交通事故【手続編】
交通事故
損害賠償の請求権
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交通事故の問題解決
交通事故の際どのような損害賠償が請求出来るか
は、年齢、性別、職業等によって異なります。
自分の
請求権を知ることは、とても大切です。


交通事故:損害賠償請求権の発生
交通事故
【傷害】
の場合
財産的損害 積極損害 医療関係費 ◆原則として、かかった実費全額が損害賠償として認められます。
◆医師の指示があれば、ハリ・マッサージ等も認められますが、指示がなくても“治療上の必要性”があれば、請求可能です。
通院交通費 ◆原則としては、電車・バス等の公共交通機関の料金で請求します。
◆受傷の部位・程度によって、電車やバスが使えない場合はタクシーによる交通費が請求可能です。
入院雑費 ◆基本的には実費が認められますが、日弁連基準で請求する場合は、関東以北では1日1,500円、名古屋以西では、1日1,400円〜1,600円と、違いがあるようです。
付添看護費 ◆医師の指示がある場合や、付き添いの必要性があると認められる場合に請求可能です。
消極損害 休業損害 休業損害のページ」参照
逸失利益 逸失利益のページ」参照
精神的損害 傷害慰謝料 傷害慰謝料のページ」参照
後遺障害慰謝料 後遺障害のページ」参照
交通事故
【死亡】
の場合
財産的損害 積極損害 治療関係費
(死亡までの期間)
「傷害事故」の場合と同じ
葬儀関係費用 ◆原則として、150万円まで認められます。
◆これを下回る場合は、実際に支出した額となります。
入院雑費 「傷害事故」の場合と同じ
消極損害 休業損害
(死亡までの期間)
「傷害事故」の場合と同じ
逸失利益 逸失利益のページ」参照
精神的損害 死亡慰謝料 死亡事故のページ」参照
交通事故
【物損】
の場合
車対車の場合 修理費 物損事故のページ」参照
買換差額費 「物損事故のページ」参照
評価損(格落ち) 「物損事故のページ」参照
代車使用料 「物損事故のページ」参照
休車損 「物損事故のページ」参照
店舗などを壊した場合 修理費+営業補償 「物損事故のページ」参照

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