交通事故
物損事故
修理費
評価損(格落ち)
代車使用料
休車損
慰謝料
費用等
行政書士 江口正事務所 
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 交通事故【物損】の損害賠償では、
過失割合が大きく関係してきますので
ご不満がある場合は、当事務所へご相談ください。

只今、「交通事故業務」を『被害者のための交通事故対策室』へ
移転するための作業を進めております。しばらくの間、サイトの
内容が一部重複することになりますが、何卒ご了承ください。

当事務所のご案内 当事務所の対応
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車
徒歩6分
電話&Fax:
045−973−0801
IP電話:050−7537−0073

詳しくはこちらご相談業務
◆加害者が任意保険に加入しておらず、
なおかつ話合いにも支払いにも応じない場合
内容証明郵便の作成
◆加害者が話合いでの解決に前向きな場合
交通事故調停のアドバイス
◆加害者があくまでも争う姿勢を示している場合
少額訴訟又は本人訴訟のアドバイス

交通事故:修理費
定 義
  • 交通事故で破損した車が修理可能であれば、その修理費は実費として認められます。
  • 修理費が、中古車市場における価格を上回った場合は経済的全損となり、修理を求めることは難しくなります。
  • 『修理費の限度』は、下記の式で求められます。
計算式 修理費≦事故時の中古市場における価格
ご参考
  • 裁判では、通常、「レッドブック」で中古車市場の価格を割り出します。しかし、この本は、新車発売後1年から7年までの車しか掲載されていません。では、8年以上経過した古い車の価格は、どのように求めたらよいのでしょうか。一つの参考として、以下の方法が挙げられます。
    1. 「グー」や「カーセンサー」等の中古車情報誌、またはインターネットの中古車情報等で調べた価格を時価とする
    2. 購入時の新車価格の5%または10%を時価とする
    3. 事故日から車検終了日までの日数に対し、1日2,000円を掛けた価格を時価とする(大阪地裁H2.12.20判決より)
  • どの方法が正しいという決まりはありません。当事者同士の実情にあった最もよい方法を採用してみてください。
市場価格 ★中古市場価格の求め方★
  1. 中古車価格月報(通称レッドブック泣Iートガイド社
  2. 中古車価格ガイドブック(通称イエローブック(財)日本自動車査定協会
  3. グー』、『カーセンサー等の中古車雑誌
  4. NMCA日本二輪車協会(バイクの査定)
  5. 税法上の減価償却


交通事故:評価損(格落ち)
定 義
  • 事故により損傷した車は、修理しても事故歴車と呼ばれて、売却したり下取りに出す場合に、事故に遭わない車に比べて低く評価されます。これを『評価損格落ち)』といいます。
評価の算定
方法
算定方法は、判例でもまちまちです。
  1. 事故直前の価格と修理後の査定価格との差額とした例
  2. 修理費の15%〜30%程度とした例
  3. 事故直前の下取り価格と修理後の下取り価格との差額とした例
傾 向
  • 評価損は、通常、購入間もない新車や高級外車に認められる傾向があります。


交通事故:代車使用料
定 義
  • 修理や買換えのために、車を使用することが出来ない場合に認められます。
  • 仕事で毎日使っていたり、代車を使用せざるを得ない必要性がある場合に限り認められます。
代車使用料
  • レンタカーの賃借料が基本ですが、他人からの借り上げ料も相当な範囲内であれば認められます。
代車の使用
期間
  • 修理可能な場合は、修理期間内。
  • 修理不能で、次の車を発注する場合は、発注後から納車されるまでの期間。
  • 部品の調達に時間がかかったり、営業車登録等の必要があるときは、その期間認められることもあります。
  • 示談交渉が長引いたため、修理に出すのに手間取ったり、次の車を注文するのが遅れた場合の“交渉期間”は、代車使用料が認められませんので、注意が必要です。


交通事故:休車損
定 義
  • 営業車が事故にあって、修理または買換えのために、その期間休業せざるを得なかった場合、営業上の損害が生じるので、その純益分を休車損として認められます。
  • 原則として営業車両に認められます(タクシー、営業用トラック等)
  • 期間は、代車の場合と同様、修理ないし買換えに必要な期間です。
算定方法
  • 1日あたりの売上高(交通前半年又は1年間の平均)から諸経費(ガソリン代、オイル代等)を引き、これに相当な休車期間を掛けて求めます。


交通事故:慰謝料
定 義
  • 原則として、請求できません。


交通事故:その他
請求可能
項目
以下の費用は、「全損」となって中古車を購入した場合に損害として認められます。
  1. 自動車取得税(取得価格が15万円以下の場合は、非課税のため不可)
  2. 消費税(中古車購入代金や自動車販売業者に支払う手数料にかかる分)
  3. 登録時の費用(申請手数料、ナンバーの交付手数料等)
  4. 車庫証明代行料
  5. 納車料
  6. 廃車費用
新車を購入した場合は、上記の他に下記が認められます。
  1. 自動車重量税
請求不可
項目
下記は、自動車を持っていれば常に必要となるため、請求は出来ません。
  1. 自動車税、軽自動車税
  2. 自賠責保険料
  3. 自動車保険料・共済料
着衣等
  • 衣類や装飾品が破損して、再び使用できなくなったとき、それを購入した時期と使用した期間などを勘案して、時価に見合った額が請求できます。

後遺障害等級・傷害慰謝料・休業損害等
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