交通事故【手続編】
交通事故
過失相殺の計算方法
過失割合・過失相殺 過失割合
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交通事故の問題解決
交通事故の被害者になったからといって、
損害が
100%請求出来るわけではありません。
冷静に自分の
過失割合を判断してみましょう。


交通事故:過失割合:過失相殺
交通事故
過失相殺とは
  • 事故が発生した際に、加害者・被害者の双方に過失があれば、その割合に応じて損害賠償額を減額する仕組みです。

交通事故
過失相殺の根拠
  • 民法722条(損害賠償の方法及び過失相殺)2項には、以下のような条文が定められています。
  • 『被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。』

交通事故
過失相殺の
計算方法
(一例:車対車の場合)
  • 甲の車の損害額20万円、乙の車の損害額80万円
  • 甲の過失割合30%、乙の過失割合70%とした場合
  • 両者の損害額の合計は100万円となり――
  • 甲の負担額30万円、乙の負担額70万円となって
  • 結局、甲は乙に30万円−20万円=10万円を支払うことになる

交通事故業務
当事務所の対応
  • 保険会社に「過失割合」を提示されたら、その割合はもう変えることが出来ないもの、と諦めてしまっていませんか。
  • 保険会社の提示する「過失割合」は大体が、加害者有利つまり保険会社有利、になる傾向があります。そうです、あまり公平とは言えないんです。
  • 保険会社の、「過失割合」に納得がいかない場合は、異議申立てが可能です!
  • 当事務所では、過失割合申立書』の作成を通じて、出来るだけ事実に即した、「過失割合」の認定がなされるようにお手伝いいたします。
  • 詳しくは、当事務所へお尋ねください。

過失割合申立書
の内 容
  1. 過失割合申立書(事故現場調査を伴う)
  2. 事故状況報告書
  3. 事故現場写真


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