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 行政書士 江口正事務所
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交通事故の損害賠償に関する各種書類の作成業務は
北海道から沖縄まで
日本全国対応しております。
以下の手順と必要書類を確認された上で、当事務所あてにお申込ください。



只今、「交通事故業務」を『被害者のための交通事故対策室』へ
移転するための作業を進めております。しばらくの間、サイトの
内容が一部重複することになりますが、何卒ご了承ください。


お申込から書類送付までの手順
【傷害慰謝料】計算書の場合(休業損害・逸失利益計算書等についても同様)
1. お電話・メール等
最初は、お電話かメールで当事務所宛てにご連絡ください。いきなりご依頼でなくても、ご相談でも構いません。親切丁寧にご対応いたします。
    ↓
2. 必要書類をご郵送いただく
下記、「ご用意いただくもの」を参考に、ご依頼いただく業務に関係する書類を当事務所宛てにご郵送いただきます。
(直接事務所へ来られる方は、現在お手元にある書類だけで結構ですので、ご持参ください)
    ↓
3. 「ご質問書」の発送
当事務所より、おケガに関する、「ご質問書」を送らせていただきます。
(メールアドレスをお持ちの方は、添付ファイルにてお送りします)
    ↓
4. 書類の作成
ご質問書に対する、「ご回答」を返送していただいたら、書類の作成にかかります。
    ↓
5. 報酬額のお振込み
書類が完成いたしましたら、報酬額をお振込みいただきます。
   ↓
6. 「計算書」等の発送
お振込みを確認次第、異議申立書及び計算書一式を発送いたします。

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【後遺障害等級】異議申立書の場合
1. お電話・メール等
最初は、お電話かメールで当事務所宛てにご連絡ください。いきなりご依頼でなくても、ご相談でも構いません。親切丁寧にご対応いたします。
    ↓
2. 必要書類をご郵送いただく
下記、「ご用意いただくもの」を参考に、ご依頼いただく業務に関係する書類を当事務所宛てにご郵送いただきます。
(直接事務所へ来られる方は、現在お手元にある書類だけで結構ですので、ご持参ください)
    ↓
3. 可能性の検討
異議申立てを行った場合、非該当から等級認定へ、又は上位等級へと認定される可能性があるかどうかをご判断させていただき、その内容を依頼者の方にお伝えします。
    ↓
4. 報酬額のお振込み
ご依頼が決まりましたら、報酬額の半額を着手金としてお振込みいただきます。
    ↓
5. 書類の作成
着金を確認後、書類の作成にかからせていただきます(仕事の込み具合により2、3週間お時間をいただくことがあります)。
※詳細は、当事務所まで直接お尋ねください。

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ご用意いただくもの

:ご依頼いただく際には、以下の書類をご用意ください。
書類は、基本的にご返却しませんので、原本はお手元に置き、必ずコピーしたものを郵送でお送りください。
:縮小コピーされますと、文字が判読しづらくなることがありますので、書類は必ず等倍コピーしてください。

共通の書類
@ 依頼書
  1. 下記の内容をご記入の上、必ず添付してください。
  2. ご依頼の内容(例:「傷害慰謝料の異議申立てを依頼します」、あるいは「後遺障害の異議申立書の作成を依頼します」等々)。
  3. お名前・ご住所・電話番号・メールアドレスも忘れずに。
A 事故状況
説明図
事故が起こった時の状況を、簡単な図で結構ですので、分かりやすくお書きください。
B 交通事故
証明書
自動車安全運転センターからお取り寄せください。
保険会社に申し出ても、コピーを送ってもらえると思います。


【傷害慰謝料】の異議申立ての場合
C 損害賠償
計算書
保険会社から送られてきた、損害賠償の内訳を示す文書
D 診断書
(別名:経過診断書)
事故から治癒又は、症状固定日まで、毎月病院から保険会社に送られている診断書。
お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。
E 診療報酬
明細書
月ごとの治療の内容を記載した文書
お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。
F 後遺障害
診断書
後遺障害の等級認定の申請を行ったが、「非該当」だったという場合にご用意ください。
お手元にない場合は、保険会社に申し出ると、コピーを送ってもらえます。


【後遺障害等級認定】に関する異議申立ての場合
上記@、B、D、E、Fの他に、下記の書類をご用意いただきます。
G 後遺障害
等級認定票
後遺障害の等級認定の可否について、理由を説明した書類。
H 委任状 後遺障害の異議申立て手続きに関する委任状をお書きいただきます。
当事務所に書式があります。
I 印鑑登録証明書 委任状に押印する実印の印鑑証明書も合わせてご郵送いただきます。


【逸失利益】に関する異議申立ての場合
上記@、B、C、Gの他に、下記の書類をご用意いただきます。
J 源泉徴収票
又は、
確定申告書
企業等へお勤めの方は、事故前年度の収入を証明する源泉徴収票をご用意ください。
自営関係の方は、事故前年度の
確定申告書および収支内訳書の写しをご用意ください。
(上記書類が揃わない方は、当事務所へご一報ください)

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どれくらい上がったかお知りになりたい方は、
こちらをご参照くださいください
取扱事例集│6│

ご注意!
当事務所では、後遺障害等級認定の確率を高めるための方法
についても、詳しいアドバイスを行っております。しかし、
認定はあくまでも自賠責調査事務所で行われますので、必ず
希望の等級が認定されることを保証するものではありません。
この点を、ご了承ください。


当事務所のご案内
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号

最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
電話&Fax:
045−973−0801
IP電話:050−7537−0073
ご相談業務は
こちらから

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