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行政書士 江口正事務所 
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 交通事故にあったとき、
法律的な知識がないばかりにをすることが少なくありません。
当事務所では、交通事故に関する以下のような業務を行っておりますので、
お気軽にご相談ください。



只今、「交通事故業務」を『被害者のための交通事故対策室』へ
移転するための作業を進めております。しばらくの間、サイトの
内容が一部重複することになりますが、何卒ご了承ください。



人身事故:後遺障害の等級認定
定 義 治療を行ったが治癒(完治)に至らず、将来改善の見込みもなく、症状が残ったまま治療期間を終了(症状固定)したものを、後遺障害と呼びます。
等 級 最も症状の重い1級から14級までの、14段階120種類に分類されています。
補償請求の
方法
  • 医師から「症状固定」と診断されたら「後遺障害診断書」を作成してもらい、保険会社に提出します。
  • 被害者は、提出先を、任意保険会社(一括払請求)と、自賠責保険会社(被害者請求)のどちらでも選ぶことができます。
認 定
  • 保険会社は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に後遺障害診断書を送り、等級認定を依頼します。
  • 認定結果が出ると、その等級を元に保険会社が保険金を支払います。
しかし、調査事務所の等級認定に納得がいかない場合もあります。
交通事故
当事務所の
業務
  • 被害者の方は、新たな診断書やMRI検査等の結果を元に、保険会社に異議申立書を提出することで、異議申立てをすることが可能です。
  • 私(当事務所所長)は長年、健康雑誌(『壮快』、『わかさ』、『開花』等)の執筆に関わって来た経歴を持っています。
  • 当事務所では、上記のような経験を生かして、被害者の方の傷病の状態を細かくお尋ねし、出来る限り正確な状態を把握した上で、『後遺障害等級認定の異議申立書』を作成いたします。
後遺障害
等級認定
のご相談
後遺障害の等級にご不満の方、異議申立てをお考えの方、当事務所では無料でご相談を承っております。
ご相談はこちらから


人身事故逸失利益
定 義
  • 被害者に後遺障害が残ったため、事故以前のような収入が得られなくなったことにより被った損害です。
  • 交通事故によって後遺障害が残らなければ、将来に亘って得られたはずの利益を失ったことに対する補償を、求めることができます。
請 求 後遺障害が認定された場合に、請求が可能となります。
計算方法 逸失利益=年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数
労働能力
喪失率
  • 自賠法の定める後遺障害別等級表には、等級ごとに「労働能力喪失率」が定められていますが、喪失の「期間」については特別な定めはありません。
  • 期間」は、判例等を参考に、被害者の症状を元に定められます。
交通事故
当事務所の
業務
  • 一般に、保険会社の提示する「期間」は、低く見積もられることが多くあります。
  • しかし、そもそも保険会社の提示する損害賠償計算書の中には、「逸失利益」そのものが含まれていない場合もあります。
  • 当事務所では、後遺障害の状態を詳しくお尋ねした上で、『逸失利益の計算書』を作成いたします。


人身事故傷害慰謝料
定 義 事故の後、治癒(完治)又は、症状固定までの期間に受けた、精神的・肉体的苦痛に対する補償です。
保険会社の提示する傷害慰謝料は、通常、裁判所などで訴えた場合に提示される額より低くなる傾向があります。
【自賠責保険】
の算出方法
  • 自賠責保険は、すべての車に義務付けられた強制保険ですから、その賠償額も最低限度のものです。
  • 4,200円×通院実日数×2倍=自賠責の傷害慰謝料
    (日数は、「通院実日数」の2倍と「治療期間」の日数を比べて、どちらか少ない日数)
  • 「通院実日数」は、「入院」、「通院」、「実ギプス」が対象。鍼灸・マッサージ等への通院の場合は、実日数のみで計算され、2倍はされません)
【任意保険】の
算出方法
任意保険の算出基準は、公表されていません。しかし、自賠責保険の算出方法を基準としつつ、受傷の部位や程度なども、多少加味されたものが多いようです。
交通事故
当事務所の
業務
  • 交通事故に遭った被害者は、自賠責保険や任意保険による賠償を受けます。
  • しかし、これらは通常、世間一般の相場より低いのが普通ですから、治療が長期におよぶ場合は、裁判所基準弁護士基準ともいう)による異議申立てをした方が、より多くの賠償を受けられる可能性があります。
  • 当事務所では、事故後に被ったさまざま“慰謝料の増額要素”を勘案した上で、『傷害慰謝料の計算書』を作成いたします。
【当事務所の算出方法】
特 徴
  1. 計算書は通常、弁護士なども使用している東京三弁護士会交通事故処理委員会及び、日弁連交通事故相談センター東京支部共編の『損害賠償額算定基準』所収の、『入通院慰謝料表』を元に算出します。
  2. 上記の表を基準としつつ、治療期間、入通院日数、傷の程度、さらには、被害者の事情等を考慮に入れ、より被害者の方の実情に即した計算書を作成します。
  3. 下記の方はぜひご依頼ください!
    ・病院に入院するほどではないが、患部をギプスで固定していた等々の理由で仕事にも行けないため、自宅療養を余儀なくされいたという方
    加害者に無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらの信号無視等の違反行為があった場合。また、被害者に暴言を吐いたり、侮辱したなどの行為があった場合等々。
    手術を繰り返した人。
    上記はほんの一例ですので、詳しくはぜひご依頼ください。
計算書の目的
  1. 損害賠償の支払額は、示談交渉で決められます。
  2. 示談交渉では、自分がどのくらい請求できるか、相手の提示額は妥当か、等々を事前に把握しておくことが重要となります。
  3. 当事務所で作成する「計算書」は、自分の請求可能範囲を知るとともに加害者側に対して、具体的な金額と請求根拠を示すことが目的です。
  4. 算出した金額が、“必ずもらえる”わけではありません。
  5. しかし、下記のようなメリットがあります!!
メリット
  1. 計算額は、裁判所基準(弁護士基準)に基づいていますから、自賠責保険の損害査定基準や任意保険各社の支払い基準より、通常、はるかに高額になります。
  2. ただ、いたずらに高い金額を追求するものではなく、正当な根拠を元に、妥当と思われる額を算出するように心がけています。
  3. 正当な根拠に基づいて算出された慰謝料を、出来る限り満額に近い額で獲得するための方法も、あわせてアドバイス致します。
  4. 異議申立書の作成を依頼された方には、その後示談が成立するまでの間、示談交渉手続き全般に関する、親切丁寧なアドバイスを行います。
取扱事例集 当事務所の作成による異議申立書で、どれくらいアップしたかを知りたい方は、『交通事故:取扱事例集』をご覧ください。
お申込方法 保険会社の提示する後遺障害の等級認定及び、傷害慰謝料に不満の方は、『交通事故:お申込方法』をご参照ください。


人身事故休業損害
定 義
  • ケガをしたことにより休業を余儀なくされたため、現実に得ることが出来なかった収入は、損害として請求できます。
  • 交通事故によって職場を辞めざるを得なかった場合や、解雇された場合は、事故と退職又は解雇との間に相当因果関係があると認められれば、補償を求めることができます。
算定の基礎 事故前の収入を基礎として、ケガをしたことによる休業で、現実に働けなかった日数分を、収入減とします。
計算方法 休業損害=収入日額×休業日数
請 求 請求は、「給与所得者」、「事業所得者」、「会社役員」、「家事従事者」、「無職者」等々によって異なります。詳しくは、当事務所へご相談ください。
交通事故
当事務所の
業務
  • 保険会社の提示する休業損害は、算定の基礎が少なく見積もられている場合もあります。
  • 当事務所では、事故による休業の実態を詳しくお尋ねした上で、『休業損害の計算書』を作成いたします。


人身事故その他の損害賠償項目(一例)
付添看護費 医師の指示がある場合や、受傷の程度、被害者の年齢等により、必要があると判断されれば認められます。
入院雑費 入院中に支出した治療関係費以外の雑費は、損害として認められます。
通院交通費
  • 通常は、電車・バスの料金のみ請求可能です。
  • 症状などによりタクシーの利用が相当とされる場合は、損害として認められます。
  • 自家用車を利用した場合のガソリン代は、1キロメートル:15円。
将来の治療費・手術費
  • 症状固定後の将来の治療費は、特別な場合以外は認められません。
  • 症状固定の身体状態を維持し、症状の悪化を防ぐために、治療の必要性があると判断されれば、医師の診断書等を条件に認められることがあります。
葬儀費
  • 葬儀費は、損害として認められます。
  • ただし、かかった全額ではなく、おおむね150万円程度を限度に認められる傾向があります。

新しく交通事故業務の専門サイトを立ち上げました。
詳しくは、「被害者のための交通事故対策室」をご参照ください。

交通事故業務のお申込み方法」は、こちらから

当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
電話&Fax:
045−973−0801
IP電話:050−7537−0073

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