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【日本での経営・管理ビザ:業 務 内 容】 |
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経営・管理ビザ
とは |
『経営・管理ビザとは』
入管法には、下記のように定められています。
『本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は、当該事業の管理
に従事する活動』
具体的には、以下のような者としての活動が該当します。
- 本邦において、事業の経営を開始してその経営を行い、又は当該事業の管理に
従事する活動
- 本邦において、すでに営まれている事業に参画してその経営を行い、又は、当該
事業の管理に従事する活動
- 本邦において、事業の経営を行っている者(法人も含む)に代わってその経営を
行い、又は、当該事業の管理に従事する活動
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経営・管理ビザ
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事業の規模に
関する条件 |
『経営・管理ビザ:事業の規模に関する条件』
外国人が会社を経営する際には、その会社に一定の規模が求められます
- その経営又は管理に従事する者以外に、本邦に居住する二人以上の常勤の職員が
従事して営まれるものであること
- 資本金の額又は、出資の総額が500万円以上であること
- 1.又は2.に準ずる規模であると認められるものであること
なお、申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について
3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を
有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること、
が必要です
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経営・管理ビザ
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会社設立
までの流れ |
『経営・管理ビザ・会社設立までの流れ】』
当事務所では、会社設立については基本的に専門職である提携先の司法書士に依頼して
います
そのため、ここでは簡単な流れのみご紹介しておきます
- 定款を作る
A. 定款とは、会社の名前、住所、資本金、取締役、事業目的、決算期などを
決めた書類です
B. 会社の住所を決める上で注意すべきは、自宅や友人宅を登記した場合です。
法務局は、この形でも通りますが、入管に「経営・管理」ビザを申請する場合
は通りませんので、あらかじめ会社事務所を借りておく必要があります
- 資本金を振り込む
A. 原則として、発起人の個人口座に振り込みます
B. 振り込みが終わったら、その通帳をコピーして、払込証明書を付けます
- 登記をする
A. 登記申請書を作成して、定款と資本金の証明書とともに、法務局に申請し
ます
B. 申請すると1週間前後で登記は完了します
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経営・管理ビザ
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申請時の
注意事項 |
『経営・管理ビザ・申請時の注意事項』
「経営・管理」ビザを申請する際に、最も問題になるのが資本金500万円の扱いです
実は、500万円でなくても300万円程度で済む場合もありますので、以下にご説明
致します
- 2名以上の正社員を雇用する場合は、資本金は300万円でもよいとされています
- なお、外国人2名が共同で代表取締役となる場合ですが、このケースでは1人が
300万円、もう1人が200万円の出資という形では認められません
- 2人それぞれが500万円ずつ出資する必要がありますので、注意が必要です
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経営・管理ビサ
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認定申請
資格変更
の
必要書類 |
『経営・管理ビザ・必要書類』
「経営・管理」ビザの申請は、個々のケースによって申請書類が大きく異なることも
珍しくありません
詳しくは、当事務所へお尋ねください
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 写真(タテ4p、ヨコ3p) 1枚
- 前年度の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの
写し)
- 「申請人の活動内容を明らかにする資料」
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し、又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
の写し 1通
- 日本において管理者として雇用される場合
雇用契約書、等 ※
- 日本において管理者として雇用契約書される場合
履歴書
関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学院からの証明書を含む)
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの文書
A. 登記事項証明書
B. 案内書
C. 勤務先が作成したB,に準ずる文書
- 事業規模を明らかにする次のいずれかの文書
A. 常勤の職員が2人以上であることを明らかにする当該職員に係る
賃金支払いに関する文書、および住民票、その他の資料
B. 登記事項証明書
- 事業所用施設の存在を明らかにする資料
A. 不動産登記簿謄本
B. 賃貸借契約書
C. その他の資料
- 事業計画書の写し
- 直近年度の決算文書の写し
- 「新規に事業を開始する場合」
- 給与支払い事務所等の開設届出書の写し
- ご注意!上記は、基本的な資料ですので詳しくは当事務所へお尋ねください
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