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【特定活動ビザ:業 務 内 容】 |
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特定活動
ビザとは |
『特定活動ビザとは』
法務大臣が、個々の外国人について、特に指定する活動が、許容される活動のこと
です
その種類は多く、多種多様ですが、以下が代表的なケースです
- 外交官や領事館等の家事使用人としての活動
- アマチュアスポーツ選手としての活動、および家族
- インターンシップとしての活動
- 特定研究活動、特定h情報処理活動
- 「EPA看護士」、「EPA介護師」としての活動
- 病院に入院して医療を受ける活動
- 病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人としての活動
- 「特定活動」ビザには「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2種類があります
- 「告示特定活動」とは、在留資格認定証明書の交付に際して、入国審査官が
「特定活動」の在留資格を、決定できるものです
- 「告示外特定活動」とは、在留資格認定証明書の交付が得られず、他の在留
資格からの、在留資格変更によって得られる在留資格です
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特定活動
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「連れ親」
とは |
『特定活動・連れ親』とは
本国に残して来た親を日本に呼び寄せ、日本で中長期間同居するための在留資格
です
「特定活動:連れ親」は、「告示外」の在留資格です
そのためまず、「短期滞在」ビザで来日したあと、「特定活動(連れ親)」に変更し
ます
「特定活動」で一定年数在留し、日本への定着性が認められる状態になれば、
「定住者(告示外定住)」への在留資格変更が、認められる可能性が出てきます
条件は、下記の通りです
- 本国に、兄弟や子供などの身寄りがいないこと
- 親の年齢が、おおむね65歳~70歳以上の実親であること
- 監護等を出来るのは、日本に在住する実子だけであること
- 受け入れる子共側が経済的に安定しており、親を十分に監護するに足る資力を備えていること
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特定活動
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「医療滞在:
治療」とは |
『特定活動・医療滞在(治療)』とは
本国では治療が困難なため、日本で治療を受けるための在留資格です
「特定活動:医療滞在(治療)」は、「告示」の在留資格です
最初に、日本に来て必要な診察を受け、医療機関で診断書を発行してもらいます
日本で重病にかかったり、重度の傷害を負ったりした場合にも、変更は可能です
要件は、下記のとおりです
- 本国等で治療が困難なこと
- 日本での治療に長期間を要するだけの、合理的な理由があること
- 治療費、滞在費等の支弁に問題がないこと
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特定活動
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「医療滞在:
介護者」
とは |
『特定活動・医療滞在(介護者)』とは
日本で病気になったり負傷を負ったりした外国人が、本国の両親等に看護して
もらうための在留資格です
「特定活動・医療滞在(介護者)」は、「告示」の在留資格です
要件は、下記のとおりです
- 対象が、上記、「特定活動:医療滞在」の活動を指定されて在留する者であること
- 上記対象者の日常生活上の世話をする活動であること
- ただし、収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動は、除かれます
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