QLOOKアクセス解析
行政書士江口正事務所
横浜市青葉区
横浜市都筑区
横浜市緑区
建設業許可 建設業の基礎知識
許可の種類
当事務所の対応
トップページ>建設業許可>建設業許可の概要建設業許可の要件変更後に必要な書類・手続

HOME

所長プロフィール

事務所の概要

ご相談業務

建設業許可
の概要

建設工事の種類

許可の必要書類

申請手数料

許可を受けるための要件

経営業務の管理責任者

専任の技術者

財産的基礎

その他

変更後に必要な手続

決算変更届

役員変更

経管変更

専技変更

経営事項審査

経営事項審査とは

必要な方

基準日

有効期間


建設業許可を取得したいとお考えの方
当事務所では、地元の業者様を中心に
ご相談・ご依頼に応じております。

横浜市青葉区・都筑区・緑区に事務所のあるご担当者様
お気軽に、ご相談ください。

建設業許可のインデックス
当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
土日祝日(ご要望があればご対応いたします)
電話:045-973-0801
FAX:045-973-0892

詳しくはこちらご相談業務
許 可 概 要 要 件
基礎知識
許可の種類
許可の有効期間
当事務所の対応
建設工事の種類
許可の必要書類
申請手数料
経営業務の管理責任者
専任技術者
財産的基礎
誠実性
欠格要件等
変 更
役員変更
経営業務の管理責任者変更
専任技術者変更
決算変更届



当事務所の対応

今すぐ許可を取得したい
とお考えの方
許可取得に必要な要件を確認し、不足な点にはアドバイスを行います。
書類を作成の後、当事務所が代理人として申請いたします。
依頼者の方のお手間や時間を、節約致します。

将来許可を取得したい
と考えている方
許可を取得するために今行っておくべき申請や手続について、親切丁寧にアドバイスいたします。

許可申請に関する情報 平成20年4月1日から、建設業法施行規則の一部が改正されました。
  主な改正点は、以下の通りです。
  1. 略歴書に記載した各役員、本人及び「令第3条に規定する使用人」が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書を添付する。
  2. 略歴書に記載した各役員、本人及び「令第3条に規定する使用人」が成年被後見人及び被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の本籍地を管轄する市町村長の証明書身分証明書)を添付する。




当事務所の報酬額表

建設業許可(新規)知事・一般 120,000円

建設業許可(更新)知事・一般 80,000円

 建設業許可(業種追加)知事・一般 70,000円 

決算変更届 30,000円

建設業許可各種変更届出 20,000円より

建築士事務所登録申請 40,000円

その他の申請につきましては、当事務所までご相談ください。



建設業の基礎知識

許可とは
  • 『建設業』とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います。

許可が必要とされる方
  • 発注者から直接工事を請け負う元請けの方
  • 元請から工事の一部を請け負う下請けの方
  • 上記は、個人や法人であることを問いません。

 ただし、以下の場合は許可を必要としません。

建築一式工事
  • 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
  • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事

建築一式工事
以外の建設工事
  • 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)




許可の種類

種類 神奈川県知事許可
  • 神奈川県内にのみ営業所を設けて、建設業を営もうとする場合

国土交通大臣許可
  • 本社を県内に置いて建設業を営み、かつ他の都道府県内にも営業所を設けて建設業を営もうとする場合

区分 特定建設業許可
  • 建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負おうとする者が、1件の工事について下請け代金の額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合

一般建設業許可
  • 上記以外の場合




許可の有効期間

有 効 期 間
  • 許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで。
  • 有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当る場合も同様であり、休日の翌日が満了日にはなりません。

引き続き建設業を営もうとする場合
  • 許可の有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに、許可の更新手続を取る必要があります。




対象地区
横浜市・青葉区、都筑区、緑区
川崎市・宮前区、高津区




当事務所の
ご連絡先
今すぐご連絡をお待ちしています
045−973−0801

「建設業・許可」のトップに戻ります


トップページ事務所案内相談業務成年後見サイトマップ古物営業許可
ビザあれこれ在留資格認定証明書国際結婚在留特別許可永住ビザ帰化
建設業許可建設業許可の概要建設業許可の要件建設業許可変更後の書類手続
被害者のための交通事故対策室交通事故!後遺障害お悩み解決.COM

定住者在留期間更新在留資格変更報酬額一覧(外国人ビザ)リンク集
中国人との結婚・準備中国人コックの招聘台湾人との結婚・準備理由書の作成
中国人・短期滞在ビザ成年後見・遺言書の報酬額一覧