特定活動ビザ申請の入管専門行政書士
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行政書士 江口正事務所(行政書士中国語の会会員)
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★★所長敬白★★
日本に外国人の在留者が増えるにつれ、同居したいと希望する人が増えました
また、日本にいて先進的な
治療を受けたい、病気を日本で治療したい、
と希望する外国人の方も、増えています
とはいえ、日本に
親を呼んだり治療のビザを取得することは、簡単ではありません
しかし、これらが可能な場合があります

当事務所では、豊富な経験実績で、
依頼者の方の特定活動の申請を、全力で
サポート致します

横浜市・川崎市・相模原市・大和市・東京・町田市
の方、お気軽にご相談ください
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特定活動:このようなご相談をお待ちしています 当事務所のご案内

行政書士江口正事務所
電話:045-973-0801
横浜市青葉区藤が丘1-32-3-102

最寄り駅:東急田園都市線
「藤が丘」駅下車 徒歩6分


「特定活動」に関する
矢印 メール相談は、こちらから
ボタン本国に残して来た年老いたを、日本に呼んで自分の手で扶養
  をしたい

ボタン日本で重病になったので、本国の親に看護してもらいたい
ボタン日本で重病になったので、病院等治療を受けたい
ボタン親または兄弟に、日本の進んだ医療を受けさせたい
ボタン特定活動医療滞在から、特定活動・連れ親変更して、病気が
  治ってからも、日本での
在留を続けたい、等々
イラスト:画鋲 電話10分間無料!のご相談はこちらから矢印ご相談業務
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特定活動ビザ:業 務 内 容

特定活動
ビザとは
  特定活動ビザとは

ボタン法務大臣が、個々の外国人について、特に指定する活動が、許容される活動のこと
  です

ボタンその種類は多く、多種多様ですが、以下が代表的なケースです
  1. 外交官や領事館等の家事使用人としての活動
  2. アマチュアスポーツ選手としての活動、および家族
  3. インターンシップとしての活動
  4. 特定研究活動、特定h情報処理活動
  5. 「EPA看護士」、「EPA介護師」としての活動
  6. 病院に入院して医療を受ける活動
  7. 病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人としての活動
  • 「特定活動」ビザには「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2種類があります
  • 告示特定活動」とは、在留資格認定証明書の交付に際して、入国審査官が
    「特定活動」の在留資格を、決定できるものです
  • 告示外特定活動」とは、在留資格認定証明書の交付が得られず、他の在留
    資格からの、
    在留資格変更によって得られる在留資格です

特定活動

「連れ親」
とは
  『特定活動・連れ親』とは

ボタン本国に残して来たを日本に呼び寄せ、日本で中長期間同居するための在留資格
  です
ボタン
特定活動:連れ親は、告示外」の在留資格です
ボタンそのためまず、「短期滞在ビザで来日したあと、「特定活動(連れ親)」に変更し
  ます

ボタン「特定活動」で一定年数在留
、日本への定着性が認められる状態になれば、
 
 
定住者(告示外定住)の在留資格変更が、認められる可能性が出てきます
ボタン条件は、下記の通りです

  • 本国に、兄弟や子供などの身寄りがいないこと
  • 親の年齢が、おおむね65歳~70歳以上の実親であること
  • 監護等を出来るのは、日本に在住する実子だけであること
  • 受け入れる子共側が経済的に安定しており、親を十分に監護するに足る資力を備えていること

 特定活動

「医療滞在:
治療」とは
  『特定活動・医療滞在治療』とは

ボタン本国では治療困難なため、日本で治療を受けるための在留資格です
ボタン
特定活動:医療滞在(治療)は、告示の在留資格です
ボタン最初に、日本に来て必要な
診察を受け、医療機関で診断書を発行してもらいます
ボタン日本で
重病にかかったり、
重度傷害を負ったりした場合にも、変更は可能です
ボタン要件は、下記のとおりです


  • 本国等で治療が困難なこと
  • 日本での治療に長期間を要するだけの、合理的な理由があること
  • 治療費、滞在費等の支弁に問題がないこと

特定活動

「医療滞在:
介護者」
とは
  『特定活動・医療滞在介護者』とは

ボタン日本で病気になったり負傷を負ったりした外国人が、本国両親等看護して
  もらうための在留資格です
ボタン特定活動・医療滞在(介護者)は、
告示の在留資格です
ボタン要件は、下記のとおりです


  • 対象が、上記、「特定活動:医療滞在」の活動を指定されて在留する者であること
  • 上記対象者の日常生活上の世話をする活動であること
  • ただし、収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動は、除かれます

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