日本での間違いのない国際結婚手続きのために
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中国人との結婚・準備
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 行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
中国人の方と、めでたく婚姻届出を済ませたら、
次の
手続きとして――、
配偶者のためのビザ
、在留資格『日本人の配偶者等』を、
確実に、取得する必要があります


日本に
招へいするための、在留資格認定証明書交付申請、または、
在留資格を
変更するための、在留資格変更申請、です
この手続に失敗すると、日本で
一緒に暮らすことは出来ません
大変、
重要な手続です


中国人配偶者幸せな同居実現するために!!
当事務所が、お力になります

横浜市・川崎市・相模原市・大和市、東京町田市
の方、お気軽にご相談ください
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中国人との結婚・準備:ご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所

電話:
045-973-0801
FAX:045-973-0892

横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102
最寄り駅:東急田園都市線
藤が丘」駅下車 徒歩6分

中国人との結婚・準備に関する
矢印 メール相談は、こちらから
緑ダイヤボタン結婚は、人生最大のイベントの一つです
緑ダイヤボタンましてや、
国際結婚ともなればなおさらです
緑ダイヤボタン当事務所では、
中国人と結婚される日本人の方のお手続きを
  応援しております

緑ダイヤボタン@中国人と結婚したいが
手続きが分からない、A中国から
  書類を取り寄せたが、
中国語翻訳が出来ない、Bお相手
  の方を中国から呼び寄せたいが、
招聘の方法が分からない、
  C日本人と
離婚したが、引き続き日本で生活したい。外国人
  ビザ
はどうしたらよいか、等々のお悩みをお持ちの方

緑ダイヤボタン皆さまの、
人生の重要な局面で、当事務所がお力になります

イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから二段矢印ご相談業務
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中国人との結婚・準備:総論

 中国人との
結婚・準備

中国で婚姻
登記をする
際の
必要書類
 『中国人との結婚・準備:中国で婚姻登記をする際の必要書類

 
日本人が用意する書類】
  • パスポート
  • 婚姻要件具備証明書(有効期間は6カ月)
  • 写真3枚(5cm×3.5p、無帽、正面)
  • 離婚届受理証明書(離婚歴のある方)※1
  • 死亡届受理証明書(配偶者が死亡された方)※2
※1、※2 離婚した方、配偶者が死亡された方は、離婚届記載事項証明書及び死亡届記載
   事項証明書とも、
法務局、日本外務省、在日中国領事館認証が必要です

 【中国人が用意する書類】
  • 戸口簿
  • 居民身分証
  • 写真3枚(5cm×3.5p、無帽、正面)
  • 離婚届(離婚歴のある方)※3
※3 離婚年月日のわかる証明書(詳しくは申請予定の婚姻登記処でお尋ねください)

ご注意以下は、上海市における婚姻登記手続です。手続の流れは基本的に中国全土共通
   ですが、必要書類については各地方により異なることがあります。このため、事前に
   必ず、配偶者の方の戸籍地にある婚姻登記処にご確認ください

中国人との
結婚・準備

在中国・
日本大使館

総領事館
(日本人と中国人
の婚姻手続き)
 『中国人との結婚・準備:在中国・日本大使館と総領事館

在中国の日本大使館・総領事館のHPには、日本人と中国人との
婚姻手続きに関する情報が
掲載されています。これらも、参考にしてください

  • 在中国日本大使館(北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、
    湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、
    内蒙古自治区)
    • 電話:86−10−6410−6973
  • 在上海総領事館(上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)
    • 電話:86−21−5257−4768
  • 在広州総領事館(広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区)
    婚姻要件具備証明書
    • 電話:86−20−8334−3090
  • 在瀋陽総領事館(遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省)
    • 電話:86−24−2322−7490
  • 在重慶総領事館(重慶市、四川省、貴州省、雲南省)
    • 電話:86−23−6373−3585
  • 在青島総領事館(山東省)
    • 電話:86−532−8090−0001

中国人との
結婚・準備

手続の流れ
 『中国人との結婚・準備:手続の流れ

婚姻要件具備証明書を取得するためには、日本国内で以下のような手続を踏み、書類を
準備する必要があります

  1. 区役所・市役所
    最初に、日本人の方の戸籍謄本を入手します
        ↓
  2. 法務局
    戸籍謄本を持参し、法務局で婚姻要件具備証明書を作成してもらいます
        ↓
  3. 外務省
    法務局で作成された婚姻要件具備証明書を、外務省で認証してもらいます
        ↓
  4. 在日中国領事館
    さらに、中国領事館で認証を受ければ、婚姻要件具備証明書は完成です
        ↓
  5. 中国の婚姻登記処で婚姻手続きを終えれば、婚姻成立です イラスト:万歳

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中国人との結婚・準備:各論

中国人との
結婚・準備

市・区役所
 『中国人との結婚・準備:市・区役所
  • 婚姻要件具備証明書を申請するために必要な戸籍謄本は、取得後3カ月以内のものです
  • 申請の際には、期限切れにご注意ください

中国人との
結婚・準備

法務局
 『中国人との結婚・準備:法務局
  • 市・区役所で入手した戸籍謄本印鑑身分証明書(免許証等)を持参して、
    婚姻要件具備証明書の作成を依頼します

  • このとき、お相手の方の名前生年月日も確認されます

  • 離婚歴のある方は、離婚届受理証明書もいっしょに認証してもらいます
  • 離婚届の場合は、離婚届受理証明書又は離婚の事実が記載された戸籍謄本印鑑
    外国人登録証を持参します
  • 料金は、無料です

  • 本人が直接出向く必要があり、代理人による申請は認められません
  • 書類は、翌日に交付されます

中国人との
結婚・準備

外務省 
 『中国人との結婚・準備:外務省
  • 外務省の認証担当は、下記の部署です
    1. 名 称:外務省外務大臣官房領事移住部政策課証明班
    2. 住 所:東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省中央庁舎1階
    3. 申請時間:午前9時15分〜12時、午後1時15分〜4時
    4. 電 話:03-3580-3311(代表)

  • 婚姻要件具備証明書の他、顔写真付の身分証明書、又はパスポートを持参します

  • 「公印確認申請書」に必要事項を記入し、申し込みます
  • 料金は、無料です

  • 委任状を持参した代理人による申請も可能です
  • 書類は、翌日に交付されます 

中国人との
結婚・準備

在日
中国領事館
 『中国人との結婚・準備:在日中国領事館
  • 外務省で認証してもらった書類は、次に在日中国領事館で認証してもらいます

  • 必要書類は、下記の通りです
    1. 外務省で認証済みの婚姻要件具備証明書
    2. パスポート
    3. 費用:3,000円

  • 公証、認証申請表」に必要事項を記入し、申し込みます
  • 書類は、翌日に交付されます

 中国人との
結婚・準備

在中国
婚姻登記処

(上海の場合)
 『中国人との結婚・準備:婚姻登記処
  • 申請場所:上海市民政局婚姻登記センター
  • 住   所:上海市漕宝路82号光大会展中心3階
  • 申請受付日:月〜土曜日
  • 受 付 時 間:9:00〜16:00(火曜、木曜は11:30まで)
  • 電 話 番 号:021−6432−5087

  • 上海市民政局のHPアドレス:上海市民政局 (sh.gov.cn)
  • 必要書類を準備持参し、婚姻当事者2名が渉外婚姻登記処に出向き申請します
  • 審査結果に問題がなければ、当日に結婚証明書が発行されます

  • 上海市の場合、公証処は婚姻登記処と同じフロアにあります
  • 結婚証明書が発行されたら、公証書はその場で申し込むとよいでしょう

ご注意上記は、2011年6月時点の情報です。実際に登記に行かれる方は、事前に必ず
      婚姻登記センターまでご確認ください。

中国人との
結婚・準備

在留カード
 
  『中国人との結婚・準備:在留カード

 成田空港羽田空港中部空港及び関西空港
  • 日本入国の際、入国審査官がパスポートに上陸許可の証印をすると共に、上陸許可
    により
    中長期在留者となった方には、在留カードが交付されます

  • 上記の4空港では、在留カードの交付のための専用レーンが設置されていますので、
    ここで手続きをしてください


  • 上記の4空港以外の空港から入国される方は、入国審査官がパスポートに上陸許可
    の証印をすると共に、上陸許可により中長期在留者となった方には、上陸許可の証印
    の近くに、「
    在留カード後日交付」と記載します

  • この場合には、上陸許可により中長期在留者となった方が、市区町村の窓口で
    住居地の届出をしたあとに、在留カードが交付されます

中国人との
結婚・準備

帰国後
市・区役所
にて
 『中国人との結婚・準備:帰国後市・区役所にて』

中国方式で婚姻した後、日本の市役所や区役所に届け出る(報告的届出)場合は、以下の
書類が必要です
  1. 結婚公証書・訳文

  2. 国籍公証書・訳文
    配偶者の方が日本にいる場合は、パスポートで代用出来ます

  3. 出生公証書・訳文

  4. 婚姻届

中国人との
結婚・準備

当事務所の
業務案内
 『中国人との結婚・準備:当事務所の業務案内』
  • 中国語の結婚公証書、国籍公証書、出生公証書、等の翻訳
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 中国人・短期滞在ビザ
    • お相手を「短期滞在ビザ」で呼びたいという方は、矢印 こちらから
  • ご相談・ご依頼
  • 上陸特別許可
    • 過去に退去強制等の処分を受けた方の招聘は矢印 こちらから
  • 入管業務の報酬額表

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※上記の情報につきましては万全を期しておりますが、実際に申請される方は,
念のため、各機関にご確認ください。

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【当事務所のご案内
〒227−0043
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1−32−3
クイーンヒルズ藤が丘102号


最寄り駅:東急田園都市線「藤が丘」駅下車徒歩6分
営業時間:午前9時〜午後6時(平日)
休日:土日・祝日(ご要望があればご対応いたします)

電話:045−973−0801
FAX:045-973-0892

主な対象地区:横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京都・町田市
二段矢印「中国人との結婚・準備:外国人ビザ・中国人」のトップに戻ります
神奈川県の対象地域は:横浜市青葉区・横浜市緑区・横浜市都筑区・横浜市中区・横浜市旭区・横浜市泉区・横浜市磯子区・
横浜市神奈川区・横浜市金沢区・横浜市港南区・横浜市港北区・横浜市栄区・横浜市瀬谷区・横浜市鶴見区・横浜市戸塚区・
横浜市西区・横浜市保土ヶ谷区・横浜市南区・川崎市麻生区・川崎市川崎区・川崎市幸区・川崎市高津区・川崎市多摩区・
川崎市宮前区・川崎市中原区・相模原市・大和市の皆さま――日本
  
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