皇朝銭が終わった平安時代の代用貨幣を探る

                    平成23年4月10日 花野 韶        

皇朝銭後の平安時代の代用貨幣は、資料の断片からの私の推測を交えた代用貨幣の話しとなります。皇朝銭最後の乾元大寳は天徳2年(958)に発行され、寛和元年(985)の中ごろから世間は一切銭を使わなくなった「本朝世紀」。長保2年(1000)「東寺百合文書」に遠江・伊豆・甲斐・上野・能登・越中の如き遠隔地の封戸から納入する絁(あしぎぬ)・布・綿・油などの地方産物を銭貨で以って代えている。この銭貨も貨幣では無く、銅地金の扱いとして納入したと思う。翌年からは皇朝銭の使用記録が見当たらなく使わなくなった様です。これ以降渡来銭が使われまでの約150年間は鋳貨即ち銭のない時代が続きます。平清盛時代の久安6年(1150)8月25日に最初の宋銭利用の土地売券「大和国今小路敷地を27貫文で売却」の記録がある。

1)估価(こか)法について

令義解(833)の関市令によれば、市での売買について市司が三等の沽価を定め、更にこれをおのおの三等に分けて計九等価を定め、これを10日間維持するとしている。延喜左右京式(905)によると、毎月一度沽価帳三通を作成し、太政官・京職・市司に保存する。こうした事から以後も估価法は継続され、延喜14年(914)には全国一律(絹1疋「いっぴき・3反」=稲50束、綿1屯=稲5束)であった地方国衙の估価を国の実情に合わせて変更する事を許した。なおここでの絹は絁(あしぎぬ)で綿は一般に真綿(絁の繊維)を言い、まれに夏布団用の麻の繊維を言うそうです。米・絁(あしぎぬ)に布も加えてこれらは基準品であった。布・絁の機織をさせられる女奴(奴隷)の話が永保2年(1082)頃の「山椒太夫」にあるが、布・絁が代用貨幣なら荘園主は製造原価を下げた大量生産の方法を模索したと思われる。なお安寿と厨子王が6貫文で山椒太夫に売られた話は「山椒太夫」が鎌倉末から室町時代に作られたので時代考証を誤ったと思う。また估価(こか)法は元弘の変頃の元徳2年(1330)にも改正発令と継続された。

「権記」長保2年(1000)7月13日に大宰府で北宗商人と大宰府の役人が貿易代金の支払いで揉め事が起こった。内容は「日本は金1両米1石、宗は米3石」と平行線であった。ここで日本の支払い物は米であった。これに対して藤原道長は米2石で良いと決定した。当時の貿易は政府役人が北宗商人と独占交渉し、私貿易は禁止されていた。絁一疋の価値は、取り合えず稲50束とすれば、玄米換算2石5斗(稲1束=玄米5升)さらに白米換算2石になります。また長元3年(1030)に陸奥から税で「これまで絁1疋は金1両であったが、今後は絹(ここでは絁)2疋を金1両(約16g)に当てて欲しい」

これも藤原道長の子頼通(よりみち)が絁2疋を金1両で良いとした。これで砂金が上がり1030年以降は白米4石(玄米5石)=絁2疋=砂金1両となったようです。延久4年(1072)に米・絁を基準した沽価法が成立した。また中額の代用貨幣として布があった、尾張国郡司百姓等解文(永延2年「988」)によれば手作布一疋は稲8束以上で、信濃布一疋は稲5~6束とあり、およそ絹一疋の1~2割となる。しかし布の種類は麻、からむし、葛、藤、コウゾなど多種がある。これら布の価格ランクさえも判らず詳細は不明です。

2)津屋の存在

津屋(つや)は奈良時代末期に地域の富豪・有力者から発生した様です。元来は倉庫業・運送業を出発点にして、やがて荘園領主から独立し、海や川の港などで売買の仲介および取り次ぎ、金融、旅人宿、小運送、荷捌き、物品保管等を行った。商売は各地の特産物(海側・塩、干物 山側・炭、漆・・等)を担いでくる。市で米などに交換した後、津屋で代用貨幣の絁及びその地の特産物に代えることが出来たようです。津屋は金融即ち私的な出挙(私出挙:しすいこ)を営んでおり、証文を書いていたと思う。この証文は1年限りが多く金融取引が終わると古紙再利用にされた様です。従ってこの時代の証文は現在未見です。なお奈良時代の政府の公出挙(こすいこ)の木簡は正倉院に残っている。奈良時代末期に始まった津屋が鎌倉期に入り、問丸、問屋と呼ばれるようになる。さらには土倉と呼ばれる金融業者が生まれた。