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−シックハウスと換気扇について−

毎年のように変わる建築基準法、今回は7月1日よりシックハウス対策のための内装制限と各居室の換気が義務化されました。(建築基準法28条の2)

法28条の2 居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生条支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。


■シックハウスについて

シックハウスとは新築やリフォーム後の家に入ると目がちかちかする、のどが痛む、頭痛がするなど体の不調が発症する住まいのことです。これは部屋の内装材や、塗料、接着剤などに含まれている化学物質が原因ですが、最近の住宅は気密性がよい上に、ライフスタイルの変化などで日中でもエアコンをつけ窓を閉めきりにして換気をしないので、放出された化学物質が室内にこもってしまうということもシックハウスが大きな問題になってきた背景にあります。
現在、厚生労働省が人体に影響を及ぼすとした化学物質は以下の13種です。

1.ホルムアルデヒト
2.アセトアルデヒト
3.トルエン
4.キシレン
5.エチルベンゼン
6.ステチン
7.パラジクロロベンゼン
8.テトラデカン
9.クロルピリホス
10.フェノブカルブ
11.ダイアジノン
12.フタル酸ジ-n-ブチル
13.フタル酸ジ-2-エチルヘキシル


■規制の対象について

このうち今回の建築基準法ではクロルピリホスとホルムアルデヒトの2種類の化学物質について規制をしました。クロルピリホスは土台などに塗布する防虫剤や床下の防蟻剤などに含まれていましたが今後は一切使用禁止となりました。また、ホルムアルデヒトは建材などの接着剤によく使用されていますが今後は含有量に応じて使用できる内装面積の制限をしました。ホルムアルデヒトの含有量による区分は以前からJISやJASでEやFといった区分でありましたが今回からすべてF☆印という表記で統一されます。

一番ホルムアルデヒトの発散速度の少ない建材をF☆☆☆☆と表記し、この建材であれば面積の使用制限はありません。次に発散量の少ないのがF☆☆☆ですがこれの使用面積は部屋の床面積の2倍以内に制限されます。次がF☆☆ですがこれは床面積の0.3倍以内に、一番ランクの下のF☆においては居室の内装材にはまったく使用できなくなっています。これらの面積は今回設置の義務付けになった換気扇の換気回数を0.5回/h〜0.7回/h未満の場合であり、換気回数を0.7回/h以上とした場合にはF☆☆☆の使用制限が床面積の5倍以内、F☆☆の使用制限が床面積の0.8倍以内となります。

また、ホルムアルデヒトの発散がほとんどない規制を受けない建材としてはコンクリート、ガラス、アルミ、石材、漆喰、木材のムク材、石膏ボードなどが上げられます。ただし石膏ボードの上にクロスを貼って仕上げるときにはそのクロスや塗布するのりが規制対象になっています。また、床の仕上げがカーペットなど透過性のものではその下の建材も規制対象となります。

これらの規制は居室のほか居室に通じる換気経路となる廊下なども含まれます。
また、小屋裏等と表記される部分ですが小屋裏、床下、天井裏、クロゼット内部なども規制対象になっています。

今回規制対象になった化学物質はホルムアルデヒトとクロルピリホスの2種類だけですが今後は随時追加されていくでしょう。



換気扇の設置について

■換気扇の設置義務について

かりに内装材のすべてをホルムアルデヒトを一切使用しない材料を使っても換気扇の設置は必要です。これはその部屋に当然置かれるであろう家具や調度品、家電製品などから発散される化学物質を屋外に放出するためです。尚、換気扇にはスイッチはつけてもよいのですが常時作動させていることが必要です。また、台所などの局所的な換気扇で騒音などで常時作動させていることに支障があるような換気扇は除外されます。

必要な換気回数は居室においては0.5回/h以上か0.7回/h以上(使用する内装材によって異なる)、居室以外においては0.3回/h以上となっています。あまり換気回数の数値が大きくても冷暖房の負荷が大きくなり不経済です。また0.5回/hというのは2時間でその部屋の空気がそっくり入れ替わるということです。この程度の換気回数の空気の動きは非常に微量ですので温度や騒音においても生活するのにさほど支障はありません。


■換気扇の種類と方法

気方法には第1種機械換気(吸気・排気とも機械による)、第2種機械換気(吸気は機械、排気は自然排気)、第3種機械換気(自然吸気、機械排気)の3種類があります。また方法としては居室別にそれぞれ給排気をする方法と部屋のドアに空気が流通できるようなアンダーカット(ドアの下部を10o程度すかせる)を設け、建物全体を換気計画する方法があります。

一般的に住宅であれば第3種機械換気を採用し、建物全体を換気経路とし、各室に自然吸気口を設け、排気はトイレや納戸などに排気機をつける方法が一番簡単で経済的です。



建築費のコストアップになるか

建材ですが現在、各メーカーの努力によって大方の材料がF☆☆☆☆になりつつあります。これには当初コストアップが懸念されていたのですが結果、さほど価格の変動もありませんでした。これにより居室の内装材すべてをF☆☆☆☆にすることがさほどのコストアップなく可能です。又、小屋裏等の材料もF☆☆☆以上にすれば通気止め等の処置をしなくてすみますので価格のアップにはなりません。

一方、換気扇設置のコストですが前述したように建物全体を換気計画にして第3種機械換気を採用すれば今まで通常につけていた便所の換気扇か、ほかに1つ程度換気扇を追加すればほぼ充足してしまいます。吸気口は新たに設けなければなりませんが価格としてはたいしたことはありません。よって建築費全体とすればさほどコストアップにはならないと思います。

ただ、確認申請書に建築材料表、換気計画図などを添付しなければなりませんので申請費のコストアップは多少出てくるでしょう。






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