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負傷者の救護措置 |
道路交通法72条で定められた交通事故の際の基本中の基本です。これを怠ると、“ひき逃げ”したものとみなされます。 |
A |
危険防止措置 |
第2、第3の事故を防ぐために、事故車をすばやく路肩などに移動させ、必要とあらば現場が混乱しないように他の車の誘導をすることも必要です。 |
B |
警察への届出を忘れずに! |
届出を行うと、後日、『自動車安全運転センター』から、「交通事故証明書」を発行してもらうことができます。「交通事故証明書」は、後日、保険会社等への損害賠償の請求や裁判等を起こす際に、必要となります。 |
C |
加害者の確認 |
交通事故が起こったら、加害者の住所・氏名、電話番号、勤務先の名称、同電話番号、車種、車のナンバー、加入自動車保険の会社名、保険番号等を、必ず聞いてメモしておきましょう。 |
D |
交通事故現場の
証拠収集も行おう! |
交通事故の直後は、興奮して何をしていいか分からないかもしれません。しかし、事故直後だからこそ、現場にはさまざまな証拠が残されている可能性があります。事故を目撃した人がいたら、後日証人になってもらうため、名前と連絡先を聞いておきましょう。
また、出来るだけ早い時期に、カメラやビデオなどを持参して交通事故の現場を訪れ、周囲の状況(ぶつかった位置や角度、車の破片、スリップ痕、等)を記録しておくことも重要です。
バイクなどで交通事故にあったら、必ず車体の損傷箇所を写真に撮っておくとともに、破損したヘルメットや衣類、時計・メガネ等は、示談が終わるまで大切に保管しておきましょう。後々、損害賠償請求の際に、役立つことがあります。 |