交通事故の
法的手段 |
調 停 |
- 加害者が話し合いで示談交渉に応じる意思を示したときは、簡易裁判所へ『交通事故調停』を申し立てます。
- 調停において当事者間で合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとして、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
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訴 訟 |
- @訴額が低く、A弁護士が引き受けてくれないような案件でも、諦める必要はありません。
- ご本人が自ら訴訟を進行する、『本人訴訟』で対応が可能です。
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小額訴訟 |
- 物損事故などで、損害賠償の請求額(訴額)が60万円以下の場合、簡易な裁判手続きである、『小額訴訟』の利用がお勧めです。
- 手続きは、簡易裁判所に申し込みます。
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※ご注意 |
- 行政書士は、他の法律で制限されているものについては、業務を行うことが出来ません。
- 上記の方法につき、ご希望の場合は当事務所が提携している弁護士、司法書士等をご紹介いたします。
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交通事故
その他 |
交通事故
和解斡旋 機関の利用 |
- (財)交通事故紛争処理センター
- 当事務所の交通事故業務は、主に同センターを利用して行っています。交通事故に詳しい弁護士が裁判所基準に基づいた和解の斡旋を行ってくれますので、保険会社の提示額より高い賠償金を獲得することが可能です。
- しかし、問題もあります。
紛センの弁護士には、裁判官のような強制力がありません(弁護士の上部組織である審査会の出す裁定には強制力があります。ただ、審査会に持ち上げると、示談締結までにさらに数ヶ月の時間がかかってしまいます)。その結果、どうしても保険会社の出しやすい金額を、提示する傾向があるのです。このため、弁護士の提示案に対し、何も主張や反論をしないでいると、結果的にやや不満の残る結果で終わってしまうケースも見かけます。
- 当事務所で計算書を作成すると聞くと、金額だけを聞いて、後は自分で作成するという方が、何人かいらっしゃいました。しかし、いくら計算書を作成しても、弁護士の主張を覆すことが出来なければ、結果的に「計算書」を持たないで行った場合と、さほど変わらない金額に終わってしまいます。
- 当事務所では、紛センの弁護士に出来るだけ本来の、“裁判所基準”に近い額を出してもらえるように、しっかりと根拠を示した計算書を作成すると共に、弁護士の提示案に納得がいかない場合は、依頼者の方に、有効かつ強力なアドバイスも行っています。
- その効果については、『取扱事例集』をご参照ください。
- (財)日弁連交通事故相談センター
- 紛センは、基本的に高等裁判所のある地区に置かれていますので、全国には近県に紛センがない地域もあります。そんなときには、次善の策として、依頼者の方に日弁連交通事故相談センターを利用してもらうことにしています。
- 同センターの弁護士が出す裁定には、紛セン(審査会)のような“強制力”がないため、保険会社に対する影響力は今イチですが、それでも弁護士の威光で、ある程度のレベルの損害賠償額が期待できます。
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