手続き
の流れ
交通事故 交通事故の発生
損害賠償請求権
損害賠償の時期
過失相殺
示談の合意
まとまらない時
行政書士 江口正事務所 
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トップページ>交通事故:手続の流れ

交通事故の問題を解決するためには、
事故後の手続きの流れをよく理解しておくことが、
何よりも重要です。


只今、「交通事故業務」を『被害者のための交通事故対策室』へ
移転するための作業を進めております。しばらくの間、サイトの
内容が一部重複することになりますが、何卒ご了承ください。




(1)交通事故の発生
@ 負傷者の救護措置 道路交通法72条で定められた交通事故の際の基本中の基本です。これを怠ると、“ひき逃げ”したものとみなされます。
A 危険防止措置 第2、第3の事故を防ぐために、事故車をすばやく路肩などに移動させ、必要とあらば現場が混乱しないように他の車の誘導をすることも必要です。
B 警察への届出を忘れずに! 届出を行うと、後日、『自動車安全運転センター』から、「交通事故証明書」を発行してもらうことができます。「交通事故証明書」は、後日、保険会社等への損害賠償の請求や裁判等を起こす際に、必要となります。
C 加害者の確認 交通事故が起こったら、加害者の住所・氏名、電話番号、勤務先の名称、同電話番号、車種、車のナンバー、加入自動車保険の会社名、保険番号等を、必ず聞いてメモしておきましょう。
D 交通事故現場の
証拠収集も行おう!
交通事故の直後は、興奮して何をしていいか分からないかもしれません。しかし、事故直後だからこそ、現場にはさまざまな証拠が残されている可能性があります。事故を目撃した人がいたら、後日証人になってもらうため、名前と連絡先を聞いておきましょう。
また、出来るだけ早い時期に、カメラやビデオなどを持参して交通事故の現場を訪れ、周囲の状況(ぶつかった位置や角度、車の破片、スリップ痕、等)を記録しておくことも重要です。

バイクなどで交通事故にあったら、必ず車体の損傷箇所を写真に撮っておくとともに、破損したヘルメットや衣類、時計・メガネ等は、示談が終わるまで大切に保管しておきましょう。後々、損害賠償請求の際に、役立つことがあります。


(2)交通事故と保険の種類
交通事故
の分類
@物損事故 物損事故には、自賠法の適用がないため、民法709条による不法行為責任、及び民法715条による使用者責任に基づいて損害賠償を請求することになります。
A人身事故 自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて、自賠責保険並びに、任意保険等に損害賠償の支払いを求めます。被害者は、自賠責保険をまず請求し、損害賠償額が自賠責の限度額である120万円を超える場合は、任意保険に対し請求し、さらに不足する場合は、加害者自身から支払いを求めます。
B死亡事故  同 上
自動車保険
の種類
強制保険
(自賠責保険)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、通称“強制保険”ともいい、車を所有する人が必ず加入しなければならない保険です。強制保険ですから、最低限の補償を定めた保険であり、なおかつ人身事故にしか適用されません。
任意保険
(SAP・PAP等)
上積み保険とも言われ、自賠責保険の上に重ねて掛けられる保険です。種類はたくさんありますが、主なものとしては任意対人賠償保険と任意対物賠償保険があります。
政府保障事業 加害者が、@ひき逃げで不明なとき、A無保険車で自賠責保険の適用がないとき、B盗難車等による事故で保有者に責任の発生しないとき、などは、政府による損害賠償を求めることが出来ます。
支払いの基準は、自賠責保険と同じですが、手続きの関係で支払いが遅れる傾向があります。


(3)交通事故:損害賠償請求権の発生
交通事故
【傷害】
の場合
財産的損害 積極的損害 医療関係費 原則として、かかった実費全額が損害賠償として認められます。医師の指示があれば、ハリ・マッサージ等も認められますが、指示がなくても“治療上の必要性”があれば、請求可能です。
通院交通費 原則としては、電車・バス等の公共交通機関の料金で請求します。受傷の部位・程度によって、電車やバスが使えない場合はタクシーによる交通費が請求可能です。
入院雑費 基本的には実費が認められますが、日弁連基準で請求する場合は、関東以北では1日1,500円、名古屋以西では、1日1,400円〜1,600円と、違いがあるようです。
付添看護費 医師の指示がある場合や、付き添いの必要性があると認められる場合に請求可能です。
消極的損害 休業損害 「人身事故のページ」参照
逸失利益 「人身事故のページ」参照
精神的損害 傷害慰謝料 「人身事故のページ」参照
後遺障害慰謝料 「人身事故のページ」参照
交通事故
【死亡】
の場合
財産的損害 積極的損害 治療関係費
(死亡までの期間)
「傷害事故」の場合と同じ
葬儀関係費用 原則として、150万円まで認められます。しかし、これを下回る場合は、実際に支出した額となります。
入院雑費 「傷害事故」の場合と同じ
消極的損害 休業損害
(死亡までの期間)
「傷害事故」の場合と同じ
逸失利益 「傷害事故」の場合と同じ
精神的損害 死亡慰謝料 各ケースにより異なりますが、一応の目安は、一家の支柱:2,800万円。母親・配偶者:2,400万円。独身の男女・子供:2,000万円〜2,200万円。
交通事故
【物損】
の場合
車対車の場合 修理費 「物損事故のページ」参照
買換差額費 「物損事故のページ」参照
評価損(格落ち) 「物損事故のページ」参照
代車使用料 「物損事故のページ」参照
休車損 「物損事故のページ」参照
店舗などを壊した場合 修理費+営業補償 「物損事故のページ」参照
※上記は、損害賠償請求項目の一部です。

(4)交通事故:損害賠償の時期
@交通事故
【物損】
  • 修理の見積書が出るか、修理が終わったら、すぐにでも示談交渉を開始しましょう。
  • 代車使用料は、修理に出すか新車を発注して手元に届くまでの期間のみ認められ、それ以前の交渉期間は認められないケースがほとんどです。したがって、交渉は出来るだけすみやかに開始することが大切です。
内容証明郵便
(ご参考)
  • 加害者に対し、事前に電話や手紙を出しても無視されたり、あるいは、示談交渉を始めたくても逃げ回っていて、なかなか交渉に応じてくれないことがよくあります。
  • そのような場合には、『内容証明郵便』を出すことが有効なことがあります。
  • 内容証明郵便は、本来は郵便局が、@どのような内容の手紙をAいつ相手に出したか、を証明してくれるものです。受け取った内容証明郵便には、法的な強制力や返事を出さなければいけない、といった義務はありません。では、なぜお勧めするのでしょうか。
  • 一つには、配達証明付きの書留郵便を利用するため、受け取った相手も単なる郵便ではないと直感します。つまり、相手に与える心理的圧迫効果があるのです。
  • 二つ目は、多くの場合、文面の最後に、「法的手段に訴える」という文言を加えますので、放置しておいて万一裁判でも起こされたら大変だ、とい危機感を相手に与えます。
  • このような内容証明郵便を有効活用することで、示談交渉を有利に進めることも可能となります。
A交通事故
【人身】
事故現場で、加害者からの求めに応じてその場で示談に応じたり、まだ入院や治療をしている最中に示談交渉を始めるのは危険です。
医師の
許可が出るまで、もしくは傷が治癒完治)又は、症状固定してから開始することが重要です。
B交通事故
【死亡】
基本的にすぐに開始することも可能ですが、出来るなら亡くなった方の葬儀が終わり、四十九日が終わってからというのが、適当だと思われます。


(5)交通事故:過失相殺
交通事故
過失相殺とは
事故が発生した際に、加害者・被害者の双方に過失があれば、その割合に応じて損害賠償額を減額する仕組みです。
交通事故
過失相殺の
計算方法
(車対車の場合)
  • 甲の車の損害額20万円、乙の車の損害額80万円
  • 甲の過失割合30%、乙の過失割合70%とした場合
  • 両者の損害額の合計は100万円となり――
  • 甲の負担額30万円、乙の負担額70万円となって
  • 結局、甲は乙に30万円−20万円=10万円を支払うことになる
当事務所の対応
  • 保険会社に「過失割合」を提示されたら、その割合はもう変えることが出来ないもの、と諦めてしまっていませんか。
  • 保険会社の提示する「過失割合」は大体が、加害者有利つまり保険会社有利、になる傾向があります。そうです、あまり公平とは言えないんです。
  • 保険会社の、「過失割合」に納得がいかない場合は、異議申立てが可能です!
  • 当事務所では、過失割合申立書』の作成を通じて、出来るだけ事実に即した、「過失割合」の認定がなされるようにお手伝いいたします。
  • 詳しくは、当事務所へお尋ねください。
過失割合申立書
の内 容
  1. 過失割合申立書(事故現場調査を伴う)
  2. 事故状況報告書
  3. 事故現場写真


(6)交通事故:示談の合意
示談とは 法律的な紛争を抱えている当事者が、お互いに話し合いを行い、譲り合うべき部分は譲り合いながら紛争を解決すること。民法上の「和解契約」と同じ。
示談書 交通事故などの紛争を、裁判によらず当事者間で解決しようとするときに作成される文書。
公正証書 当事者同士で作成する文書を、「私製証書」といいます。私製証書で取り決めたことには、強制執行をする効力はありません。その場合、公正証書にしておくと強制執行で取り立てが可能となります。
交通事故
示談書の注意点
いったん示談が成立すると、原則として再度の損害賠償請求は出来ません。
示談締結後に、「後遺障害」が現れた場合は、請求可能です。


(7)交通事故:示談交渉がまとまらない時
交通事故の
法的手段
調 停
  • 加害者が話し合いで示談交渉に応じる意思を示したときは、簡易裁判所へ『交通事故調停』を申し立てます。
  • 調停において当事者間で合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとして、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
訴 訟
  • @訴額が低く、A弁護士が引き受けてくれないような案件でも、諦める必要はありません。ご本人が自ら訴訟を進行する、『本人訴訟』で対応が可能です。
小額訴訟
  • 物損事故などで、損害賠償の請求額(訴額)が60万円以下の場合、簡易な裁判手続きである、小額訴訟の利用がお勧めです。
  • 手続きは、簡易裁判所に申し込みます。
その他 交通事故
和解斡旋
機関の利用
  1. (財)交通事故紛争処理センター
     当事務所の交通事故業務は、主に同センターを利用して行っています。交通事故に詳しい弁護士が裁判所基準に基づいた和解の斡旋を行ってくれますので、保険会社の提示額より高い賠償金を獲得することが可能です。
     しかし、問題もあります。
     紛センの弁護士さんには、裁判官のような強制力がありません(弁護士の上部組織である審査会の出す裁定には強制力があります。ただ、審査会に持ち上げると、示談締結までにさらに数ヶ月の時間がかかってしまいます)。その結果、どうしても保険会社の出しやすい金額を、提示する傾向があるのです。このため、弁護士さんの提示案に対し、何も主張や反論をしないでいると、結果的に損をしてしまうことも多々あります。
     当事務所で計算書を作成すると聞くと、金額だけを聞いて、後は自分で作成するという方が、何人かいらっしゃいました。しかし、いくら計算書を作成しても、弁護士さんの主張を覆すことが出来なければ、結果的に「計算書」を持たないで行った場合と、さほど変わらない金額に終わってしまいます。
     当事務所では、紛センの弁護士さんに出来るだけ本来の、“裁判所基準”に近い額を出してもらえるように、しっかりと根拠を示した計算書を作成すると共に、弁護士さんの提示案に納得がいかない場合は、依頼者の方に、有効かつ強力なアドバイスも行っています。
    その効果については、『取扱事例集』をご参照ください。
  2. (財)日弁連交通事故相談センター
     紛センは、基本的に高等裁判所のある地区に置かれていますので、全国には近県に紛センがない地域もあります。そんなときには、次善の策として、依頼者の方に日弁連交通事故相談センターを利用してもらうことにしています。
     同センターの弁護士さんが出す裁定には、紛セン(審査会)のような“強制力”がないため、保険会社に対する影響力は今イチですが、それでも弁護士さんの威光で、ある程度のレベルの損害賠償額が期待できます。

交通事故業務のお申込みは、こちらから

当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
電話&Fax:
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