|
|
建設業許可を取得したいとお考えの方
当事務所では、地元の業者様を中心に
ご相談・ご依頼に応じております。
横浜市青葉区・都筑区・緑区に事務所のあるご担当者様
お気軽に、ご相談ください。

|
|
|
今すぐ許可を取得したい
とお考えの方 |
許可取得に必要な要件を確認し、不足な点にはアドバイスを行います。
書類を作成の後、当事務所が代理人として申請いたします。
依頼者の方のお手間や時間を、節約致します。 |
|
|
|
将来許可を取得したい
と考えている方 |
許可を取得するために今行っておくべき申請や手続について、親切丁寧にアドバイスいたします。 |
|
|
|
許可申請に関する情報 |
平成20年4月1日から、建設業法施行規則の一部が改正されました。
主な改正点は、以下の通りです。
- 略歴書に記載した各役員、本人及び「令第3条に規定する使用人」が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書を添付する。
- 略歴書に記載した各役員、本人及び「令第3条に規定する使用人」が成年被後見人及び被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の本籍地を管轄する市町村長の証明書(身分証明書)を添付する。
|
|
|

|
| 建設業許可(新規)知事・一般 |
120,000円 |
|
| 建設業許可(更新)知事・一般 |
80,000円 |
|
| 建設業許可(業種追加)知事・一般 |
70,000円 |
|
| 決算変更届 |
30,000円 |
|
| 建設業許可各種変更届出 |
20,000円より |
|
| 建築士事務所登録申請 |
40,000円 |
|
その他の申請につきましては、当事務所までご相談ください。 |
|

|
|
|
許可とは |
- 『建設業』とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
|
|
|
|
許可が必要とされる方 |
- 発注者から直接工事を請け負う元請けの方
- 元請から工事の一部を請け負う下請けの方
- 上記は、個人や法人であることを問いません。
|
|
|
|
ただし、以下の場合は許可を必要としません。 |
|
|
|
建築一式工事 |
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
|
|
|
|
建築一式工事
以外の建設工事 |
- 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
|
|
|

|
| 種類 |
神奈川県知事許可 |
- 神奈川県内にのみ営業所を設けて、建設業を営もうとする場合
|
|
| 国土交通大臣許可 |
- 本社を県内に置いて建設業を営み、かつ他の都道府県内にも営業所を設けて建設業を営もうとする場合
|
|
| 区分 |
特定建設業許可 |
- 建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負おうとする者が、1件の工事について下請け代金の額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合
|
|
| 一般建設業許可 |
|
|

|
|
|
有 効 期 間 |
- 許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで。
- 有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当る場合も同様であり、休日の翌日が満了日にはなりません。
|
|
|
|
引き続き建設業を営もうとする場合 |
- 許可の有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに、許可の更新手続を取る必要があります。
|
|
|

対象地区
横浜市・青葉区、都筑区、緑区
川崎市・宮前区、高津区

当事務所の
ご連絡先 |
 |
今すぐご連絡をお待ちしています
045−973−0801 |
|
「建設業・許可」のトップに戻ります

|