交通事故【手続編】
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交通事故の問題解決
交通事故の解決に示談書は不可欠です。
どのような点に注意して作成すべきか、主な
注意点を列挙しました。


交通事故:示談の合意
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示談とは
  • 法律的な紛争を抱えている当事者が、お互いに話し合いを行い、譲り合うべき部分は譲り合いながら紛争を解決することです。
  • 交通事故損害賠償請求の、最終的な解決です。
  • 治療費や休業補償、入通院慰謝料などは、原則として入通院の実日数及び、治療期間を元に算出されますから、まだ通院中であれば示談は控えるべきです。
  • 交通事故で収入がなくなり、生活費にも困るような場合は、「内払い」や「仮渡金」などを請求するとよいでしょう。

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仮渡金
  • 損害賠償額の請求に対する支払の、一部前渡しの性格を持つものです。
  • 後日、保険会社に対し損害賠償額の請求を行った際には、損害賠償額の決定額から、すでに支払われた「仮渡金」が差し引かれて、支払われます。
  • 詳しくは、保険会社にお尋ねください。

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内払い
  • 傷害による損害について、被害者が治療を継続していて損害額が確定しないときでも、すでに発生した損害額について被害者から保険金の「内払い請求」がなされたときに、支払われます。
  • 請求の際に、被害者の損害が10万円以上であることを保険会社が認めた場合に、その損害額全額が傷害による損害の保険金額に達するまで、支払われます。
  • 詳しくは、保険会社にお尋ねください。

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示談書
  • 交通事故などの紛争を、裁判によらず当事者間で解決しようとするときに作成される文書。
  • 示談書を作る際は、以下のような要点を押さえておきましょう。
    1. 当事者の氏名
    2. 事故の発生日、時間、場所
    3. 加害車両の所有者名、車種、車両番号
    4. 被害状況(事故の経緯、死亡・傷害の別、傷病名等)
    5. 示談内容(賠償金額、条件、支払方法)
    6. 示談書の作成日

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公正証書
  • 当事者同士で作成する文書を、「私製証書」といいます。
  • 私製証書で取り決めたことには、強制執行をする効力はありません。
  • その場合、公正証書にしておくと強制執行で取り立てが可能となります。

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示談書の注意点
  • いったん示談が成立すると、原則として再度の損害賠償請求は出来ません。
  • 示談締結後に、「後遺障害」が現れた場合は、請求可能です。


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