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交通事故:取扱事例集││6│

◆「取扱事例集」で紹介しているのは、過去に全国の「自賠責調査事務所」及び、「交通事故紛争処理センター」等に申し立てた事例です。したがって、現在及び他の地域で同様の認定・提示があることを意味するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
交通事故:事例(6) 後遺障害・逸失利益・傷害慰謝料休業損害
事故の概要 依頼者 主婦・東北在住
状 況 友人3人で少量のお酒を飲み、約4時間後、酔いが冷めたためその友人の運転する車に同乗して帰宅する途中、青信号で交差点を通過中に、信号を無視して進入してきた大型トラックに側面衝突された。
傷病名 肋骨骨折、血気胸、左腎破裂、左腕異物(ガラス片)、(後に肋間神経痛)
事故の種類 人身事故
過失割合 被害者:加害者=20:80(先に示談が成立した物損事故の過失割合)
治 療 当初、入院26日間、通院実日数86日間、治療期間230日間で、症状固定との診断を受ける。しかし、その後も痛みが残ったため、自費で通院治療を続け、通院実日数13日間、治療期間178日間で、再度、症状固定となる。
当事務所
の対応T
@ 異議申立書
A 後遺障害等級認定の異議申立書
 1.左上肢の醜状障害:非該当⇒第14級
 2.左腕痛:非該当⇒第14級
 3.外傷性多発肋骨骨折に伴う神経症状:第14級⇒第12号
 4.むち打ち症:無認定⇒第12級
B 逸失利益の計算書
C 傷害慰謝料の計算書(過失割合についても、青信号を通過中だったことから0:100を主張)
D 通院治療費の計算書
保険会社
の対応
当方が、“裁判所基準”による損害賠償を請求したことから、この時点で保険会社側は、顧問弁護士を立ててきた。
当事務所
の対応U
依頼者に同行して(財)交通事故紛争処理センターへ。
後遺障害 結果判明 後遺障害の等級⇒併合12級に認定
 1.左上肢の醜状障害:非該当
 2.左腕痛:第14級に認定
 3.外傷性多発肋骨骨折に伴う神経症状:第12号に認定
 4.むち打ち症:無認定⇒非該当
交渉経過 1回目 同行。各種書類を提示し、依頼者の方が言い分を主張。
2回目 保険会社側の弁護士は、今回の損害賠償に物損事故の過失割合である20%減額を主張してきた。
3回目 保険会社側の弁護士は、運転手が飲酒していたことを持ち出して、好意同乗によるさらなる減額を主張してきた。
当事務所
の対応V
証明書類の取り寄せをアドバイス 依頼者の話では――
@運転をしていた友人の飲酒量は、ビール1杯、酎ハイ1杯程度であった。
A飲酒後4時間たち、酔いがさめたと思ったので、車に乗った。
B事故現場で警察の検査を受けたが、酒気帯びの数値には至らず、行政処分もされなかった、とのことであった。
 しかし、被害者の話を信じなかった紛センの弁護士さんが、実況検分調書を取り寄せると言い出した。この取り寄せには時間がかかった。そこで、当事務所では、自動車安全運転センターより友人の、「運転記録証明書」を取り寄せることをアドバイス。
 そこには案の定、過去5年間の記録として、「違反、事故、処分の記録なし」と書かれていて、これが決定的な証拠となった。
交渉経過 4回目 紛センでは、逸失利益の「基準収入」、及び「期間」についても問題とされた。
@「基準収入」:紛センの弁護士さん曰く、「2度目の症状固定時に30歳になっていたので、基準収入は、“平均賃金”ではなく、実収入とする。
A「期間」:保険会社側の弁護士は、13年を主張。
当事務所
の対応W
紛センの弁護士さんあてに意見書を作成 @逸失利益の「基準収入」については、“平均賃金”を認めてくれるように、また、
A逸失利益の「期間」については、就労可能年限である67歳まで認めてくれるように、
さまざまなデータを基に意見書を作成。
交渉経過 審査会へ 結局、紛センの弁護士さんが実況見分調書の取り寄せに手間取り、保険会社側の弁護士が好意同乗にこだわったことなどが重なり、今回の事案については、弁護士レベルから審査会へ移行されることになった。
その後、さらに3回ほどの交渉が続き、1年ほどで示談成立となった。
交通事故
損害賠償の結果
過失割合 被害者:加害者=0:100は認められなかったが、15:85で決着した。
逸失利益 「基準収入」については“平均賃金”で、「期間」については、67歳までの37年間が認められる結果になった。
当初の提示 後遺障害:          第14級
後遺障害保険金:  320,000円
逸失利益:     1,186,000円
傷害慰謝料:     701,200円
最終の合意 後遺障害:         併合12級
後遺障害保険金:2,900,000円
逸失利益:    8,184,276円
傷害慰謝料:   1,685,000円

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