中国領事館での手続きが分かります

矢印
中国で結婚した配偶者の方を日本に招聘したという方、当事務所へご相談ください。


 外国人ビザ

日本人の配偶者等
(台湾人との結婚
準備)

(にほんじんの
はいぐうしゃとう)
  外国人ビザ日本人の配偶者等(台湾人との結婚準備)
  • 左記サイトにて日本人が、台湾で結婚する際の準備と手続を解説しています。
  • 区役所、(財)交流協会、外交部領事事務局等々、での手続きが分かります

矢印
台湾で結婚した配偶者の方を日本に招聘したという方、当事務所へご相談ください。

外国人ビザ

永住者の配偶者等
(えいじゅうしゃの
はいぐうしゃとう)
 外国人ビザ永住者の配偶者等
  • 特別永住者の子供として出生したが、引き続き日本に住み続けたい。
  • 永住ビザを持つ人と結婚したので、変更したい。
  • 特別永住者の方と結婚したので、ビザを変更したい。

矢印
特別永住者」は永住者と同じく、就労に制限がありません。変更の可能性がある人は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 外国人ビザ

定住者
(ていじゅうしゃ)
  外国人ビザ定住者
  • 外国人の妻と結婚した。妻の未成年で未婚の実子を日本に呼びたい。
  • 日本人と3年以上結婚生活を続けたが、訳あって離婚した。しかし、今のまま日本で暮らしたい。
  • 3年以上一緒に結婚生活を送った日本人が、死亡した。ただ、二人の間の子供もいるので、このまま日本で生活したい。

矢印法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の期間、日本への在留を認めるビザです。日本人と結婚経験のある方、ぜひご相談ください。

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  その他の在留資格

外国人ビザ

その他の
在留資格



外国人ビザ

特定活動
(連れ親・医療滞在)

(とくていかつどう)
 外国人ビザ特定活動(連れ親・医療滞在)
  • 本国の親(片親)が高齢なので、日本に呼び寄せ一緒に暮らしたい。
  • 親が治療困難な病気にかかっている。でも、日本なら治療が可能なので、日本に呼び寄せて治療を受けさせたい。

矢印本国に残した年老いた両親が心配という方は、ぜひ一度ご相談ください。

外国人ビザ

在留特別許可
(ざいりゅうとくべつ
きょか)
 外国人ビザ在留特別許可
  • オーバーステイですが、日本人と結婚したので、正規の在留資格が欲しい。
  • オーバーステイですが、永住権を持つ外国人と結婚したので、今後も日本で暮らしたい。
  • 長年日本で暮らしているが、重い病気にかかっているので、引き続き日本で治療を受けたい。

矢印現在は
パスポートがない方でも、条件によっては対応が可能です。
矢印結婚を前提として付き合っていた外国人の方が、オーバーステイで警察や入管に捕まってしまった場合でも、他に犯罪を犯していなければ、婚姻手続き後に在留特別許可が得られる場合があります。

外国人ビザ

上陸特別許可
(じょうりくとくべつ
きょか)
 外国人ビザ上陸特別許可
  • オーバーステイで退去強制された後、お相手の本国に渡り、結婚した。
  • 通常の、在留資格認定証明の手続きで日本に呼ぼうとしたが、不許可になった。
  • しかし、どうしてもお相手の方と日本で暮らしたい、等々。

矢印入管や警察に捕まったあと
退去強制となった場合は、通常5年は再入国出来ません。
矢印しかし、日本人と結婚した場合は、それ以前に、入国出来る場合がありますので、当事務所へご相談ください。

 外国人ビザ

在留資格取得
(ざいりゅうしかく
しゅとく)
  外国人ビザ在留資格取得
  • 永住者夫婦の間に子供が生まれた場合、引き続き日本で両親と一緒に暮らすためには、この手続きが必要です。
  • 在日米軍の方が軍籍を離脱したあと、日本で生活しようとする場合は、ご相談ください。

矢印子どもが出生した場合、30日以内にこの手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。



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神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
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