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行政書士 江口正事務所
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トップページ>古物営業許可 |
★★★★
古物営業法の目的は、盗品等の流通防止であるため、
新たに、『古物営業』を営む場合は、
公安委員会の許可が必要となります。
ご不明な点がある場合は、当事務所へご相談ください。 |
行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
横浜市青葉区藤が丘1−32−3−102
最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分 |
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古物営業許可・最近のニュース(2019.6.6) |
★警視庁の生活安全課に確認したところによりますと、現在営業所の所在地を変更する場合、
所在地を管轄する警察署ごとに許可の届出が必要でしたが、2020年4月24日までの間に、
全国どこでも一つの許可があれば、開業出来るようになる予定、とのことでした |
許可申請の手数料 |
当事務所の費用 |
新規許可申請 |
19,000円 |
新規の許可申請
52,500円+実費(交通費等) |
許可証の書き換え申請 |
1,500円 |
許可証の再交付申請 |
1,300円 |
古物営業とは |
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古物商 |
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業 |
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古物市場主 |
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業 |
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古物競りあっせん業 |
古物の売買をしようとする者の斡旋を競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る)により行う営業 |
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定 義 |
古物営業法施行規則では、以下の13品目に分類されています。 |
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(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類 (10)道具類
(11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 |
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一度使用されたもの |
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使用されない物品で、使用のために取引されたもの |
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これらの物品に「幾分の手入れ」をしたもの |
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書 類 |
法 人 |
個 人 |
管理者 |
申請書 |
○ |
○ |
− |
法 人 |
登記事項証明書
(登記簿謄本) |
○ |
− |
− |
定款 |
○ |
− |
− |
住民票の写し(外国人の方の場合は、外国人登録証明書の写し) |
役員全員 |
○ |
○ |
登記されていないことの証明書 |
役員全員 |
○ |
○ |
市区町村長の証明書(身分証明書) |
役員全員 |
○ |
○ |
誓約書 |
役員全員 |
○(個人用) |
○(管理者用) |
経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) |
役員全員 |
○ |
○ |
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成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
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禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
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住居の定まらない者 |
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法の規定により古物営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者、等々 |
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電話10分間無料!のご相談はこちらから『ご相談業務』 |
当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号
最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892
主な対象地域:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
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