交通事故
【物損事故】 |
- 修理の見積書が出るか、修理が終わったら、すぐにでも示談交渉を開始しましょう。
- 代車使用料は、修理に出すか新車を発注して手元に届くまでの期間のみ認められ、それ以前の交渉期間は認められないケースがほとんどです。
- したがって、交渉は出来るだけすみやかに開始することが大切です。
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交通事故
内容証明郵便 |
- 加害者に対し、事前に電話や手紙を出しても無視されたり、あるいは、示談交渉を始めたくても逃げ回っていて、なかなか交渉に応じてくれないことがよくあります。
- そのような場合には、『内容証明郵便』を出すことが有効なことがあります。
- 内容証明郵便は、本来は郵便局が、
- どのような内容の手紙を
- いつ
- 誰に出したか
を証明してくれるものです。受け取った内容証明郵便には、法的な強制力や返事を出さなければいけない、といった義務はありません。
- では、なぜお勧めするのでしょうか。
- 一つには、配達証明付きの書留郵便を利用するため、受け取った相手も単なる郵便ではないと身構えます。つまり、相手に与える心理的圧迫効果があるのです。
- 二つ目は、多くの場合、文面の最後に、「法的手段に訴える」という文言を加えますので、放置しておいて万一裁判でも起こされたら大変だ、とい危機感を相手に与えます。
- このような内容証明郵便を有効活用することで、示談交渉を有利に進めることも可能となります。
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交通事故
【人身事故】 |
- 事故現場で、加害者からの求めに応じてその場で示談に応じたり、まだ入院や治療をしている最中に示談交渉を始めるのは危険です。
- 医師の許可が出るまで、もしくは傷が治癒(完治)又は、症状固定してから開始することが重要です。
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交通事故
【死亡事故】 |
- 基本的にすぐに開始することも可能ですが、出来るなら亡くなった方の葬儀が終わり、四十九日が終わってからというのが、適当だと思われます。
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交通事故
損害賠償請求権
【消滅時効】 |
- 損害賠償請求権、すなわち加害者に対する請求権は、3年で時効となります。
- 自賠責保険(強制保険)や任意保険は、2年で時効を迎えます。
- 起算日は、「事故日」が原則ですから、死亡事故の場合も、「死亡日」が起算日となります。
- ただし、「後遺障害」の場合は、「症状固定日」からとなります。
- 「後遺障害」が何箇所かある場合、時効は個別に進行します。
- 治療中に、加害者から治療費が支払われれば、その時点で時効は“中断”し、新たに3年間(保険会社は2年)の時効が進行します。
- 注意を要するのは、いずれ後遺障害の等級が確定してから、いっしょに「傷害慰謝料」等の請求を行おうと考え、何度も「後遺障害異議申立て」を行っているようなケースです。
- 「傷害慰謝料」や、「休業損害」等は、症状固定日で確定します。すなわち、その時点で請求が可能となりますから、うっかり後遺障害の申し立てに時間を費やしていると、時効に掛かってしまう恐れがあります。
- なお、後遺障害異議申立ての結果が“認めない”という回答でも、時効は中断されますから、異議申立ての期間が極端に開かない限り、後遺障害が時効にかかる心配はありません。
- 「時効」が心配な人は、保険会社から「時効中断申請書」の用紙をもらい、提出しておくとよいでしょう。
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